年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
杉並区で解体工事を検討している方に向けて、杉並区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の杉並区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】杉並区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
杉並区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。
以下の要件をすべて満たす木造建物
・昭和56年5月以前に建築
・平屋または2階建て
・区の簡易診断を受けていること
・耐震診断の結果、Iw値1.0未満
対象建物の所有者
いずれかのどれか低い額
・150万円
・除却に要する費用の1/2(千円未満切捨て)
・延べ面積×16.5千円(千円未満切捨て)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1928/20250401zyokyaku_panhu5.pdf |
受付期間終了日 | 2025/12/19 |
備考 | 令和7年度の申請の受け付けは、令和7年12月19日(金曜日)までとなります。 注意1:令和8年2月28日までに完了実績報告を行い、年度内に助成金振込まで完了するもののみ受け付けます。 注意2:令和8年度は4月1日から受付予定です。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備部市街地整備課耐震改修担当 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
FAX | 03-3312-2907 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s095/1928.html |
杉並区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
申請にあたっては、事前に市街地整備課へご相談ください。
以下の全てを満たすものが対象となります。
・幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に面するもの
・コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等(塀に付随する門柱・門扉及び土留めは除きます。)で、別表第1の基準のいずれかを満たしていないもの
・道路面からブロック塀等の頂部までを計測した高さが80センチメートル以上のもの
・区内においてブロック塀等を所有または管理する者
・住民税を滞納していないこと(企業の場合は、法人住民税を滞納していないこと)。
1.撤去工事を行う場合は、実際に要した費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額とし、50万円を上限とします。
2.撤去及び新設工事を行う場合は、実際に要した撤去工事費用の3分の2の額と1メートル当たり23,000円で算出した額のいずれか低い額と、実際に要した新設工事費用の3分の2の額を合わせた額とし、50万円を上限とします。
3.撤去及び新設工事については、塀の面する道路が通学路及び避難路の場合、「50万円」を「100万円」に読み替えます。
4.撤去工事、もしくは撤去及び新設工事を行うブロック塀等と一体となった高さ60センチメートルを超え、2メートル以下の土留めを有し、その土留めの撤去、もしくは造り替えを含む工事をする場合は、前項の「1メートル当たり23,000円」を「1メートル当たり34,000円」に読み替え、「50万円」を「75万円」に読み替え、「100万円」を「150万円」に読み替えます。
(注)助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとなります。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1855/dourosyubeturosennzu_r07.pdf |
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2028/03/31 |
備考 | 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで 助成期間内で、年度ごとに2月末日までに完了報告のできる予定のもの(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の開庁日まで) 注意:期限に間に合わない場合には、個別にご相談ください。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備部市街地整備課耐震改修担当 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
FAX | 03-3312-2907 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s095/1855.html |
道路沿いに2メートル以上の生けがき等をつくるときに、緑化費用の一部を助成します。また、緑化する部分に既存ブロック塀等がある場合、その撤去費用も助成の対象となります。
事後申請は助成の対象外ですので、ご希望の方は緑化工事着手前にご相談ください。
【助成の条件】
・助成を受ける緑化工事が申請年度の3月末日までにしゅん工し、現場検査が可能であること
・新たに緑化を行うものであること(既にあるものの全面的な改修を含む)
・施工部分が建築基準法の道路に面する部分で、拡幅整備済みであること
・接道部において延長2メートル以上、奥行き2メートル以下の範囲で生けがき、植え込み、又はフェンス緑化のいずれかの緑化を行うこと(みどりのベルトづくり推進地区では条件の緩和あり)
・助成対象部分が本要綱の助成を受けて5年以上経過していること
・道路と植栽の間に遮蔽物がないこと
・杉並区みどりの条例第17条に定める基準以上の緑化を行っていること
