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朝倉市の解体費用相場と坪単価

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朝倉市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価

  • 4.8万円
木造住宅4.6万円 / 坪
鉄骨造住宅-万円 / 坪
RC造住宅-万円 / 坪
その他解体5.2万円 / 坪

※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。

朝倉市-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所福岡県朝倉市
建物種類木造住宅
坪数25.7坪
階層2階建

建物価格:776,720円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
木造2階建て 建屋解体85.125,000425,600
木造2階建て 階段通路解体7.63,50026,600
木造2階建て 基礎解体92.723,500324,520
仮設足場養生 白シート張り154.0850130,900
カーポート撤去2棟 上部撤去23.971,00023,970
カーポート撤去2棟 土間コンクリート撤去処分50.851,50076,275
カーポート撤去2棟 重機回送費 0.25㎥2.015,00030,000
総合計金額: 1,037,865(税抜)

お見積結果

  • 重機解体
  • 手解体
工事住所福岡県朝倉市
建物種類アパート・長屋
坪数24.6坪
階層2階建

建物価格:539,580円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く

品名数量単位単価金額
仮設工事費 仮囲いシート養生200.0800160,000
解体工事費 屋根材撤去50.060030,000
解体工事費 内部造作物解体81.270056,840
解体工事費 木造2階建アパート上屋解体81.22,200178,640
解体工事費 基礎解体40.62,00081,200
産業廃棄物運搬処分費 発生廃材、コンクリート塊運搬処分9.06,00054,000
産業廃棄物運搬処分費 発生廃材、木くず運搬処分12.58,000100,000
産業廃棄物運搬処分費 発生廃材、ガラスくず運搬処分0.69,0005,400
産業廃棄物運搬処分費 発生廃材、廃プラスチック運搬処分1.06,5006,500
産業廃棄物運搬処分費 発生廃材、廃石膏ボード運搬処分1.518,00027,000
産業廃棄物運搬処分費 発生廃材、繊維くず運搬処分1.114,00015,400
外構解体工事費 カーポート解体撤去処分1.035,00035,000
外構解体工事費 隣接部一部人力解体手間工 家屋側1.065,00065,000
諸経費 重機回送費共1.080,00080,000
総合計金額: 894,980(税抜)

備考: 木造アパート解体

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朝倉市の解体工事補助金

朝倉市不良空家等解体撤去補助金

朝倉市内において使用されず、かつ、適切に管理されていない不良空家等について、解体撤去費用の一部を補助します。

【申請者】

空家等の所有者又は所有者の相続関係者であること。

【補助対象】

以下のいずれにも該当する建築物とします。
・市内に所在する木造又は軽量鉄骨造の居宅で、居住その他の使用がなされていない空家であるもの又は平成29年7月九州北部豪雨の被害を受けて住めなくなったもの
・不良度判定の結果、不良空家等に該当するもの
※市職員が現地を確認し、一定の基準に基づいて判定します。

具体的な判定項目については、朝倉市不良空家解体撤去補助金交付要綱の不良度判定基準表をご覧ください。
※申請前に判定が必要となりますので、都市計画課へ事前にご相談ください。

・次に掲げる要件を満たしたもの
(1)所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない建築物
(2)法人が所有権を有していない建築物
(3)この制度以外の解体撤去又は移転に係る補助及び補償等を受けていない、又は受ける予定がない建築物

※前述にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。
(1)補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
(2)既に不良空家等の解体撤去に着手している場合
(3)解体業者との契約を結ばずにご自身で不良住宅を解体撤去した場合
(4)申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合

【補助内容】

不良空家等の解体撤去及び処分に要する費用の50%(上限50万円)

本制度の補助金は老朽化がある程度進行した空家等を対象としております。

解体ではなく空家等の利活用を検討されている方は、関連情報「空き家バンク制度」をご覧ください。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

