年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
刈谷市で解体工事を検討している方に向けて、刈谷市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 |
10坪台 | 6.2万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.5万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.8万円 / 坪 | 5.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | 6.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
60坪台 | 4.4万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の刈谷市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】刈谷市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
愛知県内で142,400戸、その他空き家率は4.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、名古屋市(42,600戸)・豊橋市(7,770戸)・一宮市(7,520戸)・春日井市(6,590戸)・岡崎市(5,880戸)で、
率の高い市町村は、知多郡南知多町(13.5%)・新城市(9.3%)・常滑市(8.7%)・知多郡美浜町(6.7%)・半田市(6.6%)となっています。
管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。
1.1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)
2.個人が所有するものであること。
3.所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)
※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。
※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。
次のいずれにも該当する個人であること。
1.次のいずれかに該当する者であること。
ア 空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)
イ アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者
2.市税の滞納がないこと。
3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
次の要件のいずれにも該当する工事であること。
1.解体業者が除却する工事であること。
2.補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
3.建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。
4.空家法第14条第3項による命令を受けて行うものでないこと。
5.公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。
6.他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。
7.交付の決定後に着手する工事であること。
空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。
※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
刈谷市では、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、道路(個人敷の通路を除く)及び公共施設(学校、公園等)の敷地に面する高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去を行う場合に、補助金を交付します。
刈谷市内に存するブロック塀等の所有者が、道路、通学路、避難道路、緊急輸送道路又は公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等のうち、その境界から2メートル以内に設置された部分の撤去を行う場合に補助金を交付します。
ただし、補助金の交付を受けることができるのは、一団の土地につき1回限りです。
ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む)で、道路からの高さが1メートル以上のものをいいます。(一見して塀の種類がブロック塀等と判断できない場合は、塀の一部を削っていただくなど、ブロック塀等であることがわかる資料を補助申請時に添付していただくことがあります。)
ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の4分の3の額とし、15万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
例)ブロック塀等を長さ15メートルを撤去予定で、経費が10万円の場合は、7万5千円の補助になります。
(ブロック塀15メートル×1万円=15万円及び、経費10万円のいずれかの少ない額の3/4の額 10万円×3/4=7万5千円 が補助額となる。)
ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
例)ブロック塀等を長さ15メートルを撤去予定で、経費が10万円の場合は、5万円の補助になります。
(ブロック塀15メートル×1万円=15万円及び、経費10万円のいずれかの少ない額の1/2の額 10万円×1/2=5万円 が補助額となる。)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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刈谷市木造住宅無料耐震診断を受け、基準に満たない住宅の全てを取壊しする工事に対して補助をいたします。
・刈谷市木造住宅無料耐震診断もしくは財団法人愛知県建築住宅センターの診断を受けた人
(刈谷市木造住宅無料耐震診断を受けていない人は、木造住宅無料耐震診断についてのページをご覧ください。)
・市税に滞納がないこと
・木造住宅無料耐震診断
・在来の木造軸組工法及び伝統工法で平屋及び2階建てのもの
・戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・現に居住の用に供しているもの
・建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
・補助申請前に工事着手していない住宅
耐震診断の診断値を次の値にする工事(改訂愛知県耐震診断マニュアルによる)
1.0未満(80点未満(建築住宅センター)) のもの1棟すべての取壊し
上限20万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。
※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行う場合に、補助金を交付します。
吹付けアスベスト等が施行されているおそれのある建築物。
建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
分析調査:分析調査に要した経費で上限25万円(1,000円未満は切捨て)。
除去等:除去等に要した経費の3分の2で上限は180万円(1,000円未満は切捨て)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
刈谷市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
刈谷市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
刈谷市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。