年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
大田区で解体工事を検討している方に向けて、大田区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の大田区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】大田区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
大田区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
お問合わせ先 | |
Eメール | |
電話番号 | |
FAX | |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html |
大田区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
危険なブロック塀等の撤去とその後のフェンス等設置に対して助成金を受けることができます。また、令和3年4月より、ブロック塀等改修工事の助成範囲が一部変更になり、通学路又は特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ助成対象となります。
【助成対象となる塀】
以下の要件を全て満たすブロック塀等が撤去助成対象となります。
1.区内に存すること
2.道路に面していること
3.路面からの高さが1m以上であること
上記3つの要件を満たしており、以下のいずれかに該当する安全性の確認が出来ない塀であると認められること
・路面からの高さが2.2mをこえるもの
・厚さが10センチメートル未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15センチメートル未満のもの)
・長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る)
・コンクリートの基礎が確認できないもの
・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの
【助成対象となるフェンス等】
以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。
・ブロック塀等を撤去した範囲内に新設されるもの
・道路に面して設置されるもの
・原則としてフェンスであること
・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60センチメートル以下となっていること
・道路幅員に突出して設置されないもの
・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの
区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人
ただし、次のいずれかに該当する場合は助成を受けることができません。
・住民税を滞納している者
・法人住民税を滞納している者
・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの
・売買を目的に所有する不動産会社
・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
・同一敷地内で同様の助成を既に受けた又は今後受ける予定の方
(注釈1)共有の場合は以下の方が対象になります。
・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者
・共同で所有している場合、すべての共有者によって合意された所有者
通学路沿い等(通学路及び特定緊急輸送道路)に面するブロック塀等
以下の(ア)(イ)のうち金額の低いもので助成金を算出します。
通学路沿い等に面するブロック塀等の撤去及びフェンス設置の助成金額
【撤去】
(ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円
(イ)助成単価:16,000円/m
【新設】
(ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円
(イ)助成単価:16,000円/m
※助成金の交付を受け取るためには、助成金交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要となります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金交付申請書の提出を延期していただくこととなります。
定員 | 無し |
【助成期限】
・通学路沿い等に面するブロック塀等:令和10年3月末
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 耐震改修担当 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi |
電話番号 | 03-5744-1349 |
FAX | 03-5744-1526 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/annai.html |
生垣は、空気の浄化や騒音の減少により、住環境を向上させます。また、生垣のみどりは季節感のある美しい街並をつくり出し、人々に潤いや安らぎを与えます。災害時においては、ブロック塀などに比べて倒壊の恐れが少なく、安全です。
【生垣造成助成制度のご案内】
区では、安全で快適な街づくりの一環として、接道部または隣地境界に生垣をつくる方に助成をしています。生垣着工前に現場確認をしますので、生垣の助成をご希望の場合は必ず着工前に事前相談をお願いします。
また、助成の条件として助成の翌年度から5年間、写真などで生垣の状況を報告していただきます。状況報告については、環境対策課からお知らせを送付いたします。
【助成対象となる生垣】
1.接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。
(注釈1)狭あい道路拡幅整備事業及びブロック塀等改修工事助成事業でブロック塀等を撤去する助成金を受け、生垣を造成したものについては、新たに造成する生垣とみなします。
2.以下の要件をすべて満たす生垣。
・工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること。
・造成する生垣の長さは連続して2メートル以上あること。
・樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。
・樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、その縁石の高さは道路面から60センチメートル以下であること。(土留部分は算入しません。)
・接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。
・隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。
・申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること。
(注釈2)ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣は助成対象となりません。
助成を受けることができる方は、生垣を造成する土地の所有者又は管理者とします。
以下のいずれかに該当する方については、助成を受けることができません。
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
・国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体
