年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.8万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.2万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
糟屋郡志免町で解体工事を検討している方に向けて、糟屋郡志免町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 |
10坪台 | 5.8万円 / 坪 | 5.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.9万円 / 坪 |
20坪台 | 5.4万円 / 坪 | 6.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 |
40坪台 | 4.7万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.7万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.7万円 / 坪 | 3.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 3.3万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.8万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.2万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の糟屋郡志免町の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】糟屋郡志免町の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
福岡県内で126,000戸、その他空き家率は4.9%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、北九州市(26,200戸)・福岡市(24,800戸)・大牟田市(5,530戸)・久留米市(5,530戸)・飯塚市(4,920戸)で、
率の高い市町村は、築上郡築上町(16.4%)・嘉麻市(15.1%)・京都郡みやこ町(14.5%)・鞍手郡鞍手町(14.1%)・豊前市(13.1%)となっています。
糟屋郡志免町の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
町では、安全で安心に暮らせるまちづくりの推進を目的として「志免町老朽危険空き家除却費補助金交付要綱」を令和7年4月1日に施行しました。
この補助金は、老朽化した危険な空き家を解体した所有者に対し、その解体に要した費用の2分の1を補助するものです。
【老朽危険空き家】
次のすべての該当するもの
・主に住居として使用されていた空き家(木造又は軽量鉄骨造)であること
・不良住宅であると町が認めるもの(不良度判定表による点数が100点以上)
【無接道等老朽危険空き家】
老朽危険空き家であって、次のすべてに該当するもの
・建築基準法第43条第1項及び第2項の規定に適合しない敷地に現に存するもの
・立地状況等のやむを得ない事由により、解体専用重機、バックホウその他これらに類する重機を使用せず解体するもの
次に掲げる要件を全て満たす人
・空き家の所有者(法定代理人若しくは相続人を含む)であること
・個人であり、町税の滞納がないこと
・暴力団員でない者、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていないこと
【長屋又は共同住宅の場合】
上記要件に加えて、当該長屋又は共同住宅の所有者等が複数人いる場合は、当該老朽危険空き家の除却を行うことについて、長屋又は共同住宅の所有者等の全員の同意を得ていること
除却事業者に支払った費用のうち、空き家の除却(廃材の運搬及び処分を含む。)に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)を対象とします。
・老朽危険空き家・・・・・・・60万円(除却費用の2分の1上限)
・無接道等老朽危険空き家・・・120万円(除却費用の2分の1上限)
業者指定 | 有り |
詳細 | 建設業法(建築・土木・解体)による許可や建設リサイクル法による登録を受けた解体事業者が請け負うこと |
備考 | 受付期間:令和7年4月7日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |
定員 | 有り |
詳細 | 募集戸数:5戸程度※予算の額に達した場合は、受付を終了します(交付申請先着順) |
補助金の交付を希望される方は、まずは担当課にお問い合わせください。町職員による現地調査を行い、空き家が老朽危険空き家に該当するのか確認します。
※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりません。
お問合わせ先 | 生活安全課安全安心係 |
Eメール | https://www.town.shime.lg.jp/site/goiken/ |
電話番号 | 092-935-1181 |
FAX | 092-935-2694 |
URL | https://www.town.shime.lg.jp/web-koho/kouhou/63850.html |
木造戸建て住宅の性能向上改修工事や建て替え等に伴う除却工事を行う人に対して工事費用の一部を補助します。
次のすべての条件を満たしている木造戸建て住宅
・志免町内に存在するもの
・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築や工事に着手したもの(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったものを含む)
・地階を除く階数が2以下のもの
・建築基準法(昭和25年法律第201号)と関係法令の規定に違反していないもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること(除却の場合は、「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、町長が倒壊の危険性があると判断したものを含む)
・在来軸組構法や伝統的構法、枠組み壁工法(ツーバイフォー工法)で建築された木造一戸建て住宅であること(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が、建築物全体の床面積の2分の1未満であるものに限る)を含む)
志免町内にある木造戸建住宅の所有者等で、
1.性能向上改修工事(耐震改修工事と省エネ改修工事)
2.建て替え等に伴う除却
を行う人
【建て替え等に伴う除却工事】
解体と撤去費用や耐震改修工事費用のいずれか低い金額の23パーセント相当額(上限額:30万円)
受付期間終了日 | 2025/12/05 |
備考 | 令和7年12月5日まで ※受付時間は、8時30分から17時00分まで(土・日・祝日その他役場閉庁日を除く) |
定員 | 有り |
詳細 | 建て替え等に伴う除却工事:3件 ※募集受付は申請書提出の先着順とし、町の予算がなくなり次第募集を終了します。 |
補助金の申請前に、まずは住宅の耐震性の有無を確認いただく必要があります。
耐震性の有無は「耐震診断」を受けることでお調べできます。
お問合わせ先 | 都市整備課都市計画係 |
Eメール | https://www.town.shime.lg.jp/site/goiken/ |
電話番号 | 092-935-1099 |
FAX | 092-935-2698 |
URL | https://www.town.shime.lg.jp/web-koho/kouhou/64202.html |
糟屋郡志免町のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
志免町では、通学路等に面し倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去費用の一部補助を行っています。
地震などでブロック塀等が倒壊し第三者の命を奪うことになると、所有者や管理者が加害者として責任を問われるかもしれません。
本補助金を活用し、積極的に危険なブロック塀等を撤去しませんか?
