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守山市の解体費用相場と坪単価

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守山市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.5万円
木造住宅5.7万円 / 坪
鉄骨造住宅5.6万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

守山市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所滋賀県守山市
建物種類その他の建物
坪数227.78坪
階層1階建

建物価格:5,444,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 仮囲い 単管組防炎シート1.0600,000600,000
解体工 園舎上屋 S造753.04,0003,012,000
解体工 カラーベスト撤去処分 アスベスト含有材1.0550,000550,000
解体工 基礎土間753.02,5001,882,500
解体工 プレハブ倉庫9.05,00045,000
有価材 ギロチン材ABC1.0-500,000-500,000
安全費 ガードマン25.012,000300,000
重機回送費1.080,00080,000
諸経費1.0500,000500,000
値引き1.0--92,975-92,975
総合計金額: 6,376,525(税抜)

備考: 保育園解体工事 アスベスト屋根材含む

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所滋賀県守山市
建物種類木造住宅
坪数11.9坪
階層1階建

建物価格:625,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造平屋建解体工事 11.9坪1.0625,400625,400
総合計金額: 625,400(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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守山市の解体工事補助金

木造住宅耐震対策除却事業補助金について

地震の犠牲者の大部分は、家屋の倒壊等による圧死でした。なかでも、昭和56年以前に建築された、いわゆる旧耐震基準の木造住宅で被害が多く発生しています。
地震による被害を軽減するため、市では、耐震性の低い木造住宅の所有者に除却工事費用の一部を補助します。

補助対象建築物

次の要件をすべて満たすもの。
(1)市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。
(2)耐震診断の総合評点が0.7未満と診断されたもの。
(3)延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。
(4)階数が2以下で、かつ、延べ面積300平方メートル以下であること。
(5)木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。
(6)大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。

補助対象者

(1)市内在住者で、補助対象建築物を有する人。
(2)地震による被害の軽減を目的とする補助金を受けたことがない人。
(3)過去にこの補助金の交付を受けたことがない人。
(4)税金を完納している人。

補助対象事業

次の要件をすべて満たすもの。
(1)耐震診断(注1)の結果、総合評点が0.7未満の住宅を、除却工事するもの。
(2)設計者および工事施工者が、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿(注2)に登録されていること。
(3)交付決定後の事業着手であること。(事業着手とは、当該工事の契約締結した時点です。契約や工事着手後の申請は受付けできません。)
(4)令和4年11月末までに交付申請を行い、翌年の3月10日頃までに工事が完了すること。

補助内容

本年度の予算の範囲内で補助を行います(先着順)
・50万円超~100万円以下:10万円
・100万円超~200万円以下:20万円
・200万円超~300万円以下:40万円
・300万円超~:60万円

ただし、耐震改修工事に要する費用相当分以下であること。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

ブロック塀等改修促進事業補助金

地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に対し、補助を行います。
まずは建築課までご相談ください。

補助対象となるブロック塀等

【塀の種類】
・コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造(石、レンガ等)の塀等

【対象となる条件】
(1)撤去するブロック塀等が道路または公園・緑地に面しており、倒壊による被害が道路等に及ぶおそれがあること
(2)撤去するブロック塀等の高さは、80センチメートル以上であること
(3)改修(ブロック塀等を撤去し、新たに軽量なフェンス等を設置する。以下同じ)については、新たに設置する軽量なフェンス等が建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行うこと
(4)改修については、軽量なフェンス等を設置するために用いる基礎等の高さを40センチメートル以下にすること
(5)その他関係法令を遵守すること
※撤去、改修とも該当するブロック塀等をすべて取り除く必要があります
※軽量なフェンス等は、フェンス、板塀、生け垣等の塀で、ブロック塀等と比較して軽量であり、倒壊による被害を最小限にとどめるもの

補助内容

本年度の予算範囲内で補助を行います(先着順)
1.ブロック塀等の撤去の場合:工事費用の3分の2、ただし限度額15万円
2.ブロック塀等の改修(ブロック塀等を撤去+軽量なフェンス等を新設)の場合:工事費用の3分の2、ただし限度額25万円
※どちらも千円未満切り捨て

補助対象者

(1)市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去または改修する者
(2)守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でない者
(4)国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない者
(5)過去にこの補助金の交付を受けていない者

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。