・同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者。
・同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者。
【助成金額】
助成対象となる生垣の長さは50メートルを限度として、1メートル未満の端数は切り捨てます。
1.既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合
・1メートルにつき16,000円以内
2.新たに生垣を造成する場合
・1メートルにつき10,000円以内
(注釈)実際に支出した造成工事費用が、上記の規定による助成限度額を下回る場合は、造成工事費用をもって限度額とします。
【助成対象経費】
助成の対象となる経費は以下の通りです。
1.生垣の造成費(生垣用樹木、植え付けるための土壌、垣根用木材、添え木、縁石、人件費等)
2.ブロック塀等の撤去費(塀の撤去費用、人件費等)
(注釈)フェンスの購入、設置費用は含みません。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 環境対策課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=kankyo |
電話番号 | 03-5744-1365 |
FAX | 03-5744-1532 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/asbest/josei.html |
大田区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
お問合わせ先 | |
Eメール | |
電話番号 | |
FAX | |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/r_josei/jyutaku_reform_jyosei.html |
住宅の質や脱炭素社会、循環型社会への対応など区が認めたリフォーム工事を、区民が区内中小事業者を通して実施した際に、工事費用の一部を助成します。
1.令和7年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民
2.助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯
1.大田区の住民基本台帳に記載があること。
2.子育て世帯の場合、事前申請(仮申請)時に大田区内の物件の売買契約が済み、助成申請(本申請)時に建物の登記事項証明書が提出できること。
3.子育て世帯が、事前申込(仮申請)時に、大田区内の賃貸物件に転居又は転入のための賃貸借契約を締結していること。
4.大田区リフォーム助成における子育て世帯とは
・中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員がいる世帯。
・事前申請は妊娠中でも可能ですが、助成申請時には出生を確認できることが必要。
3.工事対象住宅など
(ア)工事を行う個人住宅の所有者
(イ)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分のアスベスト除去工事及び共用部分に設置する宅配ボックスが対象)
(ウ)工事を行う個人住宅の賃貸借人(住まいの質の向上工事のみ対象)
(書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。)
4.特別区民税・都民税等を滞納していないこと
5.過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと。
・A工事又はB工事の区分で、それぞれ1回に限り助成金を受けることが可能です。
・今後、B工事はA工事と統合することを検討しています。
6.単独(一社)の中小事業者との契約による工事であること。
区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条(建設業等の場合:資本金3億円以下、又は従業員300人以下)に規定される区内の法人又は個人事業者との契約が必要です。
7.他の助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること
【アスベスト除去工事】
【補助金額】
助成対象額の10%
上限:20万円
(対象工事費用のうち、アスベスト除去工事が200万円超の場合:50万円)
※耐震化工事・アスベスト除去工事は、標準工事費用の設定がないため、対象工事費用(税抜)をもって助成対象額とします。
業者指定 | 有り |
詳細 | 区内に主たる事業所(本社)がある、区内の中小事業者又は個人事業者一社による工事。 ・「他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事」は、対象になりません。 ・「区内に主たる事業所(本社)がある事業者でも、区外の支店に頼んだ場合」は、対象になりません。 ・中小事業者とは、中小企業基本法第2条(資本金3億円以下、従業員300人以下)に規定された事業者又は個人事業者のことです。 |
受付期間開始日 | 2025/04/08 |
受付期間終了日 | 2026/03/23 |
備考 | 事前申込(仮申請)受付期間 令和7年4月8日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで 助成申請(本申請)受付期限 令和8年3月23日(月曜日)午後5時まで |
定員 | 無し |
【事前申込(仮申請)の手続き後、追加工事(見積書に記載の無い工事)が発生する場合】
原則、追加工事は認められません。(工事内容に変更がない塗装面積等の増(数量の変更)などは、助成額の増額が認められます。)詳しくは、お問い合わせください。
工事前にご連絡いただいた「追加工事」であっても、助成の対象外となります。
【以下のリフォームは、助成の対象になりません。】
1.所有している賃貸用アパート等の改修
2.住宅敷地内で建物本体に付属しないもの(例:塀、階段、車庫、倉庫:宅配ボックスは除く)
3.新築、建替え、全面改築や増築、購入に伴う工事費用(子育て世帯について一部例外あり)
4.建築基準法及びその他関連法規に違反する物件(未接道住宅を含む)
・建築基準法の改正に伴い、工事の内容によっては建築確認申請が必要となる場合があります。
・大田区景観条例では、建築物の外観の変更など届出が必要な場合があります。
お問合わせ先 | 住宅・空家相談窓口(建築調整課住宅政策担当内) |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=jutaku |
電話番号 | 03-5744-1343 |
FAX | 03-5744-1558 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/r_josei/jyutaku_reform_jyosei.html |
大田区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
幅員4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項道路)は、防災や通風、採光などの面で十分とはいえず、緊急車両などの円滑な通行に支障をきたします。そのため、区では、「大田区狭あい道路拡幅整備条例(平成16年3月16日公布)」により、この狭あい道路を拡幅整備し、安全で快適な住環境の形成と災害に強いまちづくりを推進しています。
区施工かつ建築主等が個人の場合が対象です。
拡幅整備に必要な撤去工事等を行った場合、その費用の一部について助成します。
注意:撤去に関しては、協議申請時に存在が確認できるものに限ります。
