燕市の解体工事補助金
燕市空き家跡地活用促進補助金
内容・申請について
募集件数
8件
申込
必ず解体、分筆などの事業実施前に都市計画課までお申込みください。(注意)申込件数が募集件数に達した時点で締切とさせていただきます。
申請
2022年9月30日までに申請が必要です。(注意)工事の着手前に申請(交付決定)が必要です。
申請受付日時:土曜日・日曜日・祝日を除く毎日 午前8時30分~午後5時15分
申請受付窓口:都市計画課空き家等対策推進室(市庁舎2階18番窓口)
補助金額
対象空き家1件につき、補助対象事業費(消費税を除く)の1/2以内及び50万円を上限
(注意1)対象空き家とは市が燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例に基づき実施する調査で50点以上の評点がついた空き家を指します。対象となる空き家か事前にお尋ねください。
(注意2)解体費は床面積1平方メートルあたり9,000円(消費税を含まない)を上限として対象工事費用を算定します。
(注意3)1,000円未満は切り捨てます。
補助対象事業
市内解体施工業者に請け負わせた工事等で次のもの。
1.対象空き家の解体工事費
2.敷地の統合・再編を同時に実施する場合の測量費・造成費・分合筆に要する費用
2.の事業費は下記b.区画再編型及びc.再編分譲型の場合のみ補助対象となります。
a.統合型 隣地や周辺の土地と一体で活用するケース
例
・解体後の跡地をお隣の方が自宅と一緒に活用する
・跡地で工場をされている方の駐車場として など
b.区画再編型 複数の空き家を解体、跡地の再編後複数人で活用するケース
例
・3軒の空き家を解体して、2区画に再編する
・1軒の空き家を解体し、空き地1区画を合わせて再編し、3区画とする など
c.再編分譲型 複数の空き家・空き地を再編し、公共施設を整備後、住宅用地等として分譲するケース
例
・3軒の空き家を解体、1件の空き地とともに区画を再編し、道路を整備後、住宅用地等として分譲するケース
・2軒の空き家を解体、前面の狭小道路を拡幅して2区画で販売 など
NEW まちなか加算
2022年4月1日より「まちなか加算」を追加しました。
道路が狭く整備費が高騰するまちなかでの整備については補助額を加算します。
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
まちなか加算の対象となる事業
c.再編分譲型のうち、以下の全ての条件を満たすケース
・一体活用する事業面積の90%以上が居住誘導区域内に含まれるもの
・一体活用する事業面積の1/2以上が空き家・空き地であるもの
・燕市宅地開発規則開発技術基準に従って整備するもの
・一体活用する範囲に接道する狭あい道路を拡幅するため、道路や側溝などの公共施設を整備するもの
加算する補助額
・基本補助額 解体工事費:1棟につき50万円( 9,000円/平方メートル)が限度
まちなか加算がある場合は、下記のとおり加算します。
・加算する補助額(加算後の補助額上限:1,200万円)
1.【空き家解体に対する加算額】 解体工事費:1棟につき +50万円
合計額(基本額+加算額)1棟につき50万円( 9,000円/平方メートル)+50万円
(上限:100万円/棟)
2.【道路拡幅・再編分譲に対するまちなか加算額】 次の補助対象経費の 2分の1以内の額
・道路拡幅:道路拡幅にかかる工事費用(側溝蓋掛けを含む)
・宅地造成:整地・土の入替にかかる費用(必要な場合)、境界明示、上下水道、交通誘導員にかかる費用
・用地測量:用地測量、登記費用
まちなか加算が認められるエリア
一体活用する事業面積の90%以上が 居住誘導区域内(青枠)に含まれる事業が対象です。
※ 居住誘導区域内(青枠)には 都市機能誘導区域(赤枠)も含まれます。
その他の要件
2023年2月15日までに実績報告書を提出できること。
申請できるもの
解体する空き家の跡地の所有者
解体する空き家の跡地を活用するもの
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
商店街店舗リノベーション補助金(未利用店舗活用)
制度概要
市内の商店街エリア(※1)において、小売商業などを営む目的で未利用店舗に入居する小売商業者等に対して、当該店舗の改装資金の一部を補助します。
※1商店街エリアとは
燕市内の「商業地域」及び「近隣商業地域」のうち、井土巻地域・国道に面した地域を除いたエリアを指します。
対象要件
1.小売商業等を営む目的で未利用店舗に入居する者であること。
2.改装後の店舗で小売商業等を1年以上継続することが見込まれる者であること。
3.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請者が当該年度内に購入又は賃借する物件であること。
4.当該未利用店舗の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
5.補助金の申請に係る未利用店舗は、申請時点で3か月以上使用されていない物件であること。
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること
7.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
8.市税に未納がない者であること。
補助内容
対象経費
1.内装費
・床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設
・ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設
・床、壁、窓又は天井の断熱
・扉の交換又は新設
・窓ガラス又はサッシの交換又は新設
・カーテン又はブラインドの交換又は新設
・給排水又は給湯設備に関するもの
・衛生設備に関するもの
・電気又はガス設備に関するもの
・換気扇、エアコンの設置
・店用簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置するもので、新型コロナウイルス感染症もしくは小売商業等を営む上で必要と認められるもの
・施工に係る解体撤去に関するもの
2.外装費
・店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設
・看板の設置に関するもの
・施工に係る解体撤去に関するもの
補助率
商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)
ただし、 同一入居者において1回限り
申請時提出書類
1.(様式第1号)燕市商店街店舗リノベーション支援事業補助金交付申請書
2.燕市税の納税状況確認に係る同意書 又は 燕市税の納税証明書
3.改築工事の図面等
4.改築工事見積書の写し
5.改築工事を行う空き店舗を含む周辺図
6.同一年度内に購入または賃貸する物件であることがわかる書類
7.建築確認が必要な改築を伴う出店については、建築確認申請書の写し
8.その他、法令による規制を伴うものについては許可書の写し
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。