防府市の解体工事補助金
老朽空き家解体費補助金
防府市では、旧耐震基準以前の老朽空き家の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、市内にある老朽空き家の解体を行う所有者等に対し、解体費用の一部を補助する「防府市老朽空き家解体費補助金」を創設しました。
令和4年度の募集を以下のとおり行いますので、お知らせします。
募集期間・受付場所
募集期間:令和4年6月1日(水)から令和4年6月30日(木)まで
受付場所:都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)
補助件数
20件程度
※募集期間に申請のあったものの内、市で行う不良度測定の評点が高いものから決定します。
対象となる老朽空き家の要件
以下の全てに該当する空き家
・主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)
・木造または軽量鉄骨造のもの
・昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの
・市で行う不良度測定の結果、評点が50点以上のもの
・個人が所有するもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく命令を受けていないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの
補助対象者の要件
以下のいずれかに該当する方
・老朽空き家の所有者または相続人、あるいは相続財産管理人、不在者財産管理人、成年後見人等?で老朽空き家を処分する権限を有するもの?
・老朽空き家の所在する土地の所有者または相続人、あるいは相続財産管理人、不在者財産管理人、成年後見人等(いずれも老朽空き家の所有者または相続人から解体について同意を得たものに限る)
以下の全てに該当する方
・防府市税の滞納がない方
・暴力団関係者でない方
補助対象工事の要件
以下の全てに該当する工事
・老朽空き家を解体し、所在地を更地(老朽空き家以外の建築物、工作物、立木および動産等の全てを除却)にする工事であること
・建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること
・令和5年2月28日(火曜日)までに完了報告書の提出ができる工事であること
・他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事でないこと
補助対象経費
補助対象工事に要する費用
ただし、以下に該当するものを除く。
・同一敷地内にある老朽空き家以外の建築物の除却に要するもの
・樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(老朽空き家を解体する上で支障になるものを除く)
・家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの
補助金の額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)または老朽空き家の延べ面積に当該年度の不良住宅等除却費を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内(上限25万円)
注意事項
・補助金の交付決定前に契約または着手された事業は補助の対象になりません。
・申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる老朽空き家は1戸のみです。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
危険空き家解体費補助金
防府市では、倒壊または建築材の落下のおそれのある危険な空き家の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、市内にある危険空き家の解体を行う所有者等に対し、解体費用の一部を補助する「防府市危険空き家解体費補助金」を創設しました。
令和4年度の募集を以下のとおり行いますので、お知らせします。
募集期間・受付場所
募集期間:令和4年6月1日(水)から令和4年6月30日(木)まで
受付場所:都市計画課 空き家対策室(防府市駅南町13-40 山口県防府総合庁舎別棟)
補助件数
15件程度
※募集期間に申請のあったものの内、市で行う不良度測定の評点が高いものから決定します。
対象となる危険空き家の要件
以下の全てに該当する空き家
・主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)
・木造または軽量鉄骨造のもの
・市で行う不良度測定の結果、評点が100点以上で、周囲への危険性があるもの
・個人が所有するもの
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく命令を受けていないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの
補助対象者の要件
以下のいずれかに該当する方
・危険空き家の所有者または相続人、あるいは相続財産管理人、不在者財産管理人、成年後見人等?で危険空き家を処分する権限を有するもの?
・危険空き家の所在する土地の所有者または相続人、あるいは相続財産管理人、不在者財産管理人、成年後見人等(いずれも危険空き家の所有者または相続人から解体について同意を得たものに限る)
以下の全てに該当する方
・防府市税の滞納がない方
・暴力団関係者でない方
補助対象工事の要件
以下の全てに該当する工事
・危険空き家を解体し、所在地を更地(危険空き家以外の建築物、工作物、立木および動産等の全てを除却)にする工事であること
・建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事であること
・令和5年2月28日(火曜日)までに完了報告書の提出ができる工事であること
・他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となる工事でないこと
補助対象経費
補助対象工事に要する費用
ただし、以下に該当するものを除く。
・同一敷地内にある危険空き家以外の建築物の除却に要するもの
・樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家を解体する上で支障になるものを除く)
・家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの
補助金の額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)または危険空き家の延べ面積に当該年度の不良住宅等除却費を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内(上限50万円)
注意事項
・補助金の交付決定前に契約または着手された事業は補助の対象になりません。
・申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる危険空き家は1戸のみです。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。