年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
大田区で解体工事を検討している方に向けて、大田区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の大田区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】大田区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
大田区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
【対象となる建築物】
A 大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造建築物(旧耐震)
※ただし次のどれかに該当する場合、助成を受けることが出来ません
(1)これまでに耐震化助成を受けた建築物
(2)不動産業者が売買を目的に所有する建築物
(3)軽量鉄骨造・木造と鉄骨造の混構造など、診断方法のない構造の建築物(木造住宅耐震コンサルタントを除く)
B 大田区内にある昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に新築工事に着手した木造住宅(新耐震)
※ただし次のどれかに該当する場合、助成を受けることが出来ません
(1)と(2)についてはAと同様
(3)在来軸組構法以外の住宅
<助成対象建築物の種類>
【住宅】
木造2階建て以下の住宅(戸建て、長屋、共同住宅、店舗等併用住宅※)
※店舗等併用住宅は、延べ面積の過半が住宅の用途であるものに限る。
【その他の建築物(店舗、工場、事務所など)】
・住宅併用の場合、延べ面積の過半が住宅以外の用途であるもの
・その他建築物の場合、耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事の助成を受けることができません。ただし、沿道耐震化道路沿い建築物の場合のみ、耐震改修設計、耐震改修工事の助成対象となります。
大田区内に建築物を所有する個人又は法人
※共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者
※ただし、次のどれかに該当する場合、助成を受けることができません(木造住宅耐震コンサルタントを除く)。
(1)住民税を滞納している方
(2)法人住民税を滞納している法人
(3)会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
(4)建築物の売買を目的に所有する不動産業者(除却助成は、目的にかかわらず不動産業者は対象外)
(5)上記に掲げる方の他、区長が不適当と認める方
【除却工事契約の相手先:区内中小企業者】
助成割合:工事に要する費用(注釈1)の2/3
助成限度額:75万円
【除却工事契約の相手先:区内中小企業者以外の業者】
助成割合:工事に要する費用(注釈1)の1/2
助成限度額:50万円
(注釈1)要する費用の算出方法 (1)、(2)のいずれか低い金額
(1)実際にかかった除却工事費用
(2)単価(34,100円/平方メートル)×延床面積で算出した金額
※助成金の交付を受けるためには、助成金の交付申請書の提出からステップごとの完了までが同一年度内(4月1日から翌年の3月末日)であることが必要になります。年度内に完了しないことが予定される場合には、次年度の4月以降に助成金の交付申請書の提出を延期していただくことになります。
受付期間終了日 | 2025/1/17 |
備考 | 【令和6年度耐震化助成申請締切日について】 令和6年度の木造住宅耐震化助成事業の申請締切は令和7年1月17日(金曜日)です。 助成金の申請予定がある場合はご注意ください。 各ステップについて、申請後は年度内に完了する必要があります。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi |
電話番号 | 03-5744-1349 |
FAX | 03-5744-1526 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html |
大田区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
大地震によるブロック塀の倒壊を防ぎ、区民の皆様の生命を守るための助成制度です。危険なブロック塀の撤去とその後のフェンス設置に対して助成金を受け取ることができます。
(注)助成対象は通学道路及び特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみとなります。
【助成対象となる塀】
以下の要件をすべて満たす塀
・区内に存すること
・通学路等に面していること
・路面からの高さが1m以上であること
・安全性の確認が出来ない塀(下記参照)であると認められること
※安全性が確認できない塀とは(下記のいずれかに該当するもの)
・路面からの高さが2.2mを超えるもの
・厚さが10㎝未満のもの(塀の高さが2m以上の場合は、15㎝未満のもの)
・長さ3.4mの間隔で、高さ1/5以上突出した控え壁がないもの(塀の高さが1.2mを超えるものに限る)
・コンクリートの基礎が確認できないもの
・ひび割れ、表面の膨らみ、傾き、目地のずれ、風化、欠損及び鉄筋の腐食等劣化が確認されるもの
【助成対象となるフェンス等】
以下の要件を全て満たすものが助成対象となります。
・ブロック塀等を撤去した後に新設されるもの
・原則としてフェンスであること
・基礎部分のコンクリート及びレンガ等は路面からの高さが60㎝以下となっていること
・道路幅員に突出して設置されないもの
・角地の場合東京都安全条例で定める隅切り内に突出して設置されないもの
区内にあるブロック塀等を所有又は管理する個人または法人(※)
※以下に掲げるものは助成を受けることができません。
・住民税を滞納している者
・法人住民税を滞納している者
・会社のうち中小企業法に規定する中小企業にあたらないもの
・売買を目的に所有する不動産業者
・上記に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの
※共有等の場合は以下の方が対象になります。
・区分所有法第1条の適用を受ける場合、区分所有者の集会で決議された代表者
・共同で所有してる場合、すべての共有者によって合意された所有者
【撤去】
(ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円
(イ)助成単価:16,000円/m
【新設】
(ア)助成率:撤去費用の2/3、助成限度額:16万円
(イ)助成単価:16,000円/m
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/annai.files/R6_burokku.pdf |
業者指定 | 有り |
詳細 | ただし、助成対象工事は大田区内中小企業が行う工事に限ります。 |
受付期間終了日 | 2025/1/17 |
備考 | 【令和6年度耐震化助成申請締切日について】 令和6年度のブロック塀等改修工事助成事業の申請締切は令和7年1月17日(金曜日)です。 助成金の申請予定がある場合はご注意ください。 申請後は年度内に完了する必要があります。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 |
