年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
足立区で解体工事を検討している方に向けて、足立区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社千歳工業 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区花畑5-4-3 |
営業日・時間 | 月~日曜日 6:00~21:00 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2019年08月01日 |
従業員数 | 3名 |
社名 | 株式会社ecoレイズ |
---|---|
所在地 | 東京都足立区大谷田4-7-4 鈴木マンション303号室 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2020年08月13日 |
従業員数 | 8名 |
社名 | 伍高興業株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区六月 2-15-8 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2018年01月22日 |
従業員数 | 18名 |
社名 | 有限会社門屋工業 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区花畑7-17-9 |
営業日・時間 | 月曜日~土曜日 8:00~18:00 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 1987年10月31日 |
従業員数 | 3名 |
社名 | 合同会社信和商会 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区南花畑5-21-13 ディアコート南花畑壱番館104 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-17時 |
資本金 | 150万円 |
設立年月日 | 2018年11月17日 |
従業員数 | 2名 |
社名 | 株式会社木嶋興業 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区辰沼2丁目2-14 |
営業日・時間 | 月曜日~土曜日 9時~18時 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2014年04月01日 |
従業員数 | 20名 |
社名 | 株式会社ジェイズコーポレーション |
---|---|
所在地 | 東京都足立区六月1-16-9上岡ビル2F |
営業日・時間 | 月~土曜日 8:00~19:00(現場は17:00まで) |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 2018年10月01日 |
従業員数 | 12名 |
社名 | 光建興業株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区堀之内1-2-11 |
営業日・時間 | 月~土曜日 8:00~18:00 |
資本金 | 2,000万円 |
設立年月日 | 2013年09月26日 |
従業員数 | 18名 |
社名 | 株式会社修栄 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区江北2-41-7 |
営業日・時間 | 08:30~17:30 火・日曜休み |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 2018年05月06日 |
従業員数 | 10名 |
社名 | 株式会社榮建設 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町2-7-9-1F |
営業日・時間 | 月~土曜日 9:00~19:00 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 2015年07月10日 |
従業員数 | 15名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の足立区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】足立区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
足立区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
近年、経済事情や高齢単身世帯の増加により、適正に維持管理することが困難、または相続等の問題で空き家になる等の理由により、危険な老朽家屋が増えています。屋根の瓦やトタン、外壁等が周囲に落下する事例が増えており、人や物が被害を受ける危険性が大きくなっています。
建物等の管理が行き届かないことが原因で事故が発生し、他人に被害を与えた場合は、所有者の責任となることもあります。このようなことがないよう、建物を適正に維持管理するか、管理ができない場合は解体等をお願いいたします。
足立区では、こうした事故を未然に防ぐため「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例」に基づき、建物等の所有者の方に、現在の建物等の状況をお知らせし、危険な状態を解消していただくよう文書等による指導を行っています。
この指導に従わず、危険な状態が解消されない場合は、『足立区老朽家屋等審議会』に諮り、所有者の同意のもと安全措置を行い、費用を請求させていただく場合があります。また、足立区老朽家屋等審議会において、特に周囲に危険を及ぼしていると認められた建物等に対し、老朽家屋等解体工事助成を行っています。さらに、問題が解決されない場合は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく手続きに移行する可能性があります。
【老朽家屋等の解体工事助成について】
『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物を対象に、老朽家屋等解体工事助成を実施しています。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室開発指導課建築監察係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-6497 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kaihatsu/bosai/roukyukentikubutu.html |
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
【旧耐震の耐震改修工事等費用の助成】
耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
木造の住宅・建築物で、以下の条件を満たす工事が対象です。
