年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
川辺郡猪名川町で解体工事を検討している方に向けて、川辺郡猪名川町のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.5万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 |
10坪台 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
20坪台 | 6.4万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.3万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 | 7.1万円 / 坪 |
40坪台 | 6.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.6万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.9万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 7.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.5万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の川辺郡猪名川町の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】川辺郡猪名川町の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
兵庫県内で151,900戸、その他空き家率は5.7%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、神戸市(35,000戸)・姫路市(17,080戸)・尼崎市(12,230戸)・明石市(7,700戸)・西宮市(7,650戸)で、
率の高い市町村は、養父市(16.9%)・佐用郡佐用町(14.4%)・淡路市(14.3%)・相生市(13.4%)・洲本市(12.7%)となっています。
川辺郡猪名川町のがけ地に関する補助金情報をまとめています。
土砂災害特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)の移転、改修を支援します。
【除却事業費】
既存住宅の除却費、動産移転費、仮住宅費、跡地整備費等
【補助限度額】
(200万円(補助対象限度額)×2/3(補助率))
※既存住宅除却後の跡地に住宅の用に供する建築物は建築しないでください。
※移転先が町外の場合、除却事業費のみが対象です。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1024/2_1/2404.html |
定員 | 無し |
【注意事項】
・当事業補助金の交付には、上記以外にも各種要件があります。
・補助金交付決定前の事業着手(契約等)については、補助対象外となります。
・当事業補助金の交付を受けようとする方は、必ず事前に都市政策課までご相談ください。
お問合わせ先 | まちづくり部 都市政策課 |
Eメール | https://www.town.inagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/54?page_no=2404 |
電話番号 | 072-766-8704 |
FAX | 072-766-8897 |
URL | https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1024/2_1/2404.html |
川辺郡猪名川町の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
猪名川町内の空き家の有効活用及び地域の活性化を図るため、既存住宅を除却(解体)し、新築住宅を建築する若年世帯又は子育て世帯に対して補助金を交付します。
【お知らせ】
令和7年7月から開始を予定している、子育て住宅促進区域内で、子育て世帯が良質な戸建て住宅を取得した際に、新築住宅200万円、中古住宅60万円を補助する制度(予定)との併用はできません。詳しくは問い合わせ先までご確認ください。
猪名川町内在住若しくは町外から猪名川町に転入する若年世帯又は子育て世帯であって、次に掲げる各号のすべてに該当する者
1.猪名川町内において、既存住宅を除却し、新築住宅を建築する者
2.事業完了にあたる補助金額確定通知から2年後までに、前号により取得した新築住宅に居住する者
3.市区町村民税及び固定資産税を滞納していない者
4.猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと町長が認める者
5.「兵庫県空き家活用支援事業」、「猪名川町空き家活用支援事業」、「猪名川町住宅耐震化促進事業」による補助金の交付を受けていない者
※交付決定日より前に既存住宅を除却する契約、新築住宅を建築する契約をしたものは、対象外になります。ご注意ください。
※転居を伴わない自宅の現地建替えは対象外になります。
【補助対象経費】
1.既存住宅を除却するための工事に要する費用(60万円以上に限る。)
ただし、新築住宅を建築するために要する費用は、補助対象経費に含まないものとする。
2.【1】により生じた廃材等の収集運搬・処分に要する費用
3.周囲への安全を確保する上で、除却及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると町長が認める工事に要する費用
4.その他、除却に要する経費
【補助対象の額】
30万円(定額)
受付期間開始日 | 2025/4/1 |
受付期間終了日 | 2025/10/31 |
備考 | 令和7年度分は、令和7年4月1日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)までが受付期間 |
定員 | 有り |
詳細 | 定員に達し次第終了 |
お問合わせ先 | まちづくり部 都市政策課 |
Eメール | https://www.town.inagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/54?page_no=2934 |
電話番号 | 072-766-8704 |
FAX | 072-766-8897 |
URL | https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1024/1_2/2934.html |
川辺郡猪名川町のその他の補助金情報をまとめています。
猪名川町では、自治会が集会所等の新築、増改築等の整備事業を行う場合の経費について、町が補助することにより、自治会運営の円滑化を図り、地域の自治振興の発展と地域住民の福祉の向上を図ることを目的とした補助メニューがあります。
ただし、本補助事業の性格上、町への計画書の提出は事業予定年度の前年度の9月末まで。
事業の実施は、予算が計上された事業予定年度の4月以降に申請書を提出し、交付決定通知後となります。
補助対象となるのは、集会所等の新築、増改築、修繕に係る整備事業とする。
ただし、以下のものは除く。
1.事業経費が一件50万円未満のもの及び建築基準法その他の法令に適合しない場合
2.国又は県の補助を受けて事業を行う場合
3.猪名川町コミュニティセンター助成事業補助金交付要綱(平成26年要綱第15号)の補助を受けて事業を行う場合
4.猪名川町消防団分団格納庫等整備事業補助金交付要綱(平成12年要綱第3号)第2条第3号に規定する格納庫等を新築、増改築又は修繕する場合
5.土地購入及び土地造成を行う場合
補助金の額は、補助基本額に補助加算額を加えた額とし、補助金交付基準表に従い予算の範囲内で定める。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
【増改築・修繕の場合】
補助率:事業経費の30%
補助限度額:200万円
補助加算額:
50世帯以下:A×2,000円
51世帯~100世帯:(A-50)×1,500円+10万円
101世帯~200世帯:(A-100)×1,000円+17万5千円
201世帯~500世帯:A-200)×500円+27万5千円
501世帯以上:(A-500)×200円+42万5千円
※世帯数については、当該事業予定年度の前年の9月末日の総世帯数による。
定員 | 無し |
【使用継続の義務】
補助金の交付を受けて建築した集会所等は、交付の日から起算して新築にあっては20年間、増改築・修繕にあっては10年間その使用を廃止し、その目的を変更してはならない。
ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
1.災害等により既設の集会所等が使用できなくなったとき
2.やむを得ない事情により、新築、増改築等を必要とするとき
【事業内容等の変更】
補助金交付決定通知書を受けた後に、事業内容等に変更が生じた場合は、すみやかに自治会集会所等整備事業内容変更承認申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けなければなりません。
お問合わせ先 | 地域振興部 地域交流課 |
Eメール | https://www.town.inagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/65?page_no=2415 |
電話番号 | 072-766-8783 |
FAX | 072-766-8893 |
URL | https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1041/gyomu/6/1/2415.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
川辺郡猪名川町のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
川辺郡猪名川町の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
川辺郡猪名川町での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。