年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
渋谷区で解体工事を検討している方に向けて、渋谷区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社インシュアラ |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-15-1ノア道玄坂1001 |
営業日・時間 | 月~土曜日 9:00~18:00 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 2019年10月10日 |
従業員数 | 5名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の渋谷区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】渋谷区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
渋谷区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合は、耐震改修費用および除却費用に必要な費用の一部を助成しています。
【対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ】
次のすべてに該当するもの
・渋谷区不燃化推進特定整備地区における老朽建築物除却等助成金交付要綱の対象として承認または受けようとするものではないこと。
・すでにこの要綱による助成を受けていないもの。
・建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
・この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
(注)この制度は木造住宅を対象としています。
次のいずれにも該当する者であること
・対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
・渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
・対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
・除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。
【除却工事】
除却工事に要した費用の1/2の額
上限:100万円
定員 | 有り |
詳細 | (注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。 |
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | taishin-1@shibuya.tokyo |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/mokuzo.html |
空家などが周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、空家などの適正管理を図る工事などを行う場合に、工事等費用の一部を助成します。
渋谷区内にある空家など(特措法第2条第1項に規定する空家など)で、この助成を受けたことがないもの
渋谷区内における空家などの所有者または管理者(所有者の同意を得た人に限る。)である個人。共同で所有する対象空家などにあっては、共有者全員によって合意された代表者を対象者とする。
消費税を除く費用の50パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)不良住宅の除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 住宅政策課住環境整備係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3463-3548 |
FAX | 03-5458-4947 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/akiya_shien.html |
渋谷区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
区では平成30年6月に発生した大阪府北部地震を受け、地震発生時のブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐことを目的としたブロック塀等の安全対策を促進する助成制度を、令和7年度まで実施します。
道路幅員4メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面するブロック塀や万年塀
【除却】
ブロック塀等と万年塀
・調査(耐震診断)の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等
・明白な建築基準法等違反がないもの
・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)
【建替え(新設)】
ブロック塀等と万年塀
・耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等
・新設のフェンス等を除却したブロック塀等の範囲で設置すること
・明白な建築基準法等違反がないもの
・区から新設のフェンス等に関する確認申請を受けること
・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)
【助成要件】
・対象となるブロック塀が道路幅員4.0メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面していること
・申請者(個人・法人を問わない)が該当のブロック塀などを保有していること
・申請者が個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税の滞納がないこと
(注)その他にも要件があります。詳しくは問い合わせてください。
【除却】
区の調査(耐震診断)を受けたブロック塀や万年塀を、 申請者が全撤去、又はブロック塀などの高さを道路面から 50センチメートル以下とする工事を行う場合、工事費用 の一部を補助
(上限額600,000円、1メートル当たり15,000円)
【建替え(新設)】
ブロック塀等の他、万年塀も対象区の耐震診断を受けた ブロック塀等を、撤去して同じ位置に新たに軽量フェン ス等を新設する工事を行う場合、工事費用の一部を補助
(上限額1,200,000円、1メートル当たり30,000円)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/f52d816b46ee4e1a8a29355754995c78/assets_com_block_hei_rosen.pdf |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/block_anzen_jigyo.html |