・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
・評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は、1.0未満に向上させる補強工事でも助成を利用できる場合があります。)
・工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
・耐震診断士が工事監理を行うこと(別途工事監理費が必要となる場合があります)⇒「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」
・工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
・耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと(耐震改修工事助成との併用はできません)
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合は再診断が必要になります。再診断の場合は上限10万円(消費税除く)の助成があります。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
※令和4年10月1日より、4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。
【除却工事】
戸建住宅及び共同住宅ともに除却工事費用の9割
上限150万円
※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による上限額算定も行います。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。
定員 | 無し |
【よくある間違い及び注意箇所】
・申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
・助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
・見積書にて出精値引き等は、税込金額から行わないで下さい。
・宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
・工事契約後に建築リサイクル法の届け出を行ってください。
・建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。
・売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/sokushin-taishin.html |
【非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成】
耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。
【戸建住宅および共同住宅(除却工事)】
除却工事費用の9割
上限200万円
【特定建築物(除却工事)】
除却工事費用の5割
上限500万円
【分譲マンション(除却工事)】
除却工事費用の5割
上限2000万円
※助成率と上限額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
定員 | 無し |
【よくある間違いおよび注意点】
・申請書類と完了種類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、シャチハタでの押印は不可です。
・助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
・見積書にて不精値引き等は、税込金額から行なわないで下さい。
・全て事前申請となります。事後の申請は助成不可となりますので、ご注意下さい。
・転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
・工事契約後に建築リサイクル法の届出を行ってください。
・申請の年度と完了の年度が異なる場合は全体設計申請が必要になります。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/sokushin-hi-taishin.html |
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに木造軸組工法で建築された2階建て以下の住宅を対象にした耐震診断助成・耐震改修工事助成を令和6年1月より開始しました。
※新耐震基準の非木造住宅・建築物の耐震助成制度はございません。
【耐震改修工事等費用の助成】
耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
在来軸組工法の木造の住宅で、以下の条件を満たす工事が対象です。
・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
・評点を1.0以上に向上させる補強工事
・耐震改修工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
・耐震診断士が工事監理を行うこと⇒「耐震診断士・耐震改修施工者の登録制度」
・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
※4m未満の2項道路にはみ出している場合であっても、建替えが難しく65歳以上の方のみがお住まいの家屋は、耐震改修工事助成の対象になります。ただし、事前相談が必要となりますので、詳しくは下記お問合わせ先までご連絡下さい。
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※耐震診断助成を受けた後、おおむね2年が経過し、耐震改修工事助成を受ける場合、再診断が必要になります。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
<戸建住宅>
【一部地域】
除却工事費用の9割
最大150万円
【特定地域】
除却工事費用の9割
最大200万円
<共同住宅>
【区内全域】
除却工事費用の9割
最大150万円
※助成率と最大金額のうち、いずれか低い額が助成額となります。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成金額等は令和8年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて変更となる可能性があります。
定員 | 無し |
【よくある間違い及び注意箇所】
・申請書類と完了書類の印鑑が違う場合があります。必ず同じ印鑑で、全ての書類に押印してください。又、スタンプ印での押印は不可です。
・助成金申請者と工事等契約者の名前が違うと、お振込みができません。同じにするか、工事契約書類等に助成金申請者を連名にして下さい。
・見積書にて出精値引き等は、税込金額から行わないで下さい。
・宅地建物取引業(売買・仲介)の方の、転売目的の診断及び補強等の助成はできません。
・建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。
