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鹿屋市の解体費用相場と坪単価

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鹿屋市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 5.0万円
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鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体-万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

鹿屋市-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所鹿児島県鹿屋市
建物種類木造住宅
坪数21.0坪
階層1階建

建物価格:447,300円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
解体工事 木造平屋 機械・人力による施工 処分費含む21.021,300447,300
解体工事 ブロック塀 機械・人力による施工 処分費含む1.024,00024,000
解体工事 樹木等 機械・人力による施工 処分費含む1.044,00044,000
諸経費 重機回送・整地 BH0.2(往復)、整地作業他1.048,00048,000
調整費1.0--3,300-3,300
総合計金額: 560,000(税抜)
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鹿屋市の解体工事補助金

危険空き家の解体撤去をお考えの方は、解体撤去費の補助金制度をご活用ください!!

補助金制度の概要

市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。

令和4年度受付期間

令和4年4月11日(月曜日)から
令和4年11月30日(水曜日)まで

1.補助対象者

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言、指導又は「市空家等の適正管理に関する条例」に基づく助言、指導等を受けた空き家の所有者・管理者の方

2.補助要件

(1)市が実施する危険空き家の危険度判定において、180点満点中130点以上であること
(判定内容:構造の腐朽又は破損の程度、落下又は飛散危険物の有無など)
(2)解体業者は、建設業法の許可を受けた市内の業者であること
(3)解体及び撤去後の跡地利用があること。
(4)市税等の滞納がないこと
など
市外の所有者等の方も助成の対象となります。申請手続き等は市内にお住いの親戚の方に委任することも可能です。

3.補助内容

(1)解体撤去費
解体撤去費用の3分の1(上限30万円)
(2)緊急対策経費
安全対策に必要な措置を講ずる経費の2分の1(上限10万円)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

危険ブロック塀等の安全対策補助について

道路沿いの危険ブロック塀等※を解体撤去及び改修する費用の一部を補助します。
(※ブロック塀等:コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀)

対象

道路に面している高さ80cm以上のもので、下記の耐震診断により1項目以上の不適合があるもの

対象工事

・ブロック塀等のすべてを撤去する工事
・ブロック塀等の一部を撤去し道路面からの高さを60cm以下に減ずる工事
・撤去したブロック塀等の代替えとして、安全な工作物等を設置する工事

補助率

撤去及び改修費用の2分の1

上限額

20万円

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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がけ地近接等危険住宅移転事業について

事業目的

がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の転移を支援し、市民の生命の安全を確保します。

対象住宅(危険住宅)

1.次の各号の(1)から(3)までのいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅
※「既存不適格住宅」とは、(1)から(3)の区域が指定された際に、その区域に存する住宅、又は建築工事中であった住宅。
(2)の区域の指定時期はお問い合わせください。

(1)災害危険区域:県又は市町村が指定した建築基準法に基づく災害危険区域(県は急斜面地崩危険区域を指定)
(2)県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域
※「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし、かつ、その高さが2mを超えるもの。その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。
(3)県が指定した土砂災害特別警戒区域
(4)土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査を完了し、?に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)災害救助法適用後3年以内の区域

2.上記(1)から(5)までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が転移勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った上記いずれかの区域にある住宅のうち、建築後に大規模地震、台風等により安全上支障が生じ市長が是正勧告等を行った住宅(避難勧告・避難指示は勧告等の公示日から6月を経過したものに限る)

事業内容

1.除却等費
※上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で、移転を行う方に対して危険住宅の除却等に要する費用を限度額を設けて補助

2.建物助成費
※上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で、新たな住宅の建設(購入を含む)及び改修、土地の取得、敷地の造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利子に対して限度額を設けて補助します。(年利率8.5%を限度)

補助限度額

※詳細は自治体のホームページをご覧ください。
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補助率

国:2分の1
県:4分の1
市町村:4分の1

補助の内容

危険住宅の撤去及び移転に要する費用
限度額:975,000円(解体費)
危険住宅に代わる住宅の建築(購入)、土地取得、敷地造成のため金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額
限度額:7,318,000円(建物+土地+土地造成)

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。