朝倉市ブロック塀等撤去費補助金交付事業

市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とする
「ブロック塀等撤去費補助金交付事業」を行います。
補助金を受けようとする前に予定している事業について、必ず市と事前協議を行い、市が定め
る診断を受けていただき、事業の対象となると認められた場合、補助金交付申請書に関係
書類を添えて提出をお願いします。
また、交付決定前に事業に着手している場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意
ください。(交付決定を受けた年度の2月末までに事業完了報告書が提出できる事業が対象と
なります。)

【用語の定義】

この補助金の交付に係る用語の意義は、次のとおりです。
・「ブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱とします。
・「道路」とは、通学路、避難路のほか市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道とします。
・「所有者等」とは、ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体、都市再生機構等の公的事業主体を除く。)とします。

【補助対象者】

補助金の交付を受けることができる施行者は、次に掲げる要件を全て満たすものです。
・ブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。
・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
・本市の市税等を滞納していないこと。
・補助金の交付を受けようとするブロック塀等の撤去の実施に関する工事の契約を補助金の交付決定の前に締結していないこと。
・施行者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないこと。

【補助対象 工事】

補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすブロック塀の全部又は一部を撤去する工事になります。
・朝倉市内にあるブロック塀等であるもの(道路に面する高さが1メートル以上のものに限る。)〈ブロック塀の全てを撤去する場合〉
・要綱の別表に定める基準において40点未満のもの〈ブロック塀の一部を撤去する場合〉
・事業完了後に別表に定める基準において70点以上となるもの
・事業完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの

【補助額】

対象工事費の2分の1(1,000円未満切捨て)又は10万9,000円のいずれか低い額とします。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

朝倉市がけ地近接等危険住宅移転補助金

【補助事業の概要】

朝倉市では、土砂災害から市民の生命及び財産を守るため、がけ地の崩壊等のおそれがある区域にお住まいの方を対象にした「朝倉市がけ地近接等危険住宅移転事業」を行ないます。
本事業は、危険住宅の移転に要する経費の一部を補助するものです。
※申請前に、必ず事前相談をお願いします。

【補助対象となる「がけ地近接等危険区域」及び「危険住宅」について】

補助対象となる「がけ地近接等危険区域」及び「危険住宅」の詳細については、下記のダウンロードに掲載しているパンフレットをご確認ください。

【補助金交付対象者】

補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
(1)市内に存する危険住宅の所有者であること
(2)土砂災害警戒区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の代替住宅に移転する者であること。
(3)補助対象住宅の所有者等が、市税等を滞納していないこと
(4)補助対象住宅の所有者等が、暴力団の構成員でないこと
(5)本補助事業について、国・地方公共団体による他の補助金の交付を受けていないこと

【補助対象事業】

補助対象事業は、次に掲げる事業のうちいずれか一方又は両方を補助対象事業とすることができる。ただし、危険住宅が企業の社宅等である場合を除く。
(1)危険住宅の除却等を行う事業(以下「危険住宅除却等事業」という。)。
(2)土砂災害計画区域外及びがけ地近接等危険区域外の市内の区域において、代替住宅建設等を行う事業(以下「代替住宅建設等事業」という。)。
※上記の補助対象事業は、危険住宅に居住する者の代替住宅への移転及び当該危険住宅の除却を伴うものでなければならない。

【補助金の額】

危険住宅除却等事業

危険住宅の除却等に要する経費(撤去費、動産移転費、仮住居費等)の額(97万5,000円を限度とする。)。

代替住宅建設等事業

危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地取得を含む。)及び改修をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額(建設又は購入に当たっては325万円、土地の取得に当たっては96万円を限度とする。)。

補助申請についての注意点

・事業の実施にあたっては、内容確認のため、必ず市と事前相談を行ってください。
・手続きには一定の期間を要します。余裕をもって計画的に事業が進められるよう、早めにご相談ください。
・補助対象事業は、申請年度内に事業が完了するものが対象となります。
・既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません。

※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら

※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。