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射水市の解体費用相場と坪単価

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  • 4.9万円
木造住宅4.9万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

射水市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所富山県射水市
建物種類木造住宅
坪数53.9坪
階層2階建

建物価格:1,211,640円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 屋根葺き材取外し撤去8.5t15,000127,500
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 住宅上屋取壊し、積込み178.21,200213,840
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 基礎コンクリート取壊し21.02,50052,500
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 取壊し発生材等運搬84.03,000252,000
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 木くず、混合廃材等処分63.08,000504,000
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 コンクリート処分21.01,80037,800
木造瓦葺き平屋住宅解体工事 重機運搬2.012,00024,000
立木伐採工事 けやき伐採、伐根撤去処分1.0180,000180,000
立木伐採工事 けやき伐採、伐根撤去処分2.0100,000200,000
立木伐採工事 けやき伐採、伐根撤去処分1.0120,000120,000
立木伐採工事 樹木重機伐採積込み 0.45掘削機6.065,000390,000
立木伐採工事 伐採木運搬 10t深ダンプ、18㎥積13.015,000195,000
立木伐採工事 伐採木処理13.0130,0001,690,000
立木伐採工事 作業員8.018,000144,000
立木伐採工事 敷き鉄板10.06,00060,000
立木伐採工事 敷地内重機整地1.0100,000100,000
立木伐採工事 敷地内残存物撤去処分1.0200,000200,000
諸経費1.050,00050,000
値引き1.0--40,640-40,640
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(屋根葺き材取外し撤去)8.5t15,000127,500
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(住宅上屋取壊し、積込み)178.21,200213,840
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(基礎コンクリート取壊し)21.02,50052,500
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(取壊し発生材等 運搬)84.03,000252,000
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(木くず、混合廃材等処分)63.08,000504,000
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(コンクリート処分)21.01,80037,800
木造瓦葺き平屋住宅解体工事(重機運搬)2.012,00024,000
立木伐採工事(けやき伐採、伐根撤去処分)1.0180,000180,000
立木伐採工事(けやき伐採、伐根撤去処分)2.0100,000200,000
立木伐採工事(けやき伐採、伐根撤去処分)1.0120,000120,000
立木伐採工事(樹木 重機伐採 積込み)6.065,000390,000
立木伐採工事(伐採木 運搬)13.015,000195,000
立木伐採工事(伐採木 処理)13.0130,0001,690,000
立木伐採工事(作業員)8.018,000144,000
立木伐採工事(敷き鉄板)10.06,00060,000
立木伐採工事(敷地内重機整地)1.0100,000100,000
立木伐採工事(敷地内残存物撤去処分)1.0200,000200,000
諸経費1.050,00050,000
値引き1.0-40,640-40,640
総合計金額: 9,000,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所富山県射水市
建物種類木造住宅
坪数60.5坪
階層2階建

建物価格:2,105,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
瓦手おろし搬出処理費1.0400,000400,000
上屋解体200.01,300260,000
内装材分別解体200.01,500300,000
内装廃材積込搬出費50.05,000250,000
内装廃材処理費50.011,000550,000
基礎土間解体30.04,500135,000
同上廃材積込搬出費30.05,000150,000
同上廃材処理費30.02,00060,000
管理費1.0200,000200,000
総合計金額: 2,305,000(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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射水市の解体工事補助金

老朽危険空き家解体補助金・隣接空き家解体補助金

※「老朽危険空き家」とは、市内の空き家のうち住宅地区改良法に規定する不良住宅をいいます。
※「隣接空き家」とは、老朽危険空き家と壁を接しているか、壁を共有している空き家をいいます。

(1)要件(以下の項目を全て満たす)

・解体の対象となる建築物が一戸建ての住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の 過半数が専ら居住の用に供されているもの)であり、老朽危険空き家又は老朽危険空き家の解体と同時に行われる隣接空き家であること(附属建物を含む。)。
・申請者が所有者等であり、対象となる老朽空き家又は隣接空き家の所有権が明確である。
・空き家となって6か月以上経過したものである。
・申請者及び申請者と同一世帯に属する全ての者が、射水市の市税を滞納していないこと。
・市内業者が解体工事を行うこと。
・隣接空き家の所有者は、解体後の跡地について原則として、老朽危険空き家の解体後の跡地と一体の土地として流通を図ること。

※納屋、倉庫、店舗等の非居住用建物は補助の対象とはなりません。
併用住宅の場合は、延べ床面積の 過半数が専ら居住の用に供されていることがわかる資料の提出が必要となります。

(2)補助金額

老朽危険空き家解体補助金 解体工事に要する費用の5分の4(限度額50万円)
隣接空き家解体補助金   解体工事に要する費用の2分の1(限度額25万円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。