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神津島村の解体費用相場と坪単価

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神津島村の解体工事補助金

神津島村空き家改修事業

神津島村の空き家バンクを利用した空き家の売買又は賃貸借を促進するため、改修等、除却又は伐採を行う費用に対し、村が、予算の範囲内において、その一部を助成。

対象 空き家

※補助金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、次のいずれかに該当するものとする。
・本交付金の交付を受け、工事完了した日から起算して引き続き5年以上又は10年以上は、居住者が決まるまで空き家バンクに登録が可能な空き家等。
・当村空き家バンクに現に登録されている空き家等。

対象者

※村内の空き家等の所有者等又は利用者であり、次の全てに該当するものとする。
・補助金申請年度内に本交付金の交付を受けたことがないこと。
・交付金の交付を受けようとする者及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと。
・次のいずれかに該当するものとする。
ア 所有者等で、補助対象物件を5年以上又は10年以上賃貸する、又は補助対象物件に5年以上又は10年以上居住する意思のある者に売却する者。
イ 補助対象物件に5年以上又は10年以上居住する意志のある利用者。

対象工事

※次のいずれかに該当するものとする。
・空き家等の改修
※次に掲げる要件に該当するもの
ア 村への移住・定住推進のために適している工事と村長が認めたもの。
イ 改修後、売却又は賃貸にあたっては空き家バンクを利用するものであること。
ウ 所有者等の3親等以内の親族が居住の用に供さないこと。
エ 10年以上居住の用に供する場合は、次に掲げる要件に該当するもの。
①昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること
※ただし、これより前に着工した建築物であっても、すでに地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合、又は耐震改修工事をあわせて行う場合は補助対象とする。
② 建築基準法に適合する建築物であること(工事完了後に適合することとなる建築物を含む。)。
・空き家等の除却
空き家の売却又は賃貸することを決定したうえでの除却であり、空き家バンクを利用するものであること。
・空き家等の伐開
※次に掲げる要件に該当するもの。
ア 空き家バンクでの販売・賃借を目的とした伐開であって、利用者の購入及び賃貸後、住居として使用される土地であること(畑、外溝、車庫、倉庫等に利用される土地でないこと)。
イ 伐開後の売却又は賃貸にあたっては、空き家バンクを利用するものであること。

補助金の額

原則として経費の2分の1とする。
※ただし、改修等において、10年以上居住の用に供する場合は3分の2とする。
本交付金の上限については、以下のとおりとする。
・空き家等の改修:改修に係る交付金の上限額は、以下のいずれかとする。
ア 5年以上居住の用に供する場合は、150万円。
イ 10年以上居住の用に供する場合は、200万円。
・空き家等の除却
除却に係る交付金の上限額は、100万円とする。
・空き家等の伐開
伐開に係る交付金の上限額は、50万円とする。

※申し込み方法等、詳しくは神津島村ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。
交付金の交付の対象となる経費は、改修等の工事、除却工事及び伐開作業に係る経費とし、次に掲げるものは対象外とする。
(1) 消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用。
(2) 解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費。
(3) 住宅構の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事。
(4) 耐震調査等の家屋調査費。
(5) 用地の取得費・家賃等。
(6) 本交付金の交付決定前に着手した工事等。
(7) その他村長が不適当と認めた工事・経費等。

神津島村定住化対策事業

空き家の利活用により村の活性化を目指すことを目的として、村在住者及び村に移住しようとする者が行う空き家改修等、除却又は伐採を行う費用に対し、村が予算の範囲内において、その一部を助成。

対象 空き家

村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現在様々な理由により居住することなく放置されている物件。

対象者

※村の中古不動産物件(空き家であるものに限る。)を改修する者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
・補助金申請年度内に本補助金の交付を受けたことがないこと。
・交付金の交付を受けようとする者及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと。(特定非営利法人を除く)。
・空き家の所有者等と3親等以内の親族関係にないこと。
・暴力団若しくは暴力団員でない者、又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していない者であること。
・改修工事対象物件は、最低10年間の賃貸契約がかわされていること。
・改修工事対象物件が工事完了後10年経ずに様々な事情で空き家となった場合、その所有者は10年を経過する日までは当村の空き家バンクに登録し、賃貸する意志を持つ者。
※上記に規定する交付対象者のうち移住者は当該改修工事完了の日以降速やかに村に転入届を提出し、定住する意志を持つ者とする。

補助金の額

補助金の対象となる経費は交付金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、空き家の内装、屋根等の改修工事若しくは空き家を利用するために必要な改修工事に要する費用とする。
補助金の交付率は補助対象経費の2分の1とし、予算の範囲内において交付する。(1,000円未満切り捨て)
※本交付金の上限については、以下のとおりとする。
・空き家等の改修:150万円
・空き家等の除却:100万円
・空き家等の伐開:50万円
※申し込み方法等、詳しくは神津島村ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

注意事項

・国、都又は村の他の補助金を受けた空き家は補助対象としない。
・同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。
・次に掲げる工事に係る費用は、補助対象経費に算入しない。
(1) 消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用。
(2) 解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費。
(3) 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事。
(4) 耐震調査等の家屋調査費。
(5) 用地の取得費・家賃等。
(6) 本交付金の交付決定前に着手した工事等。
(7) その他村長が不適当と認めた工事・経費等。※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。

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