高石市の解体費用相場と坪単価
高石市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
高石市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府高石市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 23.1坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:613,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設養生(シート共) | 160.0 | ㎡ | 600 | 96,000 |
木造2F(本体) | 23.1 | 坪 | 19,000 | 438,900 |
ガレキ撤去処分 | 25.0 | ㎡ | 7,000 | 175,000 |
コンクリート撤去処分 | 20.0 | ㎡ | 5,000 | 100,000 |
値引jき- | 1.0 | 式 | -24,692 | -24,692 |
総合計金額: 785,208(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府高石市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 25.7坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:796,750円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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仮設工事費 丸太組防音シート | 237.6 | ㎡ | 900 | 213,840 |
木造2階建解体工事費 内装材撤去処分 | 73.9 | ㎡ | 1,800 | 133,020 |
木造2階建解体工事費 木造建物解体撤去処分 手バラシ・重機併用 | 84.8 | ㎡ | 6,000 | 508,800 |
木造2階建解体工事費 土間解体撤去処分 布基礎でみています | 40.9 | ㎡ | 3,700 | 151,330 |
木造2階建解体工事費 目隠し波トタン撤去処分 | 12.0 | m | 300 | 3,600 |
木造2階建解体工事費 残置物処分 ソファー、ベッドマット | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
端末調整 | 1.0 | 式 | -35,590 | -35,590 |
総合計金額: 1,000,000(税抜) |
高石市の解体工事補助金
空き家除却補助制度
昭和56年5月31日以前に建築され1年以上居住その他使用実績がない木造空き家を除却工事をする場合に費用の一部を補助。
対象 空き家
※次の要件のすべてを満たすもの。
ただし、既存民間建築物耐震改修補助金の交付を受けたものを除く。
・昭和56年5月31日以前に建築された建築物で空き家であること。
・所有権を有する者が確認できる建築物であること。
対象者
※次の要件のすべてを満たすもの。
・補助対象住宅について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。(法人を除く。)
・補助対象住宅の除却工事を行う者であること。
・補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。
・高石市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
対象工事
自ら所有する住宅又は区分所有する住宅の所有する部分について、全部又は市長が適当と認める部分を除却する工事。
※残存する部分に係る復旧工事及び修繕工事は除く。
補助金の額
除却工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1以内の額と上限400,000円のいずれか少ない額とする。
ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
※申し込み方法等、詳しくは高石市ホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
注意事項
・補助事業は予算額に達し次第、終了となる。
・申請前に行うと補助が受けられない。
ブロック塀等撤去事業補助金
道路に面した安全性の確認できない民有ブロック塀等の撤去費用について、予算内で補助。
対象 ブロック塀等
・国道、府道又は市道並びに私道に面するブロック塀等であること
・ブロック塀の高さが60センチメートルを超えるもの
・市HP内別表の基準項目の内容に適合しない項目が1つ以上あること
・ブロック塀等の全部又は一部撤去(撤去後の高さが60センチメートルを超えないこと)
※ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造塀、組積造塀、大谷石塀、組立式コンクリート塀(万年塀)をいい、その一部にフェンスが存在するものを含む
補助金の額
撤去する費用の2分の1の額(上限15万円)
※ただし、「児童が主に通学に供する道路」に面するブロック塀等の場合は、撤去する費用の全額(上限15万円)
※申し込み方法等、詳しくは高石市ホームページをご覧ください。
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