【まずはお問い合わせください】
補助金の交付を希望される方は、まずは町にお問い合わせください。町職員による現地調査(事前診断)を行い、ブロック塀等が補助対象に該当するのか確認します。
※補助金の交付決定前に工事の契約や着工を行った場合、補助金の対象となりません。
次のすべての要件を満たす、ブロック塀等の撤去を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)
1.同じ敷地において、この補助金の交付を受けたことがない
2.志免町の町税を滞納していない
3.暴力団関係者でない
補助対象撤去費用の2分の1(上限12万円)
※撤去後にブロック塀等を再築する費用は、補助対象にはなりません。
受付期間終了日 | 2026/01/23 |
備考 | 令和8年1月23日(金曜日)まで 受付時間は、8時30分から17時00分まで(土・日・祝日その他役場閉庁日を除く) |
定員 | 有り |
詳細 | 10件程度 ※予算の額に達した場合は受付を終了します。 |
【工事契約及び工事着工】
時期:補助金の交付決定通知の日以降
※交付決定通知の日より前に工事契約及び工事着工したものは、補助金の対象となりません。
【実績報告書の提出期限】
提出期限:事業完了後30日以内または令和8年1月31日(金曜日)まで(いずれか早い日まで)
上記期限までに実績報告書の提出が必要です。実績報告書の提出が期限までにできるようにしてください。
お問合わせ先 | 都市整備課都市計画係 |
Eメール | https://www.town.shime.lg.jp/site/goiken/ |
電話番号 | 092-935-1099 |
FAX | 092-935-2698 |
URL | https://www.town.shime.lg.jp/web-koho/kouhou/64136.html |
糟屋郡志免町のその他の補助金情報をまとめています。
町では、安全で安心に暮らせるまちづくりの推進を目的として「志免町老朽空き家除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する要綱」を令和7年4月1日に施行します。
住宅を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。
この減免制度は、老朽化した空き家を除却した場合に、一定期間、除却前の水準まで税額を減免することにより、空き家の除却を促進するものです。
※町職員による現地調査前に除却工事を行った場合、減免の対象となりません。
次に掲げる要件を全て満たすもの
・空き家であること(木造又は軽量鉄骨造のものに限る。)
・不良度判定表による点数が50点以上または周辺への悪影響があるものなど
・減免の適用を受ける目的で故意に破損させたと町長が認めたものでないこと
次のすべてに該当する人
・空き家が所在している土地若しくは画地の所有者(法定代理人若しくは相続人を含む)であること
・個人であり、町税の滞納がないこと
・暴力団員でない者、暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない者であること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項または第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと
【減免額と期間】
・住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出)
・老朽空き家を除却したことにより住宅用地の特例が解除される年度から起算して3年度分
【減免期間の終了】
以下のいずれかに該当する場合には、減免期間途中であっても減免を終了します。
・新たに住宅用地の特例の適用を受けた場合
・相続以外の事由により、土地の所有権が移転した場合
・土地を営利を目的として使用した場合
・申請できる方の要件を満たさなくなった場合
・土地が適切に管理されず、周辺住民の住環境に悪影響を与えた場合
定員 | 無し |
減免を希望される人は、まず担当課までお問い合わせください。職員が現地調査を行い、減免対象に該当するか確認します。
お問合わせ先 | 生活安全課安全安心係 |
Eメール | https://www.town.shime.lg.jp/site/goiken/ |
電話番号 | 092-935-1181 |
FAX | 092-935-2694 |
URL | https://www.town.shime.lg.jp/web-koho/kouhou/63887.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
糟屋郡志免町のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
糟屋郡志免町の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
糟屋郡志免町での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。