年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
刈谷市で解体工事を検討している方に向けて、刈谷市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社ウィステリアコンストラクション |
---|---|
所在地 | 愛知県刈谷市矢場町1丁目314番地Bureau Yaba A |
営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~18時 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2024年08月28日 |
従業員数 | 4名 |
社名 | 有限会社アースクリーン |
---|---|
所在地 | 愛知県刈谷市一ツ木町八-11番地9 |
営業日・時間 | 月曜日~土曜日 8:00~18:00 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2001年05月22日 |
従業員数 | 8名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 |
10坪台 | 6.2万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.5万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.8万円 / 坪 | 5.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | 6.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
60坪台 | 4.4万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の刈谷市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】刈谷市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
愛知県内で142,400戸、その他空き家率は4.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、名古屋市(42,600戸)・豊橋市(7,770戸)・一宮市(7,520戸)・春日井市(6,590戸)・岡崎市(5,880戸)で、
率の高い市町村は、知多郡南知多町(13.5%)・新城市(9.3%)・常滑市(8.7%)・知多郡美浜町(6.7%)・半田市(6.6%)となっています。
刈谷市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。
1.1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)
2.個人が所有するものであること。
3.所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)
※1:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。
※2:市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。
次のいずれにも該当する個人であること。
1.次のいずれかに該当する者であること。
ア.空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)
イ.アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者
2.市税の滞納がないこと。
3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。
業者指定 | 有り |
詳細 | 解体業者が除却する工事であること。 |
定員 | 有り |
詳細 | 予算には限りがありますので、予算が無くなり次第、受付を終了します。 |
※現地調査等を実施することから、申請を検討されている場合は事前にご連絡ください。
※申請に係る添付について、その他市長が必要と認める書類が必要な場合があります。
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/mokuteki/riyou/1007198/1007232.html |
刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たない住宅の全てを取壊しする工事に対して補助をいたします。
・在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの
・戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・現に居住の用に供しているもの
・建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
・補助申請前に工事着手していない住宅
・刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人
(刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてのページをご覧ください。)
・市税に滞納がないこと
上限20万円
定員 | 無し |
【ご注意】
南海トラフ巨大地震に備えた住宅の耐震化の促進が叫ばれる中、補強工事の必要性を説き、法外な工事費用や契約を強要するトラブルが発生しています。
※悪質な勧誘にはくれぐれもご注意ください。
※委任状・同意書等の用紙、書き方については建築課へご相談ください。
※ご不明な点については建築課へご相談ください。
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1003817.html |
刈谷市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
刈谷市では、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、道路(個人敷の通路を除く)及び公共施設(学校、公園等)の敷地に面する高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去を行う場合に、補助金を交付します。
刈谷市内に存するブロック塀等の所有者が、道路、通学路、避難道路、緊急輸送道路又は公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等のうち、その境界から2メートル以内に設置された部分の撤去を行う場合に補助金を交付します。
ただし、補助金の交付を受けることができるのは、一団の土地につき1回限りです。
ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む)で、道路からの高さが1メートル以上のものをいいます。(一見して塀の種類がブロック塀等と判断できない場合は、塀の一部を削っていただくなど、ブロック塀等であることがわかる資料を補助申請時に添付していただくことがあります。)
【通学路、避難道路又は緊急輸送道路に面するブロック塀等】
ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の4分の3の額とし、15万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
【道路又は公共施設の敷地に面するブロック塀等】
ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1003821.html |
刈谷市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行う場合に、補助金を交付します。
吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物。
(建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと)
※吹付けアスベスト等とはレベル1の石綿含有吹付け材を指します。
レベル2(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)及びレベル3(成形板等)は対象外です。
分析調査:分析調査に要した経費で上限25万円(1,000円未満は切捨て)。
除去等:除去等に要した経費の3分の2で上限は180万円(1,000円未満は切捨て)。
定員 | 無し |
※補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。また提出前に建築課にご相談下さい。
※実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/mokuteki/riyou/1007198/1007240.html |
刈谷市のその他の補助金情報をまとめています。
・緊急輸送道路等沿道建築物で耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたものの耐震改修・除却
・区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの(分譲マンションなど)
・建物所有者と使用者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意をえたもの
次に掲げる緊急輸送道路等に係る補助対象経費に、それぞれ定める割合を乗じて得た額。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1,892万円を限度とする。
対象経費は、耐震改修に要する経費(延べ床面積に1平方メートル当り50,300円を乗じて得た額を限度とする。
第一次緊急輸送道路:3分の2
第ニ次緊急輸送道路及び刈谷市指定緊急輸送道路等:5分の2(市街地整備事業に係るものは3分の2)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/820/kinkyuyusoudouro.pdf |
定員 | 無し |
※耐震改修・除却の計画の段階で建築課に相談して下さい。
※申請様式について、建築課までお問い合わせください。
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1003820.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
刈谷市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
刈谷市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
刈谷市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。