・令和6年4月より相続登記が義務化となりますのでご注意ください。
・売買等で建物の所有者が変わる場合は、所有権移転登記後に助成申請をして下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/sintaisin.html |
足立区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
区内道路または公園に面する、危険と判定されたブロック塀等の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。さらに、ブロック塀等(基礎含む)を全撤去し、新たにフェンスを設置する工事について助成を開始しました。
※ブロック塀等とは:れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀
平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受けて、ブロック塀等の安全対策を促進するために、足立区では平成30年10月1日から制度を開始しています。
1.足立区内にあるブロック塀等であること
2.高さが1.2メートルを超えるもの
3.道路または人が通行する通路や公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く)
4.足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの
5.ブロック塀等を全撤去または高さ60cm以下になるまでカットする工事を行うこと
※フェンス設置工事助成の場合は、原則既存の基礎含むブロック塀等を全撤去すること
6.助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、区へ工事完了の手続きを行うこと
以下、助成の対象とならない場合もございます。
土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者
ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者
既にこの助成を受けている者
助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合
【ブロック塀等カット工事助成】
助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)
1.カット工事を行ったブロック塀等の延長(メートル)×2万円
※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)
2.実際の工事費用(税抜き)
※延長が50mを超える大規模な塀については事前にご相談ください。
【フェンス設置工事助成】
助成金額は、次の1か2による金額のいずれか少ない額となります。(千円未満切り捨て)
1.カット工事助成で既存の基礎含むブロック塀等を全撤去した後に設置するフェンスの延長(メートル)×3万円
※道路側に面している部分のみが対象(門扉は対象外)
2.実際の工事費用の4分の3(税抜き)
※フェンス設置を行う場合は、原則カット工事と同一工事にしてください。
※助成対象となるフェンスの延長(メートル)の上限は、原則ブロック塀等カット工事で対象になる延長(メートル)になります。
※フェンスの設置には、コンクリートの基礎新設が必要です。
※その他条件がありますので、詳細はお問合せください。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/burrokubeitoukattojyosei.html |
足立区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物・工作物に使用されている建材の分析調査の費用の一部を助成します。分析の結果、アスベストが検出されなくても助成の対象となります。解体工事も助成対象です。
建築物・工作物に使用されている建材の分析調査で以下の条件を全て満たすもの
・平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査であること
・有資格者が調査、分析を行ったこと
・調査対象の図面や試料採取状況の写真などを盛り込んだ報告書が作成されていること(分析結果のみでは助成対象になりません。)
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
※建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。
分析調査に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限10万円)
※「分析調査に要した費用」には、分析費用のほか、現地での試料採取の費用や報告書の作成費も含まれます。他の費用が対象になるかは、個別にご相談ください。
※申請のときは費用の内訳が分かる書類も提出してください。
業者指定 | 有り |
詳細 | (建築物の調査) 特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者も可) (工作物の調査) 工作物石綿事前調査者(令和7年12月以前の調査は、建築物の調査の有資格者も可) (分析について) 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
備考 | 分析調査の終了後1年間(申請期間内であれば、前年度の調査についても申請可能です。) |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-8041 |
FAX | 03-3880-5604 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/asbest_josei.html |
解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。
アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む)
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
※建築物等の所有者であれば、不動産業者や建設業者でも利用できます。
【延床面積1,000平方メートル以上の建築物】
除去工事の費用の5分の4(1,000円未満切り捨て、上限300万円)
【延床面積1,000平方メートル未満の建築物、工作物】
除去工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限200万円)
備考 | 除去工事の着工前に申請を行い、助成決定を受けてから工事を行うことが必要です。申請から助成決定を受けるまでの期間は一ヶ月を目安にしてください。(申請書類や資料に不備がある場合には、助成決定までに時間がかかる場合があります。) 申請を行った年度内に、除去工事を完了させ、助成金交付までの手続きをすることが必要です。年度をまたいでの手続きは行えません。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 環境部生活環境保全課アスベスト対策係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-8041 |
