日野市の解体工事補助金
ブロック塀等撤去及び改良工事補助制度の概要について
補助対象となるブロック塀など
この制度では、「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)を言います。また、基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含みます。
補助対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとします。
1.市の区域内に存するブロック塀等であること。
2.道路等に面するブロック塀等または指定緊急避難場所、指定避難所等に隣接する敷地に面しているブロック塀等であること。
3.ブロック塀等が存する道路地表面または避難地の地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
4.市職員による点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
5.宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。
補助申請できる方
補助申請できる方は、以下の要件をすべて満たす方とします。
1.上記に規定する補助対象ブロック塀等の所有者であること。
※戸建住宅などの個人所有者だけでなく、駐車場、事業所、神社などの法人も対象となります。
2.市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。
3.補助対象ブロック塀等が複数の者の共有している場合は、ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること。
4.国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。
5.暴力団又は暴力団関係者でないこと。
補助対象となる工事
撤去工事(基本型)
補助対象ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事(撤去後の整地、舗装又は補修を含む。以下「撤去工事」)。ただし、一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが0.6メートル以下となり、かつ、地震に対して安全な構造となるものに限る。
撤去工事(通行改善型)
撤去後の状態が以下のいずれかに該当する場合、当該ブロック塀等が面していた道路等の閉塞感の解消、見通しの確保又は、緑視率の向上に資するものとみなし、「通行改善型」とする。
1.補助対象の塀があった箇所付近に、庭木又は花壇による植栽が一連としてあり、かつ道路等からの視界が広がった状態。
2.補助対象の塀があった箇所付近に見通しの良いフェンス等(道路面からの高さが1.8メートル以下)を設置し、かつ道路等からの視界が広がった状態。
3.建築基準法の規定による道路の境界線が、塀のあった箇所付近を通っている場合は、その線から道路側の箇所を舗装し、道路の一部として通行に利用できる状態。
木塀設置工事
補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀設置工事(以下「木塀設置工事」)
※この補助制度では、「木塀」とは日本の森林で伐採された木材(以下「国産木材」という。)を使用した塀であって、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の9割以上が国産木材であるものを言います。
補助対象工事は、次に掲げる要件をすべて満たす必要があります
1.補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
2.補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること。
3.補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定、他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと。
※補助対象工事は、補助対象ブロック塀等がある宅地等につき1回に限るものとします。
補助金の額
補助金の額は、3つの補助対象工事に応じて、算定します。
※1つの補助対象ブロック塀等に対して、1つのみの適用となります(足し算はできません)。
算定方法は、実際にかかるブロック塀の撤去などの工事費用(税込可)と、塀の長さに標準単価を乗じた額のいずれか低い額に対して、補助率を乗じた値を補助金額とします。(※木塀の設置工事における算定方法は他の工事と計算方法が異なるため、下記担当までお問い合わせください。)
(1)撤去工事(基本型)
1メートルあたりの標準単価:20,000円
補助率:4分の3
上限額:12万円
(2)撤去工事(通行改善型)
1メートルあたりの標準単価:25,000円
補助率:5分の4
上限額:20万円
(3)撤去・木塀設置…(1)の補助金額+設置工事費-24,000円×塀の長さ
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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分譲マンション耐震化助成
目的
分譲マンションは戸建住宅より規模が大きいため、地震により倒壊した場合、周辺に対する影響が大きくなることが考えられます。また分譲マンションは賃貸マンションと異なり、区分所有者が複数存在するため耐震化等に向けた合意形成を図るのが困難なことが多いです。
そこで日野市では、助成金交付制度を平成28年(2016年)4月から新たに助成制度を設け、分譲マンションの耐震化に関する取り組みを強化していきます。
助成制度については、耐震診断や補強設計、改修工事に対する財政面の支援だけでなく、耐震化の必要性の合意形成に関し、管理組合等に助言するための専門家派遣等総合的な支援策を設け、分譲マンションの耐震化を促進してきます。
対象建築物
・2以上の区分所有者がいる分譲マンションであって、人の居住の用に供する専用部分があるもの。(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものも対象とします。)
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を除く)
・耐火建築物又は準耐火建築物であること
・階数が3階以上であること(地階を除く)
・特定沿道建築物ではないこと
対象者
・該当する分譲マンションの管理組合であること
・助成事業を行うことに関して、事業ごとの実施について管理組合の総会の議案として、区分所有法に定める承認に必要な区分所有者の数以上の者の承認を得ていること
助成対象事業の助成額の限度
助成額の限度は、以下の各事業毎の助成対象費用に助成率を乗じた額となります。ただし、予算の範囲内で交付するものとします。
除却工事
・助成限度額:助成対象費用の23%
・助成対象費用:(1)、(2)、(3)のいずれかのうち最も低い額
(1)実際に建替え工事に要する費用
(2)耐震改修に要する費用相当額
(3)次の表の述べ面積に応じて算定した額
除却工事の算定式
1.述べ面積の範囲:1,000平方メートル以上
算定式:1平方メートルあたり50,200円×延べ面積
2.述べ面積の範囲:1,000平方メートル未満
算定式:1平方メートルあたり34,100円×延べ面積
※複数棟ある場合は、1棟毎で算定した額を加算した額とします。
※述べ面積は、分譲マンション内の店舗等(非住居用)の部分の床面積を含むことができます。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金のご案内
日野市では安全で安心な住環境の整備を推進するため、市民の皆様が、木造住宅の耐震診断、木造住宅の耐震補強工事、住宅のバリアフリー改修工事、住宅の断熱改修工事を行う際の経費の一部を補助しています。
※令和3年度より、住宅の断熱改修工事に対する補助金が追加されました。
※国土交通省が推進している「グリーン住宅ポイント制度」との併用はできません。
補助対象事業
1.木造住宅耐震診断
2.木造住宅耐震改修工事
3.住宅バリアフリー化改修工事
4.木造住宅断熱改修工事
対象者
補助対象住宅の所有者で日野市民または、補助対象事業完了後直ちに市民になる方。
申請条件
該当事業の契約をしていないこと
申請した年度内に事業が完了すること(申請受付12月28日まで)
過去に同様の補助金を市から受けていないこと
補助対象事業の補助概要
木造住宅耐震改修工事助成
対象建築物
すべてに該当すること
・市内に所有する木造住宅
・2階建て以下
・居住用一戸建住宅(建替えについては所有者が自ら居住する場合に限る)
・併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの(賃貸住宅を含む)
対象工事
・耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事
・耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を除却し、建替えする工事
対象事業の金額
耐震改修工事の費用が10万円以上(消費税を含む)
助成額
耐震改修工事の費用の5分の4以内の額上限80万円
但し市内業者が行う工事は上限100万円
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成
目的
日野市では、地震発生時における建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、震災時の救助や物資輸送などを円滑に行うため、応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ緊急輸送道路沿道の建物耐震化に取り組んでいます。
そこで、特定緊急輸送道路沿道の建築物の所有者の方が、耐震改修工事等を行う際の負担を軽減するため、緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業による助成金交付制度を平成23年(2011年)11月1日から開始しております。
対象建築物
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(国または地方公共団体の所有する建築物を除く)
・特定緊急輸送道路沿道の建築物であること
日野市内の特定緊急輸送道路
・他の耐震化促進助成制度の適用を受けていないもの
・以下に掲げる規模・高さの建築物
※日野市内の特定緊急輸送道路
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。