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夕張郡長沼町の解体費用相場と坪単価

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夕張郡長沼町の解体工事補助金

令和4年度長沼町特定空家等解体支援助成事業の募集について

本事業は、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」第14条に規定する指導又は勧告を受けた「特定空家等」を解体する場合において、工事費用の一部を助成するものです。
※この事業は町の基準により特定空家等と認定された建物が対象になります。事前調査結果により助成の対象外になる場合がありますので、ご承知ください。また、申請件数が募集戸数を超過した場合、老朽化して建物の倒壊や道路や隣地に建築部材の飛散のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行いますのでご理解をお願いいたします。

申請受付期間

令和4年5月2日(月)~5月31日(火)まで
持参による受付時間は、午前8時30分~午後5時15分までです。
(土・日曜日、祝日を除きます。)

申請方法

事前調査申請書又は交付申請書に記入し必要書類を添付のうえ、役場建築係までご持参又は郵送ください。(令和4年(2022年)5月31日必着)
※申請書は役場2階建築係で配布するほか、下記の要綱・申請書等様式からも取得できます。

募集戸数

募集戸数:3件(現在の申請戸数0件)

選定

事前申請又は交付申請があった空家について、老朽化して倒壊などの恐れがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成を行います。

助成回数

同一敷地、同一会計年度1回に限る。

助成額

「助成対象経費」の2/5以内(上限50万円)
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

助成対象経費

・指導又は勧告を受けた助成対象空家等の解体(除却)工事に係る費用
・上記工事に伴う廃材の撤去又は処分に係る費用

助成対象外経費

・助成対象空家等に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分費
・特定空家等の指導対象とならない附属建築物(物置、車庫等)、附属する工作物(門、塀等)、立木その他の土地に定着する物の解体(除却)工事

助成対象空家等

国の「空家法」第14条に規定する指導又は勧告を受けた町内に存する「特定空家等」のうち、次の要件すべてに該当するものが対象となります。ただし、空家法第14条第3項の命令を受けたものについては除きます。
・個人が所有するもの。
・公共事業等の補償の対象となっていないこと。
・助成を受ける目的で故意に破損させた建物でないこと
・石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。
・所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く。)。
・過去に当該助成対象空家等と同一の敷地内にある特定空家等について、助成金の交付を受けて解体したことがないこと。

※特定空家等
おおむね年間を通じて使用していない空家等のうち、以下の状態のもの
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

助成対象者

・助成対象空家等の所有者又は相続人その他解体及び除却に関し権限を有すると町長が認める者であること。この場合において、共有者又は相続人等が複数いる場合は、全員の同意があること。
・申請者が町民税等を滞納していないこと。
(町税等とは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費)
・暴力団員でない方。

助成対象工事

・助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が請負契約を締結する助成対象空家等の解体及び除却に係る工事で、次の許可又は登録を受けた町内業者に請け負わせるものとする。
【建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく道知事による登録を受けた事業者】

【助成対象外工事】
・他の制度による助成金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事
・助成対象空家等の一部のみを解体する工事(特定空家等と認定された建築物と付属する工作物及び敷地上の定着物(立木等)をすべてを除却すること。(指導又は勧告に係るもの以外を除く)
・その他町長が助成の対象とすることが不適当である判断した工事

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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