年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
北区で解体工事を検討している方に向けて、北区のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の北区の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】北区の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
東京都内で180,000戸、その他空き家率は2.3%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市区町村別の内訳として数の多い市区町村は、世田谷区(12,580戸)・北区(12,380戸)・足立区(10,790戸)・江東区(9,030戸)・中央区(8,440戸)で、
率の高い市町村は、中央区(8.0%)・荒川区(6.9%)・北区(6.1%)・西多摩郡日の出町(4.5%)・千代田区(4.1%)となっています。
北区の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進しています。
北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。
1.次のいずれかに該当するものであること。
・1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。
・外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。
2.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。(不良住宅測定基準を参照)
※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。
助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。
・助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
・助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
・住民税を滞納してないこと。
・東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
・国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(上限80万円)
定員 | 無し |
お問合わせ先 | まちづくり部 住宅課 住宅政策係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-9201 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/living/housing/1009223/1009231.html |
北区のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀などの倒壊で痛ましい事故が発生しました。大切な命を守るため、また、今後起こりうる地震に備えるためにも、まずはブロック塀の「点検」、次に「対策」をとりましょう。
「対策」の支援策として区は、ブロック塀等安全対策支援事業を実施しています。地震発生時における安全対策として、ブロック塀などの除却工事、改善工事、設置工事にかかる経費の一部を助成する事業です。
なお、点検に関しては「ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業」をご活用ください。
北区内にあるブロック塀等で、次の1から5までの全てに該当するものです。なお、ブロック塀改善工事事業はブロック塀のみ対象です。
1.道路等に面しているもの
2.道路又は地表面からの高さが1.0mを超えるもの
3.区の調査等により危険と判断されたもの
4.建物の解体又は新築の工事に合わせて行うものでないもの
5.道路に面する全ての塀を対象とするもの
次の全てに該当する方です。
・対象ブロック塀等の所有者の方。ただし、不動産販売又は不動産貸付を生業とする方は除きます。
・住民税を滞納していないこと。
【ブロック塀等の撤去工事に対する助成】
(通学路等に面する場合)20,000円/m、上限50万円
(それ以外の道路等に面する場合)10,000円/m、上限30万円
【ブロック塀の上部一部撤去(塀の高さを50cm以下に減じる)工事に対する助成(コンクリートブロック塀のみ)】
(通学路等に面する場合)12,000円/m、上限30万円
(それ以外の道路等に面する場合)6,000円/m、上限20万円
【ブロック塀等を撤去し新たなフェンスなどによる塀の設置(造り替え)工事に対する助成】
(通学路等に面する場合)40,000円/m、上限95万円
(それ以外の道路等に面する場合)23,000円/m、上限60万円
受付期間開始日 | 2025/4/1 |
受付期間終了日 | 2025/12/28 |
備考 | 対象承認申請の受付期間は4月1日から12月28日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までです。なお、対象承認を受けた日から当該対象承認を受けた日の属する年度の1月31日までに工事を完了させ、交付申請を行う必要があります。 |
定員 | 無し |
※助成を受けるには、工事契約前に対象承認決定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
【申請の前のお手続き(事前相談)】
助成を受けるには一定の条件があります。
また、お手続きの最初に必ず、ブロック塀等事業事前相談申込書を窓口に提出して貰い、区が事業の対象見込みか否か判断する為の調査を受けていただいております。
申込書の提出から回答まで、概ね3週間程度いただいております。
回答の中で、その後の手続きの流れ、事業の進捗にあわせた必要書類、その他の事業利用の為の条件等をご案内しております。
お問合わせ先 | まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-1240 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/construction/1009424/1009434.html |
北区では、震災時の区民の安全と緑豊かな生活環境を確保するため、生垣を造成する事業に対し、費用の一部を助成します。
工事着工前にご連絡ください。
工事着工後にご連絡やご申請をされても助成対象になりません。
1.生垣の総延長が1メートル以上。
2.生垣用樹木の高さが、植栽時において1メートル以上。
3.生垣用樹木が相互に葉の触れあう程度に列植され、生垣の外観をそなえるもの。
4.生垣が道路に直接面していること。(私道を含む)
※4項目全てに該当すること。
土止め・土盛りのためにブロックを積み上げる時は40cmまで(ブロック2段積みくらい)におさえてください。
都合によりフェンスを設置する場合は、生垣より内側(フェンスを建物側)に設置してください。
北区内に生垣を造成する土地の所有者または管理者
※一部、対象から除かれる場合がありますので、お問い合わせください。
【生垣造成費用】
1メートルにつき8,000円
ただし、みどりのモデル地区等区域内は1メートルにつき12,000円
※みどりのモデル地区の詳細については、自然環境みどり係までお問い合わせください。
【生垣造成に伴うブロック塀等の撤去費用】
1メートルにつき5,000円
対象となる長さは、造成された生垣の長さの範囲内とします。
※生垣造成及びブロック塀等撤去とも、助成対象となる長さは40メートルを限度とします。
※生垣造成及びブロック塀等撤去費用が助成額に満たない場合は実費額を助成します。
定員 | 無し |
生垣造成助成を受けるためには、生垣造成助成金交付申請書等を提出していただく必要があります。
また現場も確認しますので、必ず工事着工前に自然環境みどり係へご連絡ください。
お問合わせ先 | 生活環境部 環境課 自然環境みどり係 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-8618 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/parks-greenspaces/1010058/1010076.html |
北区の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。
次のいずれかに該当する建築物等(不燃化特区に基づく助成が適用となるものを除く。)
1.耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物
2.昭和56年6月1日時点の建築基準法施行令の適用を受けていない建築物
※国・地方公共団体等から同種の補償・助成等を受けている場合は対象となりません。
※宅地建物取引業者が不動産販売のために行う除却は対象となりません。
※事業期間が終了している他の不燃化促進区域内に存する建築物等は対象となりません。
