三島郡出雲崎町の解体費用相場と坪単価
三島郡出雲崎町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.2万円
木造住宅 | 4.2万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
三島郡出雲崎町の解体工事補助金
特定空家等除却支援事業
特定空家等の解体及び除去にかかる工事に要する経費を補助します。
対象となる方
特定空家等の所有者等であって、町税の滞納がない方。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではありません。
対象となる経費
特定空家等の解体及び除去にかかる工事に要する経費
補助率等
対象となる経費の1/2で、補助上限額は50万円になります。ただし、1平方メートル当りの工事単価上限は国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費となります。
申請について
補助金の申請をする方は、補助事業の着手前に補助金の交付を申請する必要があります。
また、補助事業完了から30日を経過した日又は交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告をする必要があります。
受付期間
年間を通して随時受け付けます。ただし、申請年度中に補助事業を完了する必要があります。
※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。
受付時間
午前8時30分 ~ 午後5時15分(役場閉庁日は除く)
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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出雲崎町住宅リフォーム助成金
事業の概要
町では、住環境の向上と、町内経済の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事又は公道に面するブロック塀等の撤去を施工業者に発注して行う場合に、その経費の一部を助成します。
対象となる方
住宅の所有者本人又は所有者の2親等以内の親族の場合は、次の①から③の全てに該当する者
転入者等の場合は、②、③の両者に該当する者
① 本町の住民基本台帳に記録されている者
② 町に納入すべき税金、諸料金について滞納の無い者
③ 住宅用火災警報器を住宅の適切な場所に設置済み、又は施工と同時に設置する者
ただし、ブロック塀等撤去工事のみを行う場合は、対象となるブロック塀等の所有者、又はその者から承諾を得た者
対象となる住宅・塀、門柱
(1)町内の個人所有の既存住宅で、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 所有者本人又は2親等以内の親族が現に居住している住宅
② 定住する目的で転入する者が所有する住宅または、取得する住宅
(2)公道に面した宅地のコンクリート製の塀・ブロック塀・石積塀・門柱等で高さが1.2m以上のものかつ、地震等の緊急時において転倒や倒壊により通行や避難を妨げる、又は人に危害を及ぼすおそれのあるもの
対象となる工事内容
対象工事費が20万円以上(税込)で、下記の工事のいずれか
① 一般リフォーム工事
住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、一部増築又は模様替えの工事で、新築工事や解体工事を除くもの
※電気、ガス、水道、下水道等の工事と同時に設置する灯具、器具、機器などの製品価格は、1個(1組)5万円を上限として計上することができます。
② いきいきリフォーム工事
60歳以上の者や障害者等が居住する住宅の、バリアフリー工事を含む一般リフォーム工事
※バリアフリー工事及び当該工事と併せて同時に購入する浴槽手すり、スロープ、踏み台などの個人住宅内での移動を補助する器具類に係る経費も計上することができます。
《 次のものは対象外工事・経費となります》
建築物と同一の建物でない部分に関する工事(別棟住宅、独立した車庫など)、外構工事(門、柵、塀、外灯、宅地の舗装)など
店舗、事務所、事業用倉庫など、居住の用に供しない部分の工事
電気製品、家具等の購入代金。機器等の取替・設置のみでリフォーム工事を伴わない製品の購入費用
本町のほかの補助金等の交付を受ける部分の工事、その他
③ブロック塀等撤去工事
塀、門柱等の撤去工事。高さを1.2m以下にする工事。補強工事。
施工業者の要件
一般リフォーム工事下又はいきいきリフォーム工事については下記のいずれか
① 町内に主たる事務所を有し、住宅関連事業を営む法人、個人及びこれに準ずる者
② 対象住宅を施工した町外者
(契約及び法令等で定める保証期間等の満了しない住宅に限ります)
ブロック塀等撤去工事
ブロック塀の撤去工事の施工に関しては町内業者限定の要件はありませんが、同時に軽量な塀を設置する場合一般リフォームと同じ扱いとなり、上記①②のいずれかの要件となります。
助成額
・対象工事費が20万円以上の工事が助成対象となります。
・同一の住宅につき、助成金の交付は1回限りです。また、ブロック塀の撤去工事についても1つのブロック塀につき1回限りです。
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
事業の概要
町では、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の移転を行う者に対して、移転費用の一部を補助しています。
対象となる危険住宅
次のいずれかの区域に存する既存不適格住宅等(※)が対象です。
① 新潟県建築基準条例第8条で建築を制限しているがけ付近の区域
② 土砂災害防止法第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
※ 詳細は、役場 建設課へお問い合わせ下さい。
移転事業の内容
〇 危険住宅の除却等に要する費用
〇 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する費用(※)
※住宅の建設等のため、金融機関等から融資を受けた借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度)が対象です。
補助限度額
除却 975千円
建物 3,250千円
土地 960千円
造成 -
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
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