足立区の解体工事補助金
老朽家屋等解体工事助成について
『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物について老朽家屋等解体工事助成を実施しています。
助成の対象となる建物等は以下のものとなります。
・戸建住宅(木造・非木造)
・共同住宅(木造・非木造)
・住宅兼店舗(作業場)
・工場、倉庫、物置
・塀、門等
助成の条件
・申請者は建物等の所有権(共同所有の場合は全員の同意)を有すること
・申請者は区市町村民税を滞納していないこと。
・建物には所有権以外の権利が登記されていないこと。
・国、地方公共団体等や宅地建物取引業者は対象から除外します。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
ブロック塀等カット工事助成制度
危険なブロック塀などに対してカット工事(除却)助成をはじめました!
平成30年6月18日に発生した大阪北部地震での塀の倒壊被害を受け、足立区ではブロック塀等の安全対策を促進するため、平成30年10月1日から足立区ブロック塀等カット工事助成制度を始めました。危険と判断されたブロック塀等※の所有者様が、高さを低くするカット工事や除却工事を行う場合の助成制度です。r
この助成を受ける場合は助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、かつ、区に工事完了の手続きを行う必要があります。
※ブロック塀等とは… れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造並びにこれらに類する構造の塀
対象条件
(1)足立区内にあるブロック塀等であること
(2)高さが1.2メートルを超えるもの
(3)幅員4メートル以上の道路又は人が通行する通路等に面しているもの
(4)道路等に建築物や塀が突出していないこと
(5)足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの
以下、助成の対象とならない場合もございます。
・土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者
・ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者
・既にこの助成を受けている者
・助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合
助成金額
【道路に面している場合】
カット工事を行ったブロック塀等の延長×1万円=計算結果(A)
助成限度額15万円(B)
(A)(B)工事費用を比較して最も小さい金額=助成金額※
※千円未満は切り捨て
【通学路に面している場合(若しくは非課税世帯の場合)】
カット工事を行ったブロック塀等の延長×2万円=計算結果(A)
助成限度額25万円(B)
(A)(B)工事費用を比較して最も小さい金額=助成金額※
※千円未満は切り捨て
【計算例】
道路に面している場合
・延長20m×1万円=20万円(A)
・助成限度額15万円(B)
・工事費用20万円
(A)(B)工事費用を比較し、最も小さい金額=15万円(B)が助成金額
上記は計算例です。実際の工事費によって、助成金額が変わる場合があります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
耐震化助成制度の拡充について
住宅・建築物の耐震改修・解体費助成制度の一部を拡充しました!
平成30年8月1日から2026年3月まで、“倒壊しないまち”を目指して進めている「住宅・建築物の耐震改修・解体費助成制度」を拡充しました。特定地域※(平成21年度に設定)内の助成制度を拡充し、耐震化率向上に向けた取り組みを進めます。
・住宅・建築物耐震改修・解体費助成拡充の概要
①助成条件
・昭和56年5月31日以前の建築(旧耐震)で、かつ2階建以下の木造建物
・耐震診断で改修の必要があると診断され、耐震改修または解体する場合
②今回の拡充内容
・耐震改修:特定地域内の助成額上限を1.5倍に設定
・解体:特定地域内の助成割合を9割にアップさせ、助成額上限を2倍に設定
特定地域とは
千住地域
千住一丁目から五丁目まで、千住曙町、千住旭町、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住宮元町、千住元町、千住柳町、千住東一丁目及び二丁目、千住桜木一丁目及び二丁目、千住緑町一丁目から三丁目まで、日ノ出町並びに柳原一丁目及び二丁目の地域
中川地域
中川二丁目及び三丁目の地域
小台宮城地域
小台一丁目及び二丁目並びに宮城一丁目の地域
本木梅田周辺地域
足立一丁目から四丁目まで、梅田一丁目から八丁目まで、扇一丁目、扇三丁目、興野一丁目及び二丁目、関原一丁目から三丁目まで、西新井栄町一丁目から三丁目まで、西新井本町一丁目から五丁目まで、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町並びに本木一丁目及び二丁目の地域
拡充後の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修工事等助成
【除却公示】
・戸建住宅・共同住宅共通
主な対象条件:耐震診断の助成金を受けることなど
助成額:1/2で最大50万円
特定地域は9/10で最大100万円
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※特例世帯:60歳以上の方がいる世帯、障がい者の方がいる世帯、住民税非課税の世帯
※その他、建物の延べ床面積による限度額算定も行ないます。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
不燃化特区について
東京都では、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、東京の最大の弱点である木密地域の改善を一段と加速するため、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に取り組んでいます。
このプロジェクトの中で、特に重点的・集中的な改善を必要とし、従来よりも踏み込んだ取組みを行う地区に対して、東京都が特別な支援を行う地区を「不燃化推進特定整備地区」(以下、「不燃化特区」)として指定しています。
足立区内では、平成26年4月に「西新井駅西口周辺地区」が、平成27年4月に「足立区中南部一帯地区」が「不燃化特区」と指定され、不燃化特区制度を活用した特別な支援を都と区が協力して実施しています。
令和3年度から5年間(令和7年度まで)、制度を延伸いたしました。
【不燃化特区指定区域(西新井駅西口周辺地区)】
梅田五丁目(一部)、梅田六丁目(一部)、梅田八丁目(一部)、関原二丁目(一部)、関原三丁目、西新井栄町一丁目(一部)、興野一丁目(一部)、本木二丁目(一部)
【不燃化特区指定区域(足立区中南部一帯地区)】
足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立四丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、扇一丁目(一部※)、興野一丁目、興野二丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住大川町、千住寿町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住元町、千住柳町、千住東一丁目、千住東二丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西新井栄町三丁目、西新井本町一丁目、西新井本町三丁目(一部※)、西新井本町四丁目、西新井本町五丁目、本木一丁目、本木二丁目、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、柳原一丁目及び柳原二丁目の各一部
