門真市の解体費用相場と坪単価
門真市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.7万円
木造住宅 | 5.6万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | 5.6万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
門真市-の構造別工事の見積例(3件中1-3件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府門真市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 66.9坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,821,378円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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丸太防音シート 架払い | 160.0 | ㎡ | 750 | 120,000 |
木造2階建解体撤去処分 切り離し手毀し | 221.19 | ㎡ | 6,200 | 1,371,378 |
上記土間基礎撤去処分 | 90.0 | ㎡ | 5,000 | 450,000 |
場内土による荒整地 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
値引き | 1.0 | - | -1,378 | -1,378 |
総合計金額: 2,090,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府門真市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 31.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,248,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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木造2階建住宅解体費 2t車搬入搬出 | 104.0 | ㎡ | 12,000 | 1,248,000 |
仮設養生丸太防音シート張 切取り壁跡仮ブルーシート張り | 120.0 | ㎡ | 750 | 90,000 |
調整値引き | 1.0 | - | -38,000 | -38,000 |
総合計金額: 1,300,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大阪府門真市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 36.4坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:869,512円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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解体(切離し)工事後外壁復旧工事 仮設工事 足場組払い 枠組足場 シート共 55㎡程度 | 1.0 | 式 | 95,000 | 95,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 復旧工事 下地工事 15×40×4.0 | 58.0 | ㎡ | 2,000 | 116,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 復旧工事 波板トタン貼り | 58.0 | ㎡ | 3,800 | 220,400 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 復旧工事 笠木・コーナー ガルバリウム | 1.0 | 式 | 65,000 | 65,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 復旧工事 屋根 木口仕舞 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 復旧工事 シール処理 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 雑工事 清掃・片付け | 1.0 | 式 | 18,000 | 18,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 雑工事 産廃処分 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 諸経費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
解体(切離し)工事後外壁復旧工事 調整値引 | 1.0 | - | -10,752 | -10,752 |
解体撤去工事 準備工事 諸官庁届出費 建設リサイクル届 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
解体撤去工事 準備工事 諸官庁届出費 特定建設作業実施届 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
解体撤去工事 準備工事 近隣対策費 工事案内(近隣説明) | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
解体撤去工事 準備工事 諸経費 現場管理・マニフェスト発行・取壊し証明発行等 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
解体撤去工事 仮設工事 躯体養生費 丸太足場+防音シート | 160.0 | ㎡ | 700 | 112,000 |
解体撤去工事 仮設工事 重機回送費 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
解体撤去工事 解体工事 木造2階建て 内部解体工 | 120.34 | ㎡ | 600 | 72,204 |
解体撤去工事 解体工事 木造2階建て 躯体解体工 重機人力併用 | 120.34 | ㎡ | 2,200 | 264,748 |
解体撤去工事 解体工事 木造2階建て 基礎解体工 重機人力併用 | 65.28 | ㎡ | 2,000 | 130,560 |
解体撤去工事 解体工事 切離し工事 人力手間 ブルーシート養生共 | 58.0 | ㎡ | 1,000 | 58,000 |
解体撤去工事 解体工事 廃材収集運搬処分工 再資源化に要する費用含む 木くず | 25.0 | ㎥ | 8,000 | 200,000 |
解体撤去工事 解体工事 廃材収集運搬処分工 再資源化に要する費用含む コンクリートガラ | 18.0 | ㎥ | 8,000 | 144,000 |
解体撤去工事 調整値引 | 1.0 | - | -72,033 | -72,033 |
総合計金額: 1,753,127(税抜) |
備考: 切り離し工事
門真市の解体工事補助金
危険家屋等除却補助
市は、著しい老朽化などにより、倒壊等の危険性が高く周辺住環境を悪化させている建築物に対し、除却費用の一部を補助しています。
対象
次のすべてに当てはまること
・要綱の別表第1の判定基準による点数が100点を超えるものまたは市長が除却の必要があると認めたもの
・原則、昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
・住宅の場合は空き家であること
・すでに他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
・補助金の交付を受ける目的で故意に破損したものでないこと
・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
・建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)
補助額
住宅
・一戸建ての住宅:除却費用の5分の4(上限60万円)
・長屋または共同住宅:除却費用の5分の4、かつ戸当たり30万円(上限200万円)
注意 除却費用の上限があります。詳しくは下記のpdf">自治体ホームページはこちらをご覧ください。
上記以外の建築物
除却費用の3分の2(上限200万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金
門真市では国道163号以北の北部地区の密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時などにおいて大規模な火災の可能性や地区外への避難経路の喪失の可能性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難で、重点的に改善が必要な密集市街地(地震時等に著しく危険な密集市街地)を令和7(2025)年度までに概ね解消するとの目標を定め、土地区画整理事業等の面整備事業による道路・公園等の公共施設整備に取り組んでいます。
現在、進めている面整備事業は地権者の合意形成が前提のため、事業が長期にわたるなどの課題があることから、面整備事業に加え、老朽木造住宅等の除却補助制度を昨年度から引き続き行い、除却を促進することで密集市街地の解消をめざしています。 詳しくは、「門真市地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助金交付要綱」をご覧ください。
対象者
次の項目のすべてに該当する人
・補助対象建築物の所有者またはその相続人(注釈1)
・固定資産税および都市計画税を滞納していない
(注釈1)建物所有者またはその相続人は個人、法人は問いません
対象地域
門真市北部地区の地震時などに著しく危険な密集市街地内
(小路町、元町、本町、石原町、大倉町、垣内町、幸福町、上島町、城垣町)
補助対象建築物
次の項目のすべてに該当する老朽木造建築物等
・昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたもの
・対象区域(地震時等に著しく危険な密集市街地)内に存するもの
・差押え、仮差押えまたは仮処分を受けていないこと
・ほかの要綱などに基づき、除却または耐震改修等に係る補助金の交付を受けていないこと
・土地区画整理事業、道路整備事業などによる建物移転補償の対象となっていないこと
補助期間
令和3(2021)年4月1日~令和6(2024)年3月31日
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
木造住宅除却補助
門真市は、昭和56(1981)年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、耐震性の低い木造住宅を対象に除却費用の一部を補助しています。
補助要件
次のすべてに当てはまること
・耐震診断結果の数値が0.7未満のものまたは「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点の合計が7以下のもの
・既に他の要綱等により除却・改修等の補助を受けていないもの
・都市計画施設および市街地開発事業の区域内にある場合は、市長が認めたもの
・建設業法第3条第1項の許可を受けている者または、建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた解体工事業者による除却工事で、対象建築物を全て除却する工事である事。ただし、区分所有建築物の場合は所有している部分を除却する工事とする(復旧工事は補助対象外)
・固定資産税および都市計画税を完納していること
・補助対象建築物の個人所有者であること
補助額
・一戸建ての住宅:除却費用の2分の1(上限30万円)
・長屋または共同住宅:除却費用の2分の1、かつ戸当たり30万円(上限200万円)
注意:除却工事に要する費用は1平方メートルあたり10,000円以内とします
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら