遠賀郡水巻町の解体費用相場と坪単価
遠賀郡水巻町の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
遠賀郡水巻町-の構造別工事の見積例(1件中1-1件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 福岡県遠賀郡水巻町 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 63.5坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,270,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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木造解体 | 63.5 | 坪 | 20,000 | 1,270,000 |
ブロック塀 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
樹木撤去 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
ガス管切り | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
養生 | 2.0 | 面 | 50,000 | 100,000 |
庭石撤去 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
割引 | 1.0 | 式 | -5,600 | -5,600 |
総合計金額: 1,614,400(税抜) |
遠賀郡水巻町の解体工事補助金
老朽危険家屋などの解体費用の補助
倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋の解体費用を補助することで、住環境の改善や良好な景観の維持を図り、安全安心のまちづくりを推進しています。詳細は要綱を確認してください。
対象者
老朽危険家屋の所有者などで、次の要件を全て満たしている人
・町税を滞納していない
・暴力団や暴力団員と密接な関係を有しない
対象物件および条件
町内にある建築物で、次の要件を全て満たしているもの
・町が定める不良度判定基準の点数が一定以上である
・抵当権など所有権以外の権利が設定されていない
・公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない
・解体工事に関して他の補助金等の交付を受けていない(受ける予定がない)
・同一敷地内において、この補助金の交付を過去に受けたことがない
補助金額
建築物の解体工事費の2分の1以内(限度額:50万円)
注:補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
申請期間
毎年度4月1日から1月31日
注:最終申請期限:令和6年1月31日
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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危険ブロック塀などの撤去費用の補助
地震による倒壊の危険性が高いブロック塀などの撤去を行う者に対して補助金を交付することにより、災害時における通学路や避難経路などの安全と通行を確保し、安全・安心のまちづくりを推進することを目的とする制度です。
対象者
ブロック塀の所有者などで以下の3つの要件を全て満たしている者
1.同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと
2.町税を滞納していないこと
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
対象物件および条件
町内にあるブロック塀など(補強コンクリートブロック造、組積造の塀)で、次の要件を全て満たすものであること(他の制度による補助金を受けるものを除く)
・道路に面するもの
・高さが1メートル以上のもの
・撤去前に町の危険度診断を受け、ブロック塀等の診断カルテで40点未満のもの、または町長が災害時に安全上支障があると認めるもの
ただし、ブロック塀などの一部を撤去する場合は、加えて次の3つの要件を満たす必要があります。
1.工事後に診断カルテで70点以上となるもの
2.工事後に高さが1.2メートル以下となるもの
3.建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
補助金額
補助金の額は、対象経費に3分の2を乗じた額以内とし、16万円を限度とします。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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住宅新築のための古家解体支援
水巻町への移住・定住促進および空き家対策の一環として、町内に住宅を新築する世帯を支援する制度です。
水巻町内に現存する古家、空き家、危険家屋、店舗、工場など50平米以上の建物を解体し、居住用の住宅を新築する世帯に補助金を交付します。
対象者
令和7年3月31日までに本人居住用として住宅を新築するために古家を解体する者で次の要件を全て満たしているもの
・解体する古家の所有者(町長が所有者と同等であると認める者)であること
・古家の解体後、2年以内に住宅を新築し、居住する予定があること
・支援を受けようとする者の世帯全員が町税等の滞納がないこと
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
・暴力団員ではないこと(暴力団員でなくなった日から5年を経過している)
ただし、交付決定前に古家を解体したものについては対象外とします。
対象物件および条件
町内に建築された住宅、店舗、事業所などの建物で、次の要件を全て満たすものであること
・床面積が50平方メートル以上であること
・補助金の申請日を基準日として、建築後5年を経過する建物であること
・上記に該当する物件を解体かつ居住する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅を新築すること
補助金額
補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じた額以内とし、60万円を限度とします。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
申請の時期
補助金の交付申請期間は、毎年度4月1日から1月31日までとし、最終申請期限を令和7年1月31日までとします。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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