・助成を受けた者は積極的に接道部のみどりの保護と育成に努めること
区内に土地を所有又は借りている者のうち、接道部緑化を行う者。ただし次に該当する場合は除く。
・国、地方公共団体その他これに準ずる団体
・他の制度で接道部緑化等関連助成を受ける者
・申請年度において、既に本要綱の助成を受けている土地の所有者等
・住宅販売など営利を目的とした事業者
・建築基準法、その他の法令、みどりの条例等に違反する者
<助成対象経費>
樹木費、植え付け費など直接緑化に要する費用(フェンス代等は対象外)
緑化を行う部分の既存塀(石塀、万年塀、ブロック塀、コンクリート塀等)を取り壊す費用
消費税は対象外
<形状及び助成金額>
【生けがき】
高さが1.2メートル以上の樹木を、おおむね1メートルあたり3本以上列植し、原則として四つ目垣等で添え木をしたもの。
(助成基準単価)
個人:1メートルあたり12,000円
法人:1メートルあたり6,000円
【植え込み】
樹木の葉が触れ合う程度の密度で植栽したもの。(草本類、地被植物のみは対象外)
(助成基準単価)
個人:1平方メートルあたり14,000円
法人:1平方メートルあたり6,000円
【フェンス緑化】
高さ30センチメートル以上のつる性樹木を、フェンスを覆うことができる密度(1メートルあたり5株以上)で植栽し、誘引したもの。
(助成基準単価)
個人・法人:1メートルあたり2,000円
【塀の撤去】
緑化部分の既存塀撤去費用。(非緑化部は対象外)
(助成基準単価)
個人:1メートルあたり5,000円(大谷石のみ10,000円)
法人:1メートルあたり3,000円
(注)ブロック塀等を撤去する際の助成制度として、「ブロック塀等安全対策支援事業」があるので詳細は市街地整備課耐震改修担当へ相談してください。
定員 | 有り |
詳細 | 助成は申請年度の予算の範囲内で行います。 |
【注意点】
1.緑化工事着工後の申請は不可
2.助成金の額は、基準単価に対象延長又は対象面積を乗じた額と、対象工事経費の実費額のいずれか少ない額を交付
3.限度額は合計で個人50万円、法人100万円
4.道路と植栽の間に遮蔽物(塀など)をつくる場合は対象外
ただし、縁石の高さが敷地内地盤面から40センチメートル以下の場合や、見通しの良いフェンス(透過率70パーセント以上)等を設置する場合は、道路から植栽が十分に見えることを条件に助成対象
お問合わせ先 | 都市整備部みどり公園課計画・事業グループ |
Eメール | |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
FAX | 03-5307-0697 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s100/1659.html |
杉並区のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
杉並区では、解体等工事(注)における「アスベスト事前調査」について、建築物の所有者の負担軽減、調査実施の促進のため、アスベスト分析調査費用の一部を補助します。
(注)解体等工事とは、建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいいます(例:解体工事、補修工事、リフォーム工事など)。
区内に所在する建築物のうち、次のいずれかに該当するものとします。
・戸建て住宅または共同住宅もしくは長屋で、居住の用に供している建築物であること。
・事業用の建築物(賃貸用住宅を含む。)であること。
・その他区長が調査を特に必要と認める建築物であること。
【補助対象建材】
特定建築材料(アスベストが質量の0.1%を超えて含まれているもの)に該当する可能性があるすべての建材(レベル1~3の可能性があるすべての建材)。
例:吹付け材、断熱材等、仕上塗材および成形板等
対象建築物の所有者等のうち、次のいずれかに該当するものとします。
・対象建築物を所有する個人(共同住宅の区分所有者を含む。)
・対象建築物を所有する中小企業者
・共同住宅の管理組合(共用部の調査の場合)
・その他区長が特に必要と認めるもの
分析調査機関に支払った費用の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とします。
ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とします。
消費税相当額、申請添付書類および申請代行に関する費用は補助対象外です。
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2026/02/27 |
備考 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日 |
定員 | 有り |
詳細 | 申請順に受付を行います。なお、予算枠に達した時点で受付を終了します。 |
【注意事項】
制度の利用には、分析調査の実施前に申請が必要です。
補助の対象は解体等工事の着手前に実施する分析調査費用です。
お問合わせ先 | 環境部環境課公害対策係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
FAX | 03-3312-2316 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s102/685.html |
杉並区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
幅員4メートル未満の道路(狭あい道路)に面するブロック塀等について、狭あい道路の拡幅にご協力いただくことを条件として建て替えにかかる費用の一部を助成します。
狭あい道路:建築基準法第42条第2項で指定された道路
狭あい道路に面するブロック塀等で、拡幅整備後に道路となる予定の部分にあるもの
(注)次のいずれかに該当する場合は助成対象となりません
・新築、増築等に伴う狭あい道路拡幅整備の場合
・塀等を除却しても拡幅整備に支障のない状態にできない場合
・同一敷地内において、狭あい道路拡幅整備に伴う助成金の交付を受けたことがある場合
狭あい道路沿いの土地をお持ちで、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例による整備を承諾される方