FAX | 03-3880-5604 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/asbest_josei.html |
足立区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
「都市防災不燃化促進事業」は、安全な避難路の確保などのため、延焼遮断帯となる都市計画道路沿道の建物の不燃化を進める事業です。足立区では、この事業を特に整備が必要な地区に導入し、燃えない建物を建てる方、老朽化した建物を除却する方に対して、建築費や除却費などの一部を助成しています。
1.昭和56年5月31日以前に建築された建築物
2.昭和56年6月1日以降に建築された耐火建築物又は準耐火建築物は、対象外となります。詳細は裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。
・個人(事業を営む個人を除く)又は中小企業者である会社、公益法人等
・中小企業以外の会社又は事業を営む個人、宅地建物取引業者の場合は、一定の条件を満たす場合に限り対象となります。お問い合わせ下さい。
下記のいずれか少ない額
1.実費相当額(消費税相当額は除く)
2.除却床面積(㎡)×除却費(単価)
※木造:2.8万円/㎡、木造以外:4.1万円/㎡
3.280万円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/machizukuri/201804funennkasokusinnjigyou.html |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-6269 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/machizukuri/201804funennkasokusinnjigyou.html |
足立区では、東京都と連携して、災害時に大きな被害が予測される木造密集地域の安全性向上に取り組んでいます。
特に地域危険度等が高く、重点的・集中的に改善を図るべき地区を「不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)」に指定し、「不燃領域率」(まちの燃えにくさの指標)を70%に引き上げることを目標としています。
この取り組みの一環として、不燃化特区内の老朽建築物の解体や建替え工事に対する助成・専門家の無料派遣等を行っています。
【老朽建築物の解体費用の助成】
不燃化特区内で下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成します。
・昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物
・区の調査によって危険であると認められた建築物(詳しくは開発指導課または建築防災課にお問い合わせください。)
・延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物
下記のうちいずれか少ない額
・実際にかかった経費(消費税額を除く)
・解体費(単価)×解体する建築物の延床面積(平方メートル)
※木造:28,000円/平方メートル、軽量鉄骨造:41,000円/平方メートル
・解体助成費の限度額(280万円)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/toshi/adatikutyuunannbuittaitikufunennkatokkunituite.html#p4 |
受付期間終了日 | 2026/03/31 |
備考 | 不燃化特区制度は令和8年3月31日をもって終了します。 制度終了までの残り3年間で不燃領域率の目標達成を目指し、令和5年4月1日より助成金額を大幅に拡充しました。この機会にぜひご利用ください。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築室建築防災課不燃化推進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-6269 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/toshi/adatikutyuunannbuittaitikufunennkatokkunituite.html#p4 |
足立区のその他の補助金情報をまとめています。
一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、一般緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。
・敷地が一般緊急輸送道路に接していること
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員12メートル以上=道路幅の2分の1以上の高さの建築物
・道路幅員12メートル以下=6メートル以上の高さの建築物
・耐震診断を行ない構造耐震指標が規定の数値以下のもの
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
【助成対象費の算定方法】
補助率と助成限度額
・延べ面積×51,200円/平方メートル
ただし、
・共同住宅の場合は延べ面積×50,200円/平方メートル
・共同住宅を除く住宅の場合は延べ面積×34,100円/平方メートル
・免震工法等の場合は延べ面積×83,800円/平方メートル
【補助率と助成限度額】
1.延べ面積5,000平方メートル以下の部分:助成対象費の3分の2
2.延べ面積5,000平方メートルを超える部分:助成対象費の3分の1
1・2.の合計額以下で限度額3,000万円/棟
建替え・除去工事の助成費用は、耐震補強工事にかかる費用と比較して、低い額が助成対象費となります。
ただし、建替えに用いる延べ面積は、建替え前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とし、耐震改修工事に要する費用相当分と比較し低い方の額とする。詳しくは担当窓口に確認ください。
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成対象費の算定において、耐震改修等に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/35403/rosenzu.pdf |
定員 | 無し |
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事が複数年度にわたって行われる物件については、担当窓口にお問合せ下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/ippan.html |
