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磯城郡三宅町の解体工事補助金

三宅町老朽危険空き家解体事業補助金

概要

三宅町では、早期解決が住民の安全・安心につながるとの考えから、三宅町空き家等の適正管理に関する条例第9条の規定に基づき、危険な空き家に認定された場合、撤去費用などの一部を補助する三宅町老朽危険空き家解体事業補助金交付要綱を制定して空き家危険家屋対策をスタートしました。

定義

老朽危険空き家

・周辺住環境等を悪化させ、放置されている戸建て住宅又はその付属建物で現に居住していない建物であって、次のいずれかに該当するものとする。
1.別表第1に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上の住宅
2.別表第1に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上及び倒壊時に隣地や道路に影響を及ぼす可能性が高いと判断できる付属建物
3.その他町長が除去の必要があると認める住宅

敷地

・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。

申請者

・老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)をいう。

業者

・事業所を有する個人又は法人であって、建設業許可(とび・土工工事業)を有する業者をいう。

補助対象者

補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1.老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は所有者の同意を得た者。
2.町税を滞納していない者。
3.宅地建物取引業者(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者でないもの。
4.三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った管理責任者であること。

補助対象老朽危険空き家

補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1.三宅町内に位置していること。
2.三宅町空き家等の適正管理に関する条例第8条第1項及び第2項の助言、指導及び勧告を行った空き家等であること。
3.併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。
4.当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。
5.当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。
6.補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。
7.2 補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末日までに完了するものでなければならない。

補助対象工事

補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
1.老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること。
2.業者が施工する解体工事であること

補助金の額等

補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度額とする。
建物滅失登記については、建物所有者(相続人等を含む)又は土地所有者(相続人等を含む)がその手続を実施し、その費用を負担するものとする。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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