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中央市の解体費用相場と坪単価

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中央市の解体工事補助金

中央市空き家バンク物件解体工事補助金(令和4年度~令和6年度)

空き家の利活用と市内への移住・定住を推進し、地域の活性化につなげるため、中央市空き家バンク登録物件を購入し、その物件を解体後に住居を新築する人を対象に、解体工事の経費の一部を補助します。

補助対象者

中央市空き家バンクを介して物件を購入された方のうち、次のすべてに該当する方
(1)購入した空き家の解体工事を発注する者
(2)売買契約前の空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
(3)解体工事が完了した日から1年を経過する日までに当該土地に自ら居住するための住宅を建築する工事請負契約を締結し、当該住宅に住所を定める者

補助対象工事

次のいずれにも該当するもの。
(1)空き家の解体工事に要する経費(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が100万円以上の工事
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない工事
(3)工事に着手する時期が、第8条第2項の規定による補助金の交付決定後であり、かつ、交付決定のあった年度の2月末日(2月末日が休日の場合は、翌週の月曜日とする。)までに完了する工事

補助金の額

中央市空き家バンクを介して購入した物件の解体工事に要した経費の2分の1(上限100万円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等の撤去改修について

ブロック塀等の撤去改修につきまして

中央市では、地震等によるブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止するため、市内でブロック塀等の撤去、改修を行う方に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助する制度を平成31年4月1日より開始します。
補助金の交付の対象となる工事は、公道に面する建築基準法に適さないブロック塀等であって、高さ120センチメートルを超えるものとなります。ただし、ケースによっては補助の対象とならない工事もありますので担当まで確認、ご相談下さい。
補助金の支給額は、撤去工事の場合、実際の工事費、または撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、7,500円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額とし、上限額が10万円となっています。撤去改修工事の場合、実際の工事費または撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、30,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額とし、上限額30万円となります。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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