1.塀等の除却費
助成対象工事費の3分の2
2.塀等の除却に伴う築造費
助成対象工事費の3分の2、または築造する1メートルにつき56,000円のうちいずれか低い額(1メートル未満は1メートルに切り上げて算定)
3.樹木の移設費
後退する部分にある樹木を移設する工事に要した費用のうち、樹木1本につき13,000円。ただし、目の高さで幹周りが15センチメートル以上、樹高が2メートル以上のもので、移植しても枯れる恐れのないものに限る。
4.設備配管等撤去・移設費
後退する部分もしくは後退後に塀等が移設される部分にある設備配管やメーター、敷地内集水ます等の障害物の撤去・移設費用のうち、申請者が負担すべきとされる費用相当額(最高限度額200万円)
5.擁壁工事費
後退する部分にある擁壁の解体及び敷地内へ擁壁を設置するために要する費用(1メートル未満切り上げ)該当する費用がこれらの額に満たない場合は、実際にかかった費用相当の額。
・高さ0.5メートル以上1.5メートル未満擁壁1メートルにつき22,000円
・高さ1.5メートル以上3.0メートル未満擁壁1メートルにつき76,000円
・高さ3.0メートル以上擁壁1メートルにつき210,000円
6.事務手続費用
申請手続に要する費用10,000円(一律)
地区指定 | 有り |
詳細 | 杉並区内で建築基準法第42条第2項の規定により指定された幅員4メートル未満の狭あい道路に面する箇所のうち、重点整備路線及び整備地区を除いた全域 |
定員 | 無し |
【助成対象期間】
令和2年4月1日から令和10年3月31日まで
お問合わせ先 | 都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3312-2111(代表) |
FAX | 03-3316-2470 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s099/1856.html |
杉並第六小学校周辺地区(阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の重点整備地区)および方南一丁目地区は、東京都の「不燃化特区制度」による「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」に指定されました。不燃化特区では、老朽化した建物の建替えや除却の支援など、災害に強い防災まちづくりに向けた集中的な取り組みを行います。事業期間は当初、令和2年度までとしていましたが、令和7年度まで延伸しました。
不燃化特区内に存する建築物で、交付申請時に耐用年限の2/3を経過している建築物
※防災まちづくり事業に関連する敷地(馬橋通りの一部沿道等)の場合は、防災まちづくり事業に寄与することが助成要件となります。
対象建築物の所有者等(法人を含む)
【助成の内容】
・助成対象建築物及びこれに附属する工作物の解体除却工事費
・対象建築物除却後の整地費
【助成金額】
●1㎡あたりの単価(令和6年4月18日時点)
木造32,000円/㎡
非木造46,000円/㎡
※最新の単価は区へお問い合わせください
●単価×老朽建築物の延床面積=助成基準額
●助成基準額と実際にかかる工事費を比べ、額の小さい方が助成金額になります。(限度額150万円)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s095/1669.html#p2 |
定員 | 無し |
【事業の期間】
杉並第六小学校周辺地区:平成26年4月1日~令和8年3月31日
方南一丁目地区:平成27年4月1日~令和8年3月31日
お問合わせ先 | 都市整備部市街地整備課不燃化推進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-5307-0316 |
FAX | 03-3312-2907 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s095/6430.html |
杉並区のその他の補助金情報をまとめています。
不燃化特区内で老朽建築物の取り壊し後の更地または建替え後の新築建築物について、最長5年間、固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。
【老朽建築物を取り壊して更地のまま管理する場合】
・土地に対する固定資産税・都市計画税について、5年間・8割の減免が受けられます。
・老朽建築物を除却する前に「老朽建築物除却等助成金交付申請」または「防災上危険な老朽建築物認定申請」を行う必要があります。
・毎年、区への適正管理証明交付申請と都税事務所への減免申請が必要になります。
【老朽建築物を建替えた場合】
・新築建築物に対する固定資産税・都市計画税について、5年間・10割の減免が受けられます。
・都税事務所への減免申請が必要となります。(区への申請は必要ありません)
※取り壊した家屋と新築建築物の所有者が同一、新築建築物は居住用部分が延べ面積の2分の1以上などの要件があるため、都税事務所へお問い合わせください。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/6430/tokkutebiki061001.pdf |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 杉並都税事務所 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3393-1171 |
FAX | |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s095/6430.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
杉並区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
杉並区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
杉並区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。