伊豆市の解体費用相場と坪単価
伊豆市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.6万円
木造住宅 | 5.1万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | 7.0万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
伊豆市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 静岡県伊豆市 |
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建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 20.47坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:292,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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木造平屋農機具小屋解体 小屋(1)解体処分 61.20㎡ 廃材積込・運搬・処分共 | 1.0 | 式 | 260,000 | 260,000 |
木造平屋農機具小屋解体 小屋(2)解体処分 6.48㎡ 廃材積込・運搬・処分共 | 1.0 | 式 | 32,000 | 32,000 |
コンクリート土間解体処分 廃材積込・運搬・処分共 | 103.36 | ㎡ | 1,500 | 155,040 |
U字溝撤去処分 4.5H×2.0 積込・運搬・処分共 | 6.0 | 本 | 2,300 | 13,800 |
小屋内・外残置物処分 タイヤ4本含む 積込・運搬・処分共 | 7.5 | ㎥ | 10,000 | 75,000 |
鉄製アングル架台 積込・運搬・処分共 | 1.0 | 式 | 16,000 | 16,000 |
転石処分 積込・運搬・処分共 | 1.0 | ㎥ | 5,800 | 5,800 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | - | -7,640 | -7,640 |
総合計金額: 640,000(税抜) |
備考: 倉庫解体
伊豆市の解体工事補助金
ブロック塀等撤去事業
住宅または事業所などから避難所および避難地などへ至る私道を除く経路に面す
るブロック塀を撤去する工事に対し補助金を交付します。
【補助対象の基準】
・地震発生時に倒壊や転倒の危険性のある、公道に面した危険なブロック塀
であること
・地盤面から高さ60cm以上にブロック塀を残さないことなど
※危険なブロック塀については下記リンクのパンフレットを参考に点検してみ
ましょう
【補助額】
・かかった経費と撤去するブロック塀の長さ(m)に20,000円を乗じた金額とを
比較して少ない額の3分の2以内(上限額266,000円)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について
事業概要
危険ながけ地に近接して建っている危険な住宅を、安全な場所に移転する費用に対して補助する制度です。
対象となる住宅
次の1から3のいずれかに該当する、既存不適格住宅が補助対象となります。
※既存不適格とは … 建築時に適法に建てられた住宅を指します。
1.災害危険区域(静岡県建築基準条例(第3条)により指定された区域)
2.がけ条例で建築を制限している区域(静岡県建築基準条例(第10条)により指定された区域)※がけ条例 昭和29年3月24日制定
3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(土砂災害防止対策の推進に関する法律(第8条)の規定により県知事が指定した区域)
※1から3の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県知事または市長が是正勧告等を行ったものも対象となります。
※災害危険区域については「静岡県統合GIS」、土砂災害特別警戒区域については、伊豆市建設部用地管理課(番号:0558-83-5204)または「静岡県統合GIS」で確認することができます。
補助金額
(1)危険住宅の除却等に要する費用 (1戸あたり上限97万5千円)
(2)危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する費用(年利率8.5%を限度)
・移転先の住宅の建築または購入費用(上限465万円)
・移転先の土地の購入費用(上限206万円)
・移転先の敷地の造成費用(上限60万8千円)
※(2)の費用は金融機関等からの融資を受けた場合の、借入金の利子に対する補助になります。
注意事項
(1)この補助制度は国・県の補助金を利用して実施しています。そのため、補助制度を利用する場合は事業実施予定年度の前年度の9月末までにご相談ください。
※工事の着手は相談の翌年度になります。
(2)契約や解体工事の前にご相談ください。契約済みや、解体工事に着手した場合は補助対象外になります。
(3)危険な場所からの移転が目的になりますので、危険な住宅を除却した跡地には、新たに住宅を建築することはできませんので、ご注意ください。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら