江戸川区の解体工事補助金
老朽住宅除却工事助成制度
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。
令和4年度申請期限は、令和5年1月16日(月曜日)です
必要書類を揃えて、上記期限までに区へご申請下さい。
その他、令和5年1月末までに契約、令和5年2月28日(火曜日)までに区へ実績を報告することが条件となります。
(注)除却助成事業が年度の予定件数に達した場合は申請の受付を終了いたします。
区の除却助成を申請する前に
事前に耐震コンサルタント派遣のお申込みをすることが必要となります(無料)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅が対象です。
区から委託された耐震コンサルタント(建築士)が住宅を直接訪問し、耐震相談やアドバイスを無料で行うものです。ご自宅の「地盤・基礎」、「筋かい」等を調査し、耐震性能を数値で判定します。申請から結果報告までに通常1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。
「耐震コンサルタント派遣」の令和4年度の申請期限は、令和5年2月15日(水曜日)です。
お申込みは、建築指導課耐震化促進係へ
対象住宅
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅
・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅
・個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
・耐震改修工事の助成を受けていない住宅
(注)上記を全て満たす住宅(居住(使用)している違反建築、非木造の住宅は対象外)
(注)区が助成決定する前に、除却工事を着手(契約)した場合は対象外となりますので、ご注意ください。
対象区域
・区内全域
不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成(補償)を受けることができると区長が認めるものを除きます。
助成対象者
・対象住宅の所有者または区長が認める者のうち、助成対象経費を支出する者
・住民税を滞納していない者
助成対象経費
・対象住宅およびこれに附属する工作物の解体除却工事費・解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
(注)室内残置物・地下埋設物の撤去費用は対象外
助成額
・助成対象経費の2分の1
・限度額50万円(千円未満切り捨て)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)について
本事業の適用期限を令和7年度まで延長しました
この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域(都内で約6,900ヘクタール)のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
また、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。詳しくは、江戸川都税事務所固定資産税係にお問い合わせください。
不燃化特区一覧
※詳細は自治体ホームページをご確認ください。
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不燃化特区における不燃化助成・支援制度の概要
不燃化助成の概要
適用期限:令和8年3月31日まで
老朽建築物取壊し費用の助成
【助成要件】
・昭和56年6月1日の建築基準法耐震基準改正前の木造建築物
【助成内容】
建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費
【助成金額】
取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。
(注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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ブロック塀等撤去費助成
ブロック塀、石塀、レンガ塀、万年塀、その他これらに類する塀の地震による倒壊被害を防止するため、ブロック塀を撤去及びその撤去に伴う生け垣、フェンス等を設置する方に対して、その費用の一部を助成します。
本助成は、平成23年から行っており、平成30年6月の大阪府北部を震源とする地震を受け、助成内容(対象となる道路や助成金額等)を拡充を行っておりました。
令和3年4月より、助成対象の見直しに合わせて、助成内容も変わりましたので、ご確認の上、倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去をお考えください。
助成対象となるブロック塀等
以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。
・一般に供されている区内の道路に面しているもの(区道、国道、都道、私道など)
・コンクリートブロック、レンガ、大谷石、万年塀等の組積造のもの
・道路等からの高さが1.2メートル以上のもの
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります
・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行う場合
・対象となるブロック塀等が道路改良等公共事業の補償対象となる場合
・売買を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去をする場合
・撤去後、0.6メートル(道路側高さ)を超えるブロック塀等の設置・存置を行う場合
・マンション等区分所有において、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合
・塀撤去後及び、撤去作業開始後における申請の場合
・前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納している法人の場合
助成金の額
撤去および設置等に要した費用の3分の2(法人は2分の1)もしくは、撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり2万5千円(法人は1万9千円)を乗じた額のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします)を助成します。ただし、1件当たりの助成額の上限は200万円とします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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アスベスト除去工事助成
江戸川区内に建築物を所有する方に対して予算の範囲内で吹付アスベストの除去工事費用の一部を助成する制度を平成28年4月1日から始めました。工事費用の3分の2を、限度額の範囲内で助成します。
(注)助成の対象となるか、確認が必要なので要相談
助成対象者
調査によりアスベストを含有する吹付け材を有する建築物を所有する者(当該建築物を複数の者で所有している場合は、法人又は個人にかかわらずその代表の者)
(注)除去工事後、建物を継続的に使用することが条件です。
対象となる建築物および助成限度額
1.住宅(兼用及び併用住宅を含む。)
30万円
2.共同住宅、長屋、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場等
100万円
平成28年度からの注意点
アスベスト対策助成について国で交付要件の追加が決定しました。
平成28年度より、アスベスト助成金の交付には建築物石綿含有建材調査者の関与が必要です。
具体的には除去等工事の実施に際し、石綿作業主任者によるアスベスト除去等に関する作業計画の策定に「建築物石綿含有建材調査者」を関与させるとともに、当該計画等に基づく現場体制に基づき実施することが必要となりますのでご注意ください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。