Eメール | |
電話番号 | 03-5744-1349 |
FAX | 03-5744-1526 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/annai.html |
大田区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
アスベストを含んでいる疑いのある建材を、専門の調査機関で分析調査した建築物に対し、建築物1棟につき1回限り助成します。
【助成の対象となるアスベスト】
すべてのアスベスト建材
・区内建築物の所有者又は管理者
・法人の場合は中小企業者
アスベスト調査に要した費用の半額(限度額10万円)
定員 | 無し |
【注意事項】
助成対象になるかどうか、事前に窓口にてご相談ください。
お問合わせ先 | 建築調整課建築相談担当 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=chosei |
電話番号 | 03-5744-1383 |
FAX | 03-5744-1558 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/asbest/josei.html |
大田区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
震災時に大きな被害が想定される木造住宅密集地域(以下「木密地域」)の改善を加速するため、東京都は「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化特区制度を創設しました。
大田区は、平成25年4月26日に大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、平成27年4月1日に羽田二・三・六丁目地区、特定整備路線の補助29号線沿道地区でそれぞれ不燃化特区の指定を受け、制度を活用した取組みを、整備プログラムを基に「不燃化まちづくり助成事業」として行っていきます。
東京都が不燃化特区制度を延長したことに伴い、大田区でも対象地区の助成事業の期限を令和7年度末まで延長しています。
※地区により異なるため、詳細は自治体ホームページをご確認ください
※地区により異なるため、詳細は自治体ホームページをご確認ください
【3.老朽建築物除却助成】
老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
助成額は、最大100万円です。
(注釈)羽田二・三・六丁目地区で無接道建築物を除却する場合、最大150万円。
対象は大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)及び羽田二・三・六丁目地区です。
【4.特定整備路線老朽建築物除却助成】
特定整備路線の補助29号線沿道地区において老朽木造建築物を除却する場合、要する費用の一部を助成します。老朽木造建築物除却助成の対象となる建築物は別途お問合せください。
助成額は区が定める除却単価に助成上限床面積500平方メートルを乗じた額が最大です。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkatokku.html |
定員 | 無し |
【注意事項】
1.必ず、事前に窓口にご相談ください。
2.工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi |
電話番号 | 03-5744-1338 |
FAX | 03-5744-1338 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkatokku.html |
大田区では、震災時の火災に対する避難路確保・延焼防止や不燃化・耐震化のため、防災街区整備地区計画区域内などの区が指定した防災上重要な道路沿道において、建物の整備促進を目的とし、不燃化建替え助成「都市防災不燃化促進事業」を実施しています。
【大森中・糀谷・蒲田地区 事業終了について】
令和4年3月にて大森中・糀谷・蒲田地区の事業は終了しました。詳細はまちづくり推進部 防災まちづくり課 市街地整備担当(03-5744-1338)までご連絡ください。
下記の要件を満たした建物(耐火建築物または準耐火建築物)を建築してください。
また、従前建築物の除却費も加算助成の対象となります。(要件あり)
1.2階建て以上(都市計画または地区計画で定められた最低限高さ以上)の耐火建築物または準耐火建築物とし、災害時における火災による輻射熱を有効に遮断できる形態とすること。
2.道路に面する窓は、ガラス等落下防止措置を講じること。
・網入りガラス(外網)
・バルコニー設置等
3.危険物施設については、防災上安全な設計とすること。
4.室内の天井・壁の仕上材は不燃材(または準不燃材)とすること。
・火気を使用する部屋
・階段室、廊下その他の防火または避難上重要な部分
5.ガス設備には、ガス漏れ防止対策を講じること。(マイコンメーター)
6.敷地内の緑化に努めること。(敷地面積100平方メートル以上の場合は、区が定める緑化基準を満たすこと)※緑化基準の詳細については、防災まちづくり課にお問い合わせください。
7.除却助成の加算を受ける場合は、除却する建築物が耐火・準耐火建築物以外の建築物または昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物であること。
個人、中小企業者等
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です
1.宅地建物取引事業者が建てる販売目的の建築物(分譲マンション、建売住宅等)
2.平屋(1階)建ての建築物
3.道路、公園などの都市計画がなされた区域内に建てる建築物
4.国、都、区の他の助成金・補助金・負担金・補償金を受けて建てる建築物
(注釈1)大田区や東京都が行う道路事業で建物の補償金を受けた方は対象外です。
【除却加算助成】
従前建築物の除却費の一部を助成します。(上限額あり)
(注釈1)除却のみの助成はありません。
地区指定 | 有り |
詳細 |
定員 | 無し |
【注意事項】
1.必ず、事前に窓口にご相談ください。
2.工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
お問合わせ先 | 防災まちづくり課 |
Eメール | https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=boumachi |
電話番号 | 03-5744-1338 |
FAX | 03-5744-1526 |
URL | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/funenkajoseioomorinaka.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
大田区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
大田区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
大田区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。