特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、特定緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。
・敷地が特定緊急輸送道路に接していること
・昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
・耐震診断を行ない構造耐震指標が一定以下のもの
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
【助成対象費・補正率の算定方法】
助成基準額と助成額
1.助成対象費
・延べ面積×57000円/平方メートル
ただし、免震工法等を使用する場合は延べ面積×93300円/平方メートル
・住宅(分譲マンションを除く)の場合は延べ面積×39900円/平方メートル
・分譲マンションの場合は延べ面積×51700円/平方メートル
上記の計算額と耐震改修工事に要する費用相当分(以下、工事実施費用)と比較し低い方の額とする。
また、建替えに用いる延べ面積は、建替前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とする。
3.補正率B
補正率B=(助成基準額3÷工事実施費用)÷10
ただし、補正率Bが15分の1を上回る場合は15分の1
【助成基準額と助成額】
2.助成基準額3
助成基準額3は、助成対象費の6分の5とする。
ただし、助成対象費が3000万円を超えた場合は、以下のとおり
1.助成対象費が3000万円を超えて6000万円以下の場合:助成対象費の2分の1+1000万円
2.助成対象費が6000万円を超えた場合:助成対象費の3分の1+2000万円
4.助成基準額4
助成基準額4=補正率B×工事実施費用
5.助成額
助成額=助成基準額3+助成基準額4
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※この助成制度は、工事の契約着手が、令和8年3月31日までに行われたものが対象となる時限措置ですので、ご注意下さい。
※助成対象費の算定において、工事実施費用が算定額より少ない場合は、工事実施費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/2765/rosenzu.pdf |
定員 | 無し |
※耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事が複数年度にわたって行われる物件については、助成申請の前に全体設計承認の申請が必要です。
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※耐震診断の助成は平成29年3月末にて終了しました。新たに特定緊急輸送道路沿道建築物に該当した建物で、耐震診断を行う場合は、耐震診断を行う前に下記のお問合せにご相談下さい。
お問合わせ先 | 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3880-5317 |
FAX | 03-3880-5615 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/taishinka/kinkyuyuso.html |
住宅の敷地については、その税負担を軽減する目的から、特別措置が設けられています。賦課期日(1月1日)現在、土地の上に住宅が存在しない場合は、住宅の敷地と認められないため、この特別措置を受けることができなくなります。
不燃化特区内では、防災上危険な老朽住宅の除却を支援するため、老朽住宅を取壊した後の更地が、減免の要件を満たす場合には、土地にかかる固定資産税・都市計画税を最長5年度分、住宅の敷地並みの税額に軽減します!
次の(1)・(2)の両方に該当する場合、老朽住宅除却後の土地について減免されます。
なお、減免を受けるためには、毎年6月30日までに減免の申請をする必要があります。
【(1)取壊した住宅について】
・区から防災上危険な老朽建築物であると認定を受けていること
※区に老朽建築物除却費助成を申請すると、区が認定を行います。なお、除却費の助成を受けずに老朽住宅を自費で除却する場合でも、除却前に区に申請し、区から老朽建築物の認定を受けていれば減免の対象になります。
・・・
・耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1に定める耐用年数)の3分の2を超過している老朽建築物であること
・耐用年数の3分の2(例)
木造の住宅:約15年、軽量鉄骨(骨格材肉厚3mm超4mm以下)の住宅:18年
・不燃化特区に指定された日から令和8年3月31日までの間に取り壊されていること
【(2)取壊した後の土地について】
・住宅の取壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと
・防災上有効な空地として、適正に管理されていると区から証明されていること(家屋等の建設工事に着工している場合等は防災上有効な空地として認められません。)
・住宅を取壊した日における土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において、引き続き所有していること
【減免される期間】
・老朽住宅を除却した翌年度から最長5年度分
※ただし、次の1.から3.のいずれかに該当した場合は、減免要件を満たさなくなるため、翌年度からの税額は、減免適用のない非住宅用地の税額になります。
1.更地として認められない場合
(例)家屋の建築・建設工事に着工、コインパーキングなど収益事業に活用
2.土地の管理を放棄している場合
(例)除却後の土地に雑草が繁茂している
3.土地の所有者が変更された場合
(例)売買等により所有権が移転
【減免される割合】
・住宅を除却した後の土地にかかる固定資産税・都市計画税額の8割(小規模住宅用地並みに軽減されます。)
※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。
備考 | 【申請期限】 減免を受けようとする年度の固定資産税・都市計画税の第一期分の納期限(通常、6月30日)まで |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 足立都税事務所 固定資産税課 固定資産税班 |
Eメール | |
電話番号 | 03-5888-6211 |
FAX | |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-bousai/machi/toshi/adatikutyuunannbuittaitikufunennkatokkunituite.html#p4 |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
足立区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
足立区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
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