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交野市の解体工事補助金

木造住宅除却補助金について / 令和4年度受付中

【木造住宅除却補助制度】

※木造住宅の耐震関係およびブロック塀補助金の相談窓口は、開発調整課に変更となりました。
・令和4年度の申請受付件数 2件 (令和4年4月28日現在 残り件数 13件)
・補助を受けるにあたっては除却工事の実施前に申請する必要があります。

補助対象建築物

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準によって建築された木造住宅(長屋・共同住宅を含む)
・すでに診断されたもので、構造評点数値が1.0未満、若しくは、一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。

補助額

・補助金限度額は40万円です。
・長屋又は共同住宅の区分所有建築物にあっては40万円に戸数を乗じて得た額です。

【補助について】

・補助は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で受付を終了することがあります。
・過去に交野市木造住宅耐震改修補助金又は除却工事において他の要綱等に基づく補助金の交付を受けたものは補助対象外です。
・補助金の交付は申請者1回限りです。
※補助要件等、詳しい内容につきましては、開発調整課の窓口にてご相談下さい。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金について / 令和4年度受付中

※木造住宅の耐震関係およびブロック塀補助金の相談窓口は、開発調整課に変更となりました。
・令和4年度の申請受付件数 4件 (令和4年4月28日現在 残り件数 26件程度 ※残り件数は予算の状況に応じて変わる場合があります。)
・補助を受けるにあたってはブロック塀等撤去・改修の実施前に申請していただく必要があります。

補助対象となるブロック塀等

・道路に面するコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀(以下「ブロック塀等」といいます。)

補助の対象となる条件

・交野市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去及び改修するもの。
・市税の納付が滞っていないもの。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの。
・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するもの。

対象となるブロック塀等

・撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)が、60cm以上のものであること。
・ブロック塀等の一部を撤去する場合は、撤去した後のブロック塀等の高さがすべて60cm以下になること。
・ブロック塀等が道路内に残存、または水路等の公共施設に突出しないこと。
・改修により新たなブロック塀等を設置する場合、その高さがすべて60cm以下とし、60cmを超える場合は、軽量なフェンスとすること。
・国、府または市の施行する公共事業等の補償の対象となっていないもの。
・撤去するブロック塀等がなく、新たに設置する場合は、補助対象外です。

補助額

・次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
① 撤去の場合‥‥‥撤去費用に相当する額の80%に相当する額で、上限100,000円
② 改修の場合‥‥‥改修費用に相当する額の80%に相当する額で、上限200,000円

【補助について】

・補助は予算の範囲内となりますので、上限に達した場合は年度途中で受付を終了することがあります。
・過去に補助金の交付を受けたものは補助対象外です。
※補助要件等、詳しい内容につきましては、営繕課の窓口にてご相談下さい。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。