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東田川郡庄内町の解体費用相場と坪単価

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東田川郡庄内町の解体工事補助金

庄内町老朽危険空家解体支援事業補助金

町内の景観と安心安全な住環境を確保するため、老朽化し危険な空家の解体を行う方に対し、その 経費の一部を予算の範囲内で補助します。

対象 

次のいずれにも該当する老朽危険空家とします。(集合住宅、工場、事務所を除く。)
○ 町内にあり、住宅として使用されていた空家(物置、車庫、門、塀及び工作物な どを含む。)
○ 個人が所有するもの(共有名義の場合は、関係者全員の同意が必要)
○ 木造または鉄骨造であるもの
○ 公共事業等の補償の対象となっていないもの
○ 国で定める住宅不良度の測定基準により不良住宅に該当するもの
※ 構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの
○ 所有権以外の権利が設定されていないもの(その権利者が解体について同意しているものは可)
※ 対象となる空家に該当するか確認するため、交付申請の前に事前調査が必要となります。
※ 補助金の交付を受ける目的で、故意に破損したものは該当になりません。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、対象者及び同一世帯の方に本 町の町税の滞納がある場合は対象となりません。
○ 補助対象空家の登記事項証明書(未登記の場合は、家屋課税台帳兼家屋補充課税 台帳)上の所有者または相続人
○ 所有者または相続人から補助対象空家の解体について委任を受けた方 ○ 解体後、空地を自己の責任で適正に管理できる方

対象工事

解体撤去業者(県内に本店を有する法人または個人)による空家等の解体、撤去、処 分(家財道具、車両、機械等の処分は除く。)に要する費用となります。ただし、次に 該当する場合は補助対象となりません。
○ 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事
○ 他の制度等により補助金の交付を受けようとする工事
○ 建築物の一部を解体する工事
○ 建築物の建替えを目的とした工事

補助金の額

補助対象経費の 1/2 または、上限40万円のいずれか少ない額となります。ただし、 町内業者がこれを施工した場合は、上限50万円となります。(補助金は、対象となる 空家に対し 1 回限りです。)

※申し込み方法等、詳しくは庄内町ホームページをご覧ください。
https://www.town.shonai.lg.jp/news/news/2020-0525-1718-31.html

庄内町ブロック塀等撤去支援事業

この要綱は、学童をはじめとする通行人の安全を確保し、人身事故を未然に防止 するため、町内の一般交通の用に供されている道路に面し、 地震等の自然災害により倒壊の危険性が高いブロック塀等を撤去する者に対し、予算 の範囲内で補助金を交付する

対象 

ブロック塀等 コンクリートブロック造、レンガ造、石造等により構成された組 積造による塀(基礎部分、かさ木及び控え壁を含むものとし、鉄筋の有無を問わな い。)及び門柱をいう。

対象者

補助金の交付対象となる者は、工事を行う者で次の各号に掲げる要件のいずれに も該当するものとする。
(1) ブロック塀等の存する敷地の所有者又はその所有者と同一世帯に属する者である こと。
(2) 撤去しようとするブロック塀等の敷地が他人の所有する土地である場合は、工事 についてその所有者の承諾を得ている者であること。
(3) 工事の施工に当たり町内業者(庄内町商工会に加入し、町に法人の町民税を納付 している法人又は庄内町商工会に加入している個人事業者をいう。)と請負契約を締 結する者又は請負契約と同等の契約を締結する者であること。
(4) 工事を行う者及びその者と同一世帯に属する者全員が町税等(国民健康保険税を 含む。)を滞納していないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

対象工事

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する工 事とする。
(1) 撤去しようとするブロック塀等が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 町内に存し、道路に面するブロック塀等であること。
ロ 道路面からの高さ(ブロック塀等に基礎及び擁壁がある場合にあってはその高さを含む。)が1メートル(擁壁上に設置されている場合にあっては60センチメートル)を超えるもので、町長が実施するブロック塀等実地調査において危険度が改善 又は撤去の必要があると判定されたものであること。
(2) 工事後に新たにブロック塀等を設置するものでないこと。
(3) 公共工事等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないものであること。
(4) この要綱又は町長が別に定める要綱等に基づく補助金等の交付対象となっていないものであること。

補助金の額

工事に要する経費と見付面積に1平方メートル当たり9,000円を乗 じて得た額のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。こ の場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てた額とする。

※申し込み方法等、詳しくは庄内町ホームページをご覧ください。
https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kurashi/zyuutaku/files/brock_youkou.pdf

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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