渋谷区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
本町地区(本町2~6丁目)は、平成28年3月に東京都の「不燃化特区」に指定されており、渋谷区でも重点的に対策が必要な木造住宅密集地域と位置付け、建築物の不燃化や公園・道路の整備を進めています。
本町地区のうち「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」で建築の規制がかけられている地区を「不燃化モデル地区」として、この区域内の老朽建築物の建て替えを促進するために、建築物の除却や建て替え費用の一部を区が助成する支援事業を開始しています。
昭和56年5月31日以前に建築された木造または軽量鉄骨造の建築物
<助成要件>
【1.老朽建築物の除却】
1.除却後に廃棄物の不法投棄および雑草の繁茂がないよう適正に管理されること
2.除却後に可燃延焼のおそれのあるものを設置または保管しないよう適正に管理されること
3.老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消されること
【2.老朽建築物建替え支援】
1.建替え後の建築物が従前と概ね同一の敷地に建築されること
2.準耐火建築物等又は耐火建築物等への建替えであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象としない
(1)従前の建築物が準耐火建築物等であり、建替え後も準耐火建築物等にする場合
(2)従前の建築物が耐火建築物等である場合
3.一戸建ての住宅又は共同住宅若しくは長屋への建替えであること(複合用途である場合は、延べ面積の過半が居住の用に供するものであること)
4.建替え後の建築物の敷地面積が、60平方メートル以上であること
5.建替え後の建築物が建築関係法令の規定に適合するものであること
6.敷地の前面道路が不燃化優先路線である場合は、原則、道路中心線から水平距離3.0メートル以上後退して建築物を建築すること
7.敷地の前面道路が地区計画に位置付けられた特定地区防災施設の道路及び建築基準法第42条第2項の道路である場合にあっては、それぞれ定められた幅員まで後退して建築物を建築すること
8.(7)の規定により道路後退する場合は、渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する条例(平成21年渋谷区条例第14号)第7条に規定する協議を行うこと
9.老朽建築物の除却後、1年以内に建替えの新築工事が完了する計画であること
10.仮設建築物でないこと
11.建築物の形状及び外壁などの色彩が周辺の環境に配慮したものであること
12.老朽建築物に抵当権その他の第三者の権利が登記されている場合は、全て抹消すること
【1.老朽建築物の除却】
1.対象となる老朽建築物を所有する個人
2.共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得た者
3.住民税や固定資産税などの滞納がない者
【2.老朽建築物建替え支援】
1.対象となる老朽建築物を所有する個人であり、かつ建替え後の建築物を所有する者
2.共有者がいる場合は、共有者及びその相続人全員の同意を得ている者
3.土地の所有権を有する者又は土地の所有権を有する者の同意を得た者
4.建替え後の建築物の全部又は一部を自己居住用として使用する者
5.住民税や固定資産税などの滞納がない者
【1.老朽建築物の除却】
・助成内容
老朽建築物およびこれに附属する工作物の除却工事および除却後の土地の整地に要する費用
・助成額
木造:12,000円×延べ面積(平方メートル)
非木造:16,000円×延べ面積(平方メートル)
・助成限度額
木造:2,400,000円
非木造:3,200,000円
【2.老朽建築物建替え支援】
・助成内容
A.建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事並びに除却後の土地の整地に要する費用
(注)「1.老朽建築物の除却」助成と同様です
B.設計費・工事監理費
・戸建住宅:建替え後の建築物の1階から3階の床面積の合計に応じた額
・共同住宅:(建設工事費×設計料率)÷3
(注)要綱を確認してください
助成限度額
・戸建住宅:1,000,000円
・共同住宅:1,500,000円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/b1e93895b3d54f6295d66955923c194c/assets_anzen_000059147.pdf |
備考 | 【1.老朽建築物の除却】 申請期日:老朽建築物の除却工事に着手する日の1カ月以上前まで 【2.老朽建築物建替え支援】 申請期日:老朽建築物の除却工事に着手する日又は建築基準法に定める確認申請を提出する日の1カ月以上前まで |
定員 | 有り |
詳細 | (注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせください。 |
【申請にあたっての注意事項など】
・申請前や助成対象承認通知書を発行する前に、解体工事契約を締結した場合は、助成を受けることができませんので注意してください。
・本助成事業により取得し又は効用を増加した財産(建て替え後の建築物など)の譲渡などは原則として、5年間制限されます。
・助成制度の対象者や対象地域、助成額などは、今後変更になる場合があります。毎年度当初に、助成内容などを確認してください。
・不燃化特区区域内では、令和7年12月31日までに木造・軽量鉄骨造の住宅を解体し、建て替えした場合に固定資産税・都市計画税が最大5年間減免を受けられる制度があります。詳しくは、不燃化特区内において不燃化のための建て替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免や不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免を参照してください。
・本町2・4・5・6丁目以外で老朽建築物(木造住宅)を除却する場合は、助成を受けられる場合があります。詳しくは、木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成のページをご覧ください。
お問合わせ先 | 木密・耐震整備課整備促進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3463-2647 |
FAX | 03-5458-4918 |
URL | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/josei/taishinjosei/tatekae_josei.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
渋谷区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
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