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東伯郡三朝町の解体費用相場と坪単価

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東伯郡三朝町の解体工事補助金

三朝町管理不全家屋等対策補助金について

管理不全等により倒壊等のおそれのある空き家等の解体撤去に対する補助制度です。
三朝町では、「三朝町空家等対策計画」に基づき、町内全域の空き家調査を実施し、管理不全により倒壊等のおそれのある家屋等に対
して指導・助言を行っています。
本補助金は指導・助言が行われた管理不全家屋等を対象に解体撤去に係る費用の一部を助成しています。
また、所有者や地域住民等からの情報により、調査を行った結果、管理不全家屋等として認められる物件に対しても指導・助言を行うとともに、解体撤去費用の助成を行う場合もあります。

【補助対象の要件】

1.三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年7月)第6条第1項の規定により認定された管理不全家屋等であること。
2.所有権以外の権利が設定されていないこと。
3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
5.所有者等による建造物の建替えを目的としてないこと。

【補助対象経費】

管理不全家屋等に認定された物件の解体撤去、廃材処分、整地等に要した経費(消費税及び地方消費税を含む)

【補助金の額】

対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)※限度額:600,000円

【事業完了の期限】

事業は必ず町の補助金交付決定を受けてから着手することとし、管理不全家屋等の解体撤去等が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出すること。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等除却・改修補助制度について

危険なブロック塀等の除却、フェンスや生垣への改修を行う所有者の方に対しての補助制度です。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とした地震では、ブロック塀が倒壊し2名の尊い命が失われました。また、倒壊したブロック塀は道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動の妨げにもなります。
ブロック塀は私的財産であり、所有者の責任において管理することが基本となりますので、もし事故が発生した場合は所有者の責任が問われることになります。
これに伴い、三朝町では、『三朝町震災に強いまちづくり促進事業補助金』において、国及び県と協調し、危険なブロック塀等の倒壊による通行人への被害や避難時の通行の妨げとなることを未然に防止することを目的に撤去、改修を行う所有者に対して補助を行います。

1.撤去・改修工事の補助の対象となるブロック塀等

(1)不特定の者が通行する道路(私道は除く)に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀。
(2)点検表(補助金交付要綱別表第1又は第2)により危険と判断されるもの。
(3)以前に三朝町から本補助金を受けていないもの。
※撤去と改修は同一の年度に申請するものに限ります。

2.補助の対象工事と補助額

(1)全部撤去又は高さ60cm以下になるよう撤去(安全が確保できるものに限る)する工事見積額と基準額(9,000円/m)のいずれか少ない額の2/3、(千円未満は切り捨て)。
ただし、1敷地につき150,000円を限度とする。

(2)危険なブロック塀等の撤去後に軽量なフェンス・生垣に改修する工事見積額と基準額(25,000円/m)のいずれか少ない額の1/3、(千円未満は切り捨て)。
ただし、1敷地につき100,000円を限度とする。

※1.(1)と(2)を両方行う場合は、合計の額とします。
※2.次の場合は、補助対象となりませんので御注意ください。
①既存のブロック塀を補強、修繕する場合
(改修の補助は、ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス・生垣を設置する場合のみ)
【例】ブロック塀にひびが入っているので修理したい
ブロック塀が倒れないように補強したい
ブロック塀を延長して設置したい
②町から補助金の交付決定通知を受ける前に工事着手した場合
※3.補助金の計算例→こちらをクリック

3.申込期間

随時(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※毎週水曜日の窓口延長時(午後7時まで)において申請を希望される場合は、必ず事前に御連絡ください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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