詳しくは自治体までお問い合わせください。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/douro_kouen_kasen/douro/kyouai.html |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築調整課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=chosei |
電話番号 | 03-5744-1308 |
FAX | 03-5744-1558 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/douro_kouen_kasen/douro/kyouai.html |
震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、東京都は「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化特区制度を創設しました。
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。
東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。
【老朽建築物除却助成】
老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
【特定整備路線老朽建築物除却助成】
特定整備路線の補助29号線沿道地区において老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
【老朽建築物除却助成】
助成額は、最大100万円です。
(注釈)羽田二・三・六丁目地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円。
対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。
【特定整備路線老朽建築物除却助成】
助成額は区が定める除却単価に助成上限床面積500平方メートルを乗じた額が最大です。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkatokku.html |
定員 | 無し |
【注意事項】
1.必ず、事前に窓口にご相談ください。
2.工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi |
電話番号 | 03-5744-1338 |
FAX | 03-5744-1526 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkatokku.html |
お問合わせ先 | |
Eメール | |
電話番号 | |
FAX | |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkajoseioomorinaka.html |
大田区のその他の補助金情報をまとめています。
東京都は、平成23年4月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行、同年6月に特に重要な幹線道路を「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道に建つ一定の高さを超える建築物に耐震診断を義務付けました。
これに合わせて大田区では、平成23年10月より特定緊急輸送道路沿道建築物に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事の助成制度を開始しました。
次のいずれにも該当する建築物が助成対象建築物です。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
・建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物
助成対象建築物を所有する個人又は法人
区分所有建築物については、区分所有者の集会の議決で決定された代表者。
共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、助成を受けることができません。
1.国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体
2.住民税を滞納している方
3.法人住民税を滞納している法人
4.上記に掲げる方のほか、区長が不適当と認める方
【除却工事・建替え工事助成】
(助成期限令和8年度中に完了(着手期限:令和7年度末)するものに限る)
・助成対象費用A・B・Cのうち低い額
・延べ面積が5,000平方メートルを超える分譲マンション以外の建築物においては、A・B・Cのうち低い額を面積按分により5,000平方メートル以下の部分と5,000平方メートルを超える部分に分け、それぞれの助成対象費用とします。
・マンションとは、共同住宅のうち建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ、地階を除く階数が3階以上の建築物が該当します。
除却工事・建替え工事助成金の額(1,000円未満は切り捨て)
助成対象費用(以下のA・B・Cのうち低い額)
A.耐震改修工事に要する費用相当額(注釈5)
B.延べ面積(既存と新築のうち小さい方の面積)×面積単価(注釈6)
C.実際に除却・建替え工事に要する費用
A・B・Cいずれも助成対象費用の10分の9
※分譲マンション以外の建築物の延床面積5,000㎡を超える部分:助成対象費用の2分の1
(注釈5)既存建築物を耐震改修工事する場合を想定した補強案(Is0.6以上)及びその概算工事見積りの工事見積りが必要になります。
(注釈6)面積単価
・住宅(マンションを除く)34,100円/平方メートル
・マンション50,200円/平方メートル(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合55,200円/平方メートル)
・住宅、マンション以外51,200円/平方メートル(『構造耐震指標(Is)が0.3未満』の場合56,300円/平方メートル)
・免震工法等の特殊工法の場合83,800円/平方メートル
いずれのステップも、所定の要件を満たしていることが前提となります。また、助成を受けるためには、建物の所有者が必ず契約前に所定の書式で申請することが必要です。
(Is値0.3未満の建築物に対する加算制度について)
Is値0.3未満の建築物の改修工事について、実際に改修工事に要する費用が面積単価で算出した費用を上回る場合に加算額を上乗せすることができる制度です。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/kinkyu_yuso/kinkyu.files/R7tokutei.pdf |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi |
電話番号 | 03-5744-1349 |
FAX | 03-5744-1526 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/kinkyu_yuso/kinkyu.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
大田区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
大田区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
大田区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。