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三養基郡基山町の解体費用相場と坪単価

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三養基郡基山町の解体工事補助金

不良住宅除去費補助

住宅等が危険な状態にあることを放置することが原因で第三者に被害が及ぶことを未然に防止し、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、地域住宅計画に基づき不良住宅の除去を行うのに要する経費について、予算の範囲内において交付する

対象 

次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 本町の区域内に存すること。
イ 空家(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるものをいう。)であること。
ウ 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
エ 店舗等併用住宅であるときは、当該店舗等併用住宅のうち居住の用に供する部分であること。
オ 故意に破損させたものでないこと。

対象者

不良住宅の除却が困難な状態にある個人であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 不良住宅の所有者又はその相続人であること。ただし、当該不良住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から同意が得られていることとする。
(2) 固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税等を滞納していないこと。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土木工事業に係る同法第3条第12項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に規定する解体工事業の登録を受けた者との間に不良住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
2 補助対象者が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その者は、補助対象者としない。
(1) 不良住宅の登記事項証明書に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られないとき。
(2) 次条に規定する補助対象工事を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。
(3) 基山町暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当する者であるとき。
(4) その他町長が認めるとき。

対象工事

不良住宅を除却する工事

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じた額以内とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする 。

※申し込み方法等、詳しくは基山町ホームページをご覧ください。
https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0032940/index.html

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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