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尾花沢市の解体費用相場と坪単価

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尾花沢市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.2万円
木造住宅4.2万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

尾花沢市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所山形県尾花沢市
建物種類木造住宅
坪数36.8坪
階層2階建

建物価格:1,202,915円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 飛散防止養生シート65.51,00065,500
仮設工事 粉塵防止養生121.720024,340
仮設工事 重機回送費1.050,00050,000
仮設工事 雑材消耗品費1.013,00013,000
建物解体撤去工事(木造2階建) 内装解体・解体材分別121.71,000121,700
建物解体撤去工事(木造2階建) 外装解体・解体材分別121.780097,360
建物解体撤去工事(木造2階建) 躯体解体・解体材分別121.71,200146,040
建物解体撤去工事(木造2階建) 土間・基礎解体67.91,00067,900
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材積込運搬費・コンクリート類12.214,80058,608
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材積込運搬費・内外装類45.774,500205,965
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材処分費・コンクリート類10.184,00040,720
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材処分費・木くず類21.296,600140,514
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材処分費・金属くず類0.642,2001,408
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材処分費・混合廃棄物類9.6718,000174,060
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材処分費・廃石膏ボード類2.5920,00051,800
建物解体撤去工事(木造2階建) 同上解体材処分費・畳30.01,50045,000
外構・その他工事 樹木撤去1.030,00030,000
外構・その他工事 解体後整地清掃費80.015012,000
諸経費1.0154,085154,085
出精値引1.0-100,000-100,000
総合計金額: 1,400,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所山形県尾花沢市
建物種類木造住宅
坪数35.3坪
階層2階建

建物価格:1,041,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造モルタル一部波トタン2階建建物 内外造作材撤去作業116.685099,110
木造モルタル一部波トタン2階建建物 上屋分別解体116.61,400163,240
木造モルタル一部波トタン2階建建物 基礎解体67.885057,630
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材積込搬出51.04,600234,600
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・木くず類28.88,000230,400
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・石膏ボード類1.822,00039,600
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・廃プラ、ビニール類5.511,00060,500
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・ガラス、陶磁器類1.510,00015,000
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・繊維類2.115,00031,500
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・コンクリートガラ8.15,50044,550
木造モルタル一部波トタン2階建建物 解体発生材処分費・鉄くず類3.2-2,500-8,000
木造モルタル一部波トタン2階建建物 便槽撤去処分1.020,00020,000
飛散防止養生シート70.91,20085,080
重機運搬費1.030,00030,000
現場管理諸経費1.088,20088,200
値引き1.0-41,410-41,410
総合計金額: 1,150,000(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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尾花沢市の解体工事補助金

尾花沢市不良住宅除却促進事業

尾花沢市では平成31年度より不良住宅の除却に関しての補助事業を行います。

対象 

(1) 尾花沢市内に存する空き家であること
(2) 木造又は鉄骨造であるもの
(3) 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
(4) 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの
(5) 工事が当該年度2月末日までに完了するもの
(6) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外  の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。
(7) 交付申請時点で空き家となっているもの。

補助金の額

除却に要する費用の80%で最大100万円を補助します。

※申し込み方法等、詳しくは尾花沢市ホームページをご覧ください。
http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/13287.html

注意事項

令和2年6月30日まで

尾花沢市危険ブロック塀等除却支援事業

この要綱は、避難路等の通行者の安全を確保し、事故を未然に防止するため、道路等に面し、地震等の自然災害により倒壊の危険性が高いブロック塀等の所有者等が当該ブロック塀等を除却又は一部除却する費用に対して、尾花沢市補助金の適正化に関する規則及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

対象 

避難路等に面し、避難路等面からの高さ(基礎及び擁壁の高さを含む。)が1メートルを超えたもの又は擁壁上に設置してある場合にはブロック塀等の高さが60センチメートルを超えたもので、耐震診断によって1項目以上の不適合があるブロック塀等。

対象者

次の各号に掲げる内容を全て満たす者とする。
(1) 所有者等であること。ただし、所有者等が法人である場合は、法人の代表者であること。
(2) 前号に掲げた者について、本市に納税する諸税等に滞納がないこと。
(3) 尾花沢市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団員及び第3項に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 第7条の規定による通知を受けた日以降に、市内建設業者等と前条に掲げる対象工事の実施に係る契約を締結し、着手する者であること。

対象工事

次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。
(1) 市内で避難路等に面する危険ブロック塀等を除却又は一部除却する工事であること。
(2) 過去に本補助金の交付を受けたことのある土地に存する危険ブロック塀等を除却又は一部除却する工事でないこと。
(3) 公共事業の施行に伴う補償を受ける工事でないこと。
(4) 販売を目的として建築物の解体工事や整地を行う際に危険ブロック塀等を除却する工事でないこと。

補助金の額

除却又は一部除却に要する工事費の3分の2又は当該ブロック塀等の延長1メートルあたり3万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、1件あたり15万円を限度とする。ただし、千円未満に端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

※申し込み方法等、詳しくは尾花沢市ホームページをご覧ください。
http://city.obanazawa.netj.jp/reiki_honbun/c413RG00001519.html

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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