住民税(企業者等は法人住民税)を納めた次のいずれかに該当する方
1.個人
2.中小企業
※中小企業とは※中小企業基本法第2条第1項各号で定めるもの
・小売業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数50人以下
・サービス業は資本金5千万円以下、ならびに従業員数100人以下
・卸売業は資本金1億円以下、ならびに従業員数100人以下
・上記以外の事業は資本金3億円以下、ならびに従業員数300人以下
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を限度額とする。
・実費額(消費税及び地方消費税を除く、かつ千円未満を切り捨てた額。)
・毎年度公表される国単価に、当該建築物の延べ面積(建築登記簿謄本等に記載されている面積)を乗じた額
・160万円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009805/1009808.html |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-9162 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009805/1009808.html |
十条北地区を「燃え広がらないまち・燃えないまち」へと改善を図るため、平成26年度から取り組みを進めています。こうした取り組みを加速するため、令和6年度より新たに助成制度を導入しました。(助成期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日まで(令和8年1月30日交付申請までが対象))
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。
助成を希望される方は、必ず除却工事の着手前にご相談ください。
助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。
※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。例:木造住宅…築15年以上
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
・老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
・個人又は中小企業者等であること。
・住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
以下の1.~3.のうち、いずれか少ない額を限度とします。
1.建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額)
2.毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
3.120万円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009805/1009812.html |
定員 | 無し |
【注意事項】
・助成を受けるには、事前に手続きが必要です。助成対象となる旨の通知を受ける前に、対象の老朽建築物の除却工事、または、新築工事を行うと助成対象となりません。
・本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、問い合わせ先へ必ず事前相談してください。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前までとなっています。ゆとりを持って、ご検討及びご相談ください。
・不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該事業のために除却する建築物は対象とはなりません。
・都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。
・対象の老朽建築物除却後、各整備プログラムにおいて拡幅若しくは新設する道路の計画線にかかる敷地に、建築物(建築物の部分、工作物等)を建築しようとするものは、対象となりません。
・従後に建築する建築物が地区計画等に適合しないものは対象となりません。
・国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。
お問合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-9162 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009805/1009812.html |
北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。
助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。
助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。
※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。例:木造住宅…築15年以上
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
・老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
・個人又は中小企業者等であること。
・住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
以下の1.~3.のうち、いずれか少ない額を限度とします。
1.建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額)
2.毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
3.160万円
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009813/1009817.html |
定員 | 無し |
【注意事項】
・助成を受けるには、事前に手続きが必要です。助成対象となる旨の通知を受ける前に、対象の老朽建築物の除却工事、または、新築工事を行うと助成対象となりません。
・本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、問い合わせ先へ必ず事前相談してください。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前までとなっています。ゆとりを持って、ご検討及びご相談ください。
・不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該事業のために除却する建築物は対象とはなりません。
・都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。
・対象の老朽建築物除却後、各整備プログラムにおいて拡幅若しくは新設する道路の計画線にかかる敷地に、建築物(建築物の部分、工作物等)を建築しようとするものは、対象となりません。
・従後に建築する建築物が地区計画等に適合しないものは対象となりません。
・国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。
お問合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-9162 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009813/1009817.html |
北区のその他の補助金情報をまとめています。
不燃化特区内では、東京都が行う支援のひとつとして、老朽住宅の除却をした更地や建替えを行った住宅において固定資産税・都市計画税の減免があります。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009813/1009815.html |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 |
Eメール | |
電話番号 | 03-3908-9162 |
FAX | |
URL | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/planning/1018309/1009813/1009815.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
北区のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
北区の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
北区での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。