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茅部郡森町の解体費用相場と坪単価

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茅部郡森町の解体工事補助金

令和4年度森町空家住宅等除却費補助金

森町では、町民の皆さんが安全で安心して暮らすことができる生活環境の確保のために、倒壊や屋根・外壁等の部材が飛散するおそれのある危険な空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
※この補助制度は、森町空家住宅等除却費補助金交付要綱及び森町空家等対策計画に基づくものです。

1.受付期間

令和4年5月6日(金) ~ 令和4年12月23日(金)※申請年度の1月末までに解体が完了し、完了報告ができること。※申込みが予算額に達した時点で受付を終了します(交付申請の先着順)。※補助金に該当するか否かの事前調査の申し込みは随時受付しています。

2.補助の対象となる空家

1.概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家で町が行う調査※1により「特定空家等※2の認定※3かつ、不良度認定※4」されたもの。または「特定空家等の認定」をされたもの
(ただし、空家法に基づく勧告をうけたものを除く)。
2.一戸建ての住宅及び併用住宅※5又は、長屋建ての住宅※6。
3.上記2.以外のその他建築物※7(倉庫、工場、共同住宅など)。
※1 事前に森町が行う調査において、補助金の対象空家とされた空家であること。
※2 「特定空家等」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条2項に規定されている特定空家等をいう。
※3 「特定空家等の認定」とは、森町空家等対策計画に基づく3次調査に該当する空家
※4 「不良度認定」とは、森町空家等対策計画に基づく3次調査 A-1による不良度の測定基準による評点100点以上の空家。
※5 併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住の用に供している一戸建て住宅をいう。
※6 長屋建ての住宅については、全住戸が利用されていないものに限る。
※7 国庫補助金の内容より、除却後の跡地を10年間、地域活性化のための計画的利用に供されることが条件(申請時に確認ください)。 例:駐車場、堆雪場、ポケットパーク、地域広場など

【空家等対策の推進に関する特別措置法】
第2条2項
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

3.補助率と補助金の額

1.特定空家等の認定かつ、不良度認定された空家。

・解体に要する費用の4/5以内の額(千円未満切り捨て)。
・国で定める単価で計算した工事費の4/5以内の額。
・50万(補助限度額)。

2.特定空家等の認定(不良度非該当)。

・解体に要する費用の2/5以内の額(千円未満切り捨て)。
・国で定める単価で計算した工事費の2/5以内の額。
・25万(補助限度額)。

4.補助対象者

1.町内に空家等を所有している個人の方(相続人を含む※8)。
2.町民税(補助申請者)および対象空家の固定資産税の滞納がない方。
3.暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯にない方。
※8 相続人または権利者がいる場合は、全員の同意を有していること。

5.対象となる工事

対象となる建物のほか、門や立木など、建物に付随する物置や門・塀等を除却し更地にする工事が対象。ただし、以下の事項に注意すること。
・森町内の解体業者等に依頼して行う工事であること。
・家財、立木の撤去費・処分費は対象外であること。
・他の公的な補助金等と重複していないこと。

6.事業者(解体等施工業者)の要件

町内に本店を置く、次のいずれかの事業者。
・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者。
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者。

7.その他注意事項

・既に施工業者と契約していたり、工事に着手している場合は、補助の対象になりません。
・補助金の申請をするまえに、森町の事前調査による判定を受けることが必要です。
・工事は令和5年1月末までに完了し、完了報告をしてください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。