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嬉野市の解体費用相場と坪単価

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嬉野市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.0万円
木造住宅5.0万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

嬉野市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所佐賀県嬉野市
建物種類木造住宅
坪数69.27坪
階層2階建

建物価格:2,173,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事 仮設養生150.01,000150,000
直接工事 住居棟解体 屋根材撤去192.040076,800
直接工事 住居棟解体 内装材撤去229.040091,600
直接工事 住居棟解体 既存建物解体229.01,500343,500
直接工事 住居棟解体 既存基礎解体192.01,400268,800
直接工事 住居棟解体 下屋部撤去 基礎共66.02,500165,000
直接工事 建設廃材処分 副産物積込・運搬・処分 木くず98.57,000689,500
直接工事 建設廃材処分 副産物積込・運搬・処分 コンクリート57.63,000172,800
直接工事 建設廃材処分 副産物積込・運搬・処分 混合廃材16.011,000176,000
直接工事 建設廃材処分 副産物積込・運搬・処分 焼瓦21.19,000189,900
付帯工事 内部残置物分別・処分 残置物 4t車6.048,000288,000
付帯工事 樹木撤去処分(抜根) 樹木4.055,000220,000
付帯工事 石材撤去・処分 石材3.015,00045,000
共通費 重機回送2.020,00040,000
共通費 防塵対策費1.030,00030,000
諸経費1.0100,000100,000
値引き1.0--346,900-346,900
総合計金額: 2,700,000(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所佐賀県嬉野市
建物種類木造住宅
坪数80.16坪
階層2階建

建物価格:1,410,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建住宅上屋解体265.01,500397,500
木造2階建住宅基礎解体165.050082,500
木くず積込運搬処分70.08,000560,000
混合物積込運搬処分30.010,000300,000
コンクリート積込運搬処分20.03,50070,000
CB塀・土間コン撤去9.06005,400
養生シート張り100.01,000100,000
重機回送費2.025,00050,000
樹木撤去処分(大木抜根)1.0200,000200,000
庭石撤去処分3.030,00090,000
残置荷物撤去処分1.0200,000200,000
総合計金額: 2,055,400(税抜)
利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

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どのような解体をご希望ですか?

嬉野市の解体工事補助金

特定空家等除却促進事業

特定空家等の除却を行う者で、資力不足等経済的な理由により必要な措置を行うことができないものに対して、その経費の一部を補助する

対象 

次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 嬉野市内に存するもの
(2) 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であるもの
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とする。

対象者

嬉野市税の滞納がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、暴力団又は暴力団員は除く。
(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税空き家台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者
2 前項各号に規定にする者が属する世帯(事実上同一世帯と認められる場合を含む。以下同じ。)の構成員全員の当該年度の所得証明に記載してある合計所得が月額換算して15万8,000円を超える場合は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない者は、補助対象者としない。ただし、当該補助金の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出ができる者であるときは、この限りでない。
4 補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物権の設定がある場合において、権利者全員から補助対象建築物の除却についての同意が得られない者は、補助対象者としない。

対象工事

補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 嬉野市内に本店を置く法人又は市内に住所を置く個人事業者に請け負わせる工事
(2) 建設業等の許可を受けた者に請け負わせる工事
(3) 建築物の全てを除却する工事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事
(2) 本事業と併せて他の制度等で補助金の交付を受けようとする工事
(3) 建築物の一部を除却する工事
(4) その他市長が不適当と認める工事

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

※申し込み方法等、詳しく嬉野市はホームページをご覧ください。
https://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_honbun/r277RG00000923.html

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。