越前市の解体工事補助金
越前市老朽危険空家解体撤去事業補助金
概要
老朽危険空家等の解体撤去の促進及び老朽危険空家等による被害の発生を防止するために撤去費用の一部を補助します。
※令和2年度より、準老朽危険空家の解体撤去に対する補助、除却後の跡地の活用をする場合等の加算について制度を拡充しました。
※希望される方は、必ず工事契約前にご相談ください。
※申請前に契約・工事着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
対象となる空家等
老朽危険空家 ※次のどちらかに該当するもの
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(1)空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定する特定空家等に該当するもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるもの
(2)主として居住の用に供されていた空家等であって、老朽化により、倒壊し、又は破損するおそれがある危険な状態であるもののうち、次のア又はイに該当するものをいう。
ア 別表第1又は別表第2に定める老朽危険度の測定基準による評点の合計点数が100以上である空家等
イ アに掲げるもののほか、これに類するものとして市長が認める空家等
準老朽危険空家
(1)昭和56年5月31日までに着工又は建築された木造の空家等で、別表第3に定める構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した老朽危険度の測定基準の合計点数が25以上である空家等
補助対象事業
補助対象空家の解体撤去工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)当該補助対象空家について、その所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないものであること
(2)当該補助対象空家に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決済みのものであること
(3)当該補助対象空家に至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないものであること
(4)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること
(5)補助対象空家及び敷地内にあるその他の建築物、工作物、立木並びに動産等の全てを除去し、更地にすること
(6)解体撤去工事を行うために必要な資格を有する業者が施工するものであること
(7)越前市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する業者が施工するものであること
補助対象者
次の各号のいずれにも該当すること
(1)次のアからエまでのいずれかに該当する者
ア 補助対象事業に係る補助対象空家の所有者(登記事項証明書、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に所有者として記載される者をいう。)
イ アに掲げる者の相続人
ウ ア又はイに掲げる者から補助対象事業に係る補助対象空家の解体撤去についての同意を得た者
エ その他補助対象空家の処分について、権利を有していると市長が特に認める者
(2)市税に滞納がない者
(3)越前市暴力団排除条例(平成23年越前市条例第17号)第2条第1号に掲げる暴力団又は同条第2号に掲げる暴力団員でない者
(4)同一年度に補助金の交付を受けていない者
※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1)補助対象事業に係る補助対象空家が数人の共有に属するときは、その共有者全員から当該補助対象空家の解体撤去についての同意を得ていない者
(2)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年度法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けた者
補助金の額について
(1)補助率
補助対象経費×3分の1
・老朽危険空家の解体撤去 (最大50万円)
・準老朽危険空家の解体撤去(最大30万円)
(2)補助金の加算について
対象要件に該当する場合は、(1)の金額に最大20万円を加算します。
(市内全域)
・補助対象空家の敷地が面している道路のいずれもが幅員3m未満である場合又は補助対象空家の敷地が道路に面していない場合
(居住誘導区域内)
除却後の跡地を次の各号に掲げるいずれかの方法により活用する場合
・除却した年度内において、当該跡地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること(建替え居住)
・補助金の交付決定後及び除却する年度内において、当該跡地を売却すること
・当該跡地を自治会等が活用すること
(3)その他
※算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。
※建物滅失登記については、当該老朽危険空家の所有者がその手続をし、及びその費用を負担するものとします。
申請期限、申請件数について
・申請期限:令和3年12月25日
(※補助対象空家の除却後に、建替え居住又は跡地の売却を実施する場合 )
・予算額に達した場合は早く締め切ることがあります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
危険ブロック塀除却事業
概要
市内の通学路に面するコンクリートブロック塀等の倒壊等による事故を未然に防止し、市民の安全を確保するため、危険ブロック塀の除却等に要する工事費用の一部を補助する制度です。
対象となる工事
越前市が設置する小・中学校への通学路に面した危険ブロック塀の除却(一部除却も含む)及び塀の建替え工事。
※越前市内に営業所を有する工事施工者と工事請負契約を締結した工事のみ。
※通学路に面しているか事前に建築住宅課までお問い合わせください。
補助金額
補助金の額は下記のいずれか低い額。
・補助金の交付対象経費×3分の2
・除却のみ :危険ブロック塀の見付面積×1万円(補助上限20万円)
・除却+建替え :危険ブロック塀の見付面積×2万円(補助上限60万円)
※見付面積:危険ブロック塀の対象となる部分の延長に高さを乗じた面積。
※建替えは除却と併せて県産材の木材を使用する場合に限ります。
申込期限及び申請方法
申込期限:令和5年2月15日まで
(注)予算額に達した場合は、上記期限より早く申込を締め切ることがあります。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。