年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
文京区で解体工事を検討している方に向けて、文京区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社GFシステム |
---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷4-16-6-403 |
営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~18時 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2022年06月17日 |
従業員数 | 30名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の文京区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】文京区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
文京区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。
【管理不全な空家等とは】
空家等が次のいずれかに該当する状態を管理不全な状態といいます。
・老朽化、劣化又は台風、地震等の自然災害により、空家等の崩壊、崩落若しくは建築材の飛散又は空家等の敷地内に存する樹木の倒伏等が発生し、人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれのある状態
・不特定の者が容易に侵入することができ、犯罪又は火災を誘発するおそれのある状態
・動植物、害虫等が繁殖し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
・空家等の老朽化、劣化等により、地域の良好な景観に悪影響を及ぼしている状態
空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。
空家等対策事業の対象者は、次の全てに該当する方となります。
・空家等の所有者又は所有者から委任を受けた者であること
・空家等対策事業の内容に同意すること
・区長が必要があると認めた場合において、区職員が空家等に立ち入り、必要な調査を行うことに同意すること
・事業の申請をする日までに納付すべき住民税、固定資産税等を滞納していないこと
※以下の方は、本事業の対象外となります。
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
・宅地建物取引業者その他不動産賃貸業を営む者(委任を受けた者に該当する場合を除く。)
事業対象の認定を受けた所有者等に空家等の除却費用を補助することにより、除却の促進及び跡地の有効活用を行います。
交付額
補助金の交付額は、200万円を上限として、除却に要した費用(消費税を除く。)を交付します。
定員 | 無し |
※本事業について希望される際は、事前に住環境課までご相談ください。
お問合わせ先 | 都市計画部住環境課管理担当 |
Eメール | https://logoform.jp/form/6KSu/554266 |
電話番号 | 03-5803-1374 |
FAX | 03-5803-1376 |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004646.html |
耐震性が低く、地震に弱い住宅は、住んでいる方だけでなく、地域に大きな負担をもたらします。平成7年1月の阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数の約9割が建築物の倒壊等によるものであり、建築物の耐震性の確保が重要な課題であると認識されました。文京区では、令和3年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、文京区耐震改修促進計画を策定しました。本計画では、令和7年度末までに住宅系建築物の耐震化率を95%にする目標を定めています。
そこで文京区では、(1)、(2)に該当する建築物で、耐震化基準(Iw値1.0以上又はIs値0.6以上)を満たさない建物に対し、耐震改修工事や除却を行う所有者の方に、耐震改修工事や解体工事に係る費用の一部を助成しています。
1.昭和56年5月31日以前に着工された住宅及び分譲マンション
2.昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工された在来軸組工法の平屋または2階建ての木造住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(併用住宅を含み延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)で、耐震化基準を満たさない建物
・細街路(2項道路)に接道の場合は道路後退範囲内も除却を行うもの
・建築基準法上の道路に2m以上接していない建築物を除く
耐震改修工事(耐震改修工事や解体工事)を行う建物の所有者です。
建物の所有者が複数の場合は、建物の所有者の代表者が申請してください。
(すべての建物所有者の同意書が必要になります。分譲マンションの場合は、総会等で、耐震改修工事を実施することを議決した議事録を同意書とします。)
建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書が必要です。
【助成内容】
耐震改修工事に要した費用(消費税を除く)の一部を助成します。
※建築基準法に抵触していない(道路に突出していないこと等)を確認してください。
建築物の耐震設計及び工事監理は、建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士が行ってください。
【木造住宅除却助成】
助成対象解体工事費の2分の1以内(上限100万円)
対象地区:区内全域
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/4552/reiwa7taishinkasokushin20250401.pdf |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(耐震) |
Eメール | https://logoform.jp/form/6KSu/554263 |
電話番号 | 03-5803-1846 |
FAX | 03-5803-1376 |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004726.html |
文京区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
倒壊のおそれのあるブロック塀等の改修工事に要する費用の一部を助成します
助成対象となる塀の改修工事を行う所有者及び管理者
※宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者その他不動産賃貸業等を営む者が業として行う改修工事は、対象となりません。
※塀のある土地の所有者が別にいる場合又は、所有者が複数いる場合は、土地所有者又は、他の所有者の同意が必要になります。
※文京区耐震化促進事業の木造住宅除却助成、文京区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の建替え・除却、文京区不燃化推進特定整備事業の除却費の助成を受ける場合は、対象となりません。
助成額は、以下のとおりです。ただし、実際の工事等に要した費用がこの表に定める額よりも少ない場合は、実際に要した費用を助成金の額とします。
【ブロック塀等の撤去】
0.5メートル以上:15,000円
【塀の新設】
0.5メートル以上1.0メートル未満:15,000円
1.0メートル以上:30,000円
※助成対象となる新設する塀の延長は、撤去したブロック塀等の延長を限度とします。
※助成金の額は、塀の高さの区分に応じた1メートル当たりの助成金の額に、塀の延長(メートル単位とし、小数点以下1位未満の端数を切り捨てる。)を乗じて得た額の合計額(100円未満の端数を切り捨てる。)とします。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市計画部 地域整備課 細街路担当 |
Eメール | https://logoform.jp/form/6KSu/554263 |