※扇一丁目及び西新井本町三丁目については、興野周辺地区地区計画の区域のみが助成対象範囲となります。
不燃化特区内における支援内容の概要
ご相談の際は、現況の写真や建物と土地の権利が分かる書類等を可能な限りご準備の上お越しください。
詳しくは「よくあるご質問について」の「助成金の申請・交付について」をご参照ください。ご不明点は、建築防災課までお問い合わせください
(1)老朽建築物の解体費用を助成します<助成額:最大210万円>
下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成します。
〈条件〉
1)昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物
2)区の調査によって危険であると認められた建築物(詳しくは開発指導課または建築防災課にお問い合わせください。)
3)延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物
解体後の更地に係る固定資産税等の減免について
更地を適正に管理することにより、最長5年度分8割の減免が受けられる可能性があります。令和3年10月1日より、助成対象ではない耐用年限の3分の2を経過している建築物も減免対象になりました。詳しくは建築防災課へお問い合わせください。
〈必要手続〉
1)解体工事着手前に区の認定
2)毎年1月1日以降区発行の適正管理証明
3)2)を添付のうえ、6月30日(通常)までに足立都税事務所に減免申請
(2)不燃化建替え費用を助成します<助成額:最大280万円>
現在のお住まいやアパート、お店、事務所などを燃えにくい建物へ建替える場合、下記の条件を満たしていると、解体費及び新築する建物の設計・監理費の一部を助成します。
〈条件〉
1)現在の建物の主要構造部が木造又は軽量鉄骨造である。
2)現在の建物が耐用年限の3分の2を経過している。
3)建物を耐火建築物または準耐火建築物に建替える。
※助成対象区域は、西新井駅西口周辺地区全域、及び足立区中南部一帯地区の「防災街区整備地区計画」内のみとなります。
建替えた建物に係る固定資産税等の減免について
一定の要件を満たす燃えにくい建物に建替えることにより、最長5年度分10割の減免が受けられる可能性があります。詳しくは、足立都税事務所の固定資産税班へお問い合わせください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
木造住宅・建築物への耐震助成の概要
昭和53年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、今後の地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56年6月)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。
このとき改正された構造基準が新耐震基準、昭和56年5月以前の基準が旧耐震基準と呼んでいます。
「阪神・淡路大震災」での被害統計によると、旧耐震基準で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくすみました。
足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
この耐震診断・耐震改修工事助成は、区に登録する耐震診断士が行った診断が条件となっています。
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。ただし相続や売買等の建物は所有権移転登記等を終らせてからでないと助成対象外になります。
木造住宅・建築物の耐震改修工事等助成
耐震診断助成を受けますと、「現在の建物の診断結果」・「補強計画」・「概算改修工事費」が作成されます。
耐震診断の結果は以下の表のように数値により評価され、一般的にはこの評価が「1.0」を超えるための計画を「補強計画」といい、耐震性の向上を図る工事を行うことを耐震改修工事といいます。(評定「1.0」に満たない場合でも区の助成制度の対象としていますが、住宅耐震改修減税等については対象外となります。)
上部構造耐力の評価
・1.5以上:倒壊しない
・1.0以上から1.5未満:一応倒壊しない
・0.7以上から1.0未満:倒壊する可能性がある
・0.7未満:倒壊する可能性が高い
耐震改修工事の助成は、上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
なお、助成には以下のような条件があります。
・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
・耐震改修工事の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
・耐震診断士が工事監理を行うこと
・耐震シェルター・ベッドに対する助成をうけた方は、耐震改修工事助成はうけられません。
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。
耐震改修工事等助成金一覧
・戸建住宅、共同住宅
助成率:除却工事費の2分の1以下
助成額:上限50万円
・特定建築物
助成率:除却工事費の2分の1以下
助成額:上限100万円
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による限度額算定も行ないます。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。
※平成29年4月より特定建築物の解体工事助成が加わりました。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
吹付アスベスト除去工事費助成制度
解体工事以外で、アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去を行う場合、除去費用の一部を助成します。除去工事の前に申請を行い、助成の決定を受けることが必要です。
助成対象
アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む)
助成対象者
対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
助成金額
・延床面積1,000平方メートル以上の建築物
除去工事の費用の5分の4(1,000円未満切り捨て、上限300万円)
・延床面積1,000平方メートル未満の建築物、工作物
除去工事の費用の2分の1(1,000円未満切り捨て、上限200万円)
助成条件
・工事完了後、助成対象の建築物・工作物を5年以上使用すること
・過去に吹付材の除去等工事について助成を受けていないこと
・除去工事後の建築物・工作物が建築基準法に違反していないこと
・特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者が立案した計画に従って除去工事を行うこと(戸建ての場合は一戸建て等石綿含有建材調査者による計画でも可)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。