電話番号 | 03-5803-1500 |
FAX | 03-5803-1376 |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004801.html |
文京区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
解体又は改修における事前調査の普及啓発を図るとともに、適正な飛散防止措置等の対策を促すことで、区民のアスベストによる健康被害を防止することを目的に、区内に所在する建築物の吹付け材、保温材、断熱材等のアスベスト分析調査に要する費用の一部を助成します。
【対象の建材(以下吹付け材等といいます)】
吹付け材、保温材、断熱材等及び仕上げ塗材で、アスベスト含有が疑われる建材
(ただし、スレート板、せっこうボード等の成形板を除きます。)
1.区内に建築物を所有する個人(個人住民税を滞納していない者)
2.区内に所在する分譲集合住宅の管理組合
3.区内に建築物を所有し、区内に主たる事業場がある中小企業者(法人住民税を滞納していない者)
※過去に本事業の助成金の交付を受けた者は助成対象になりません。
【助成の対象経費】
以下に該当する建築物の分析調査に係る費用
1.平成18年9月1日より前に建築された、区内に所在する民間の建築物であること。
2.分析調査は、分析調査講習を受講し、分析調査を行うために必要な知識についての筆記試験及び分析調査を行うために必要な技能についての筆記試験若しくは口述試験による修了考査に合格した者又は当該者と同等以上の知識及び技能を有すると区長が認めた者が行ったものであること。
【助成内容】
戸建て住宅:調査費の2分の1、上限10万円
集合住宅等:調査費の2分の1、上限20万円
※千円未満切り捨て。消費税相当額は対象に含みません。
受付期間開始日 | 2025/4/1 |
受付期間終了日 | 2026/1/30 |
備考 | 交付申請期間:令和7年4月1日から令和8年1月30日まで 申請後、調査完了報告を令和8年2月27日までに、交付請求を令和8年3月13日までに完了していただく必要があります。無理のないスケジュールをご検討ください。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 資源環境部環境政策課指導担当 |
Eメール | https://logoform.jp/form/6KSu/554325 |
電話番号 | 03-5803-1260 |
FAX | 03-5803-1362 |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p007606.html |
解体又は改修工事におけるアスベスト除去工事の普及啓発を図るとともに、適正な飛散防止措置等の対策を促すことで、区民のアスベストによる健康被害を防止することを目的に、区内に所在する建築物の吹付けアスベスト等の除去工事に要する費用の一部を助成します。
【対象のアスベスト(以下吹付けアスベスト等といいます)】
アスベスト含有率が0.1%を超える吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウール
1.区内に建築物を所有する個人(個人住民税を滞納していない者)
2.区内に所在する分譲集合住宅の管理組合
3.区内に建築物を所有し、区内に主たる事業場がある中小企業者(法人住民税を滞納していない者)
※過去に本事業の助成金の交付を受けた者は助成対象になりません。
戸建て住宅:除去工事費の3分の2、上限200万円
集合住宅等(延べ面積1,000平方メートル未満):除去工事費の3分の2、上限400万円
集合住宅等(延べ面積1,000平方メートル以上):除去工事費の6分の5、上限500万円
※助成の対象となる費用は工事費用のうち、吹付けアスベスト等の除去および処分に要する費用です。(千円未満切り捨て。消費税相当額は対象に含みません。)
業者指定 | 有り |
詳細 | 除去工事の計画の策定等を石綿作業主任者又は建築物石綿含有建材調査者(戸建て住宅にあっては建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者)が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものであること。 |
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/10/31 |
備考 | 交付申請期間:令和7年4月1日から令和7年10月31日まで 申請後、工事完了報告を令和7年12月19日までに、交付請求を令和8年1月30日までに完了していただく必要があります。無理のない工事スケジュールをご検討ください。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 資源環境部環境政策課指導担当 |
Eメール | https://logoform.jp/form/6KSu/554325 |
電話番号 | 03-5803-1260 |
FAX | 03-5803-1362 |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p007605.html |
文京区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
不燃化特区事業は平成27年1月より取り組んでおり、引き続き当該地区の更なる不燃化を促進して、防災性の高いまちの形成を図っていきます。
【老朽建築物の除却助成】
老朽建築物(昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物)の除却を行う場合、除却費を助成します。
・木造建築物である(耐火建築物又は準耐火建築物は除く)
・昭和56年5月31日以前に建築されている
所有している老朽建築物を除却する個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)です。
ただし、住民税を滞納している方は除きます。
次のうち、いずれか低い額
・除却建築物の延べ床面積×25,000円/平方メートル
・実際に除却に要した額
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/7406/funenkatokkujigyounogoannaisumikaetuiki230326.pdf |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市計画部 地域整備課 耐震・不燃化担当 |
Eメール | https://logoform.jp/form/6KSu/554263 |
電話番号 | 03-5803-1844 |
FAX | 03-5803-1376 |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004542/index.html |
文京区のその他の補助金情報をまとめています。
助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、住宅や土地に対する固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる可能性があります。適用には一定の要件があります。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004542/index.html |
定員 | 無し |
固定資産税・都市計画税の減免の詳細は、文京都税事務所固定資産税課固定資産税班へお問い合わせください。
お問合わせ先 | 文京都税事務所固定資産税課固定資産税班 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3812-3241 |
FAX | |
URL | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004542/index.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
文京区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
文京区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
文京区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。