年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.9万円 |
2021 | 5.3万円 |
2022 | 5.8万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
岡山市で解体工事を検討している方に向けて、岡山市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.9万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.4万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.2万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.2万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.9万円 |
2021 | 5.3万円 |
2022 | 5.8万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の岡山市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】岡山市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
岡山県内で73,400戸、その他空き家率は8.0%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、岡山市(19,100戸)・倉敷市(12,120戸)・津山市(5,760戸)・笠岡市(3,790戸)・玉野市(3,070戸)で、
率の高い市町村は、美作市(18.5%)・備前市(16.6%)・笠岡市(15.9%)・新見市(15.5%)・高梁市(14.5%)となっています。
岡山市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部補助を行っています。
・岡山市内にあること
・空家法の規定による特定空家等
但し、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法
「特定空家等」とは次の状態にあると認められる空家等となります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・空き家の所有者(個人)または所有者(個人)の承諾を受けた者(個人)
・市税を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て)
1.除却工事、除却工事及び附帯工事の上限額は50万円(上記3を実施済の場合は、その補助金額を除く)
2.応急措置の上限額は10万円
業者指定 | 有り |
詳細 | ・市内施工業者が行う工事等に限ります。 |
定員 | 有り |
詳細 | ※予算に達し次第受付終了します。 |
【補助事業者の責務】
補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければなりません。
※また、解体工事等により発生した産業廃棄物は、工事の元請業者が適正に処分しなければなりません。
代理受領制度について】
平成30年度より、除却工事の補助金を直接施工業者へ支払う代理受領制度の利用が可能となりました。この制度については、これまで申請者へお支払していた補助金を、直接岡山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な金銭負担を軽減するものです。詳しくはお問い合わせください。
お問合わせ先 | 都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室 |
Eメール | https://com.city.okayama.jp/mailform/inquiry.cgi?so=130714879900e64fae19468c4dfac05978af1d99&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.okayama.jp%2Fkurashi%2F0000006222.html |
電話番号 | 086-803-1410 |
FAX | 086-803-1730 |
URL | https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000006222.html |
岡山市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
この制度は、地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害や、通行の妨げになることを防止することで、災害に強いまちづくりを図るため、民間が所有する既存ブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
補助の対象となるブロック塀等は、以下の要件を全て満たすものとなります。
1.岡山市内に存するもの
2.避難道路に面しているもの(建築物に附属しないブロック塀等単体も含む)
3.道路面からの高さ(A)が1m以上のもの
4.道路境界線からの距離(B)が高さ(A)以下のもの
5.危険なブロック塀等であるもの
補助を申請できる方は、以下の要件を全て満たすものとなります。
1.当該ブロック塀等の所有者であること。
2.市税をすべて完納していること。
3.暴力団関係者でないこと。
危険なブロック塀等を撤去する工事費の内、以下(1)(2)のいずれか少ない金額の2/3の額(千円未満は切り捨て)で、上限額を15万円とします。
(1)対象となるブロック塀等の撤去に要する費用(工事見積額)
(2)対象となるブロック塀などの長さに1mあたり9000円を乗じた額
受付期間開始日 | 2024/4/15 |
受付期間終了日 | 2024/11/29 |
備考 | 令和6年4月15日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日) ・ただし、令和6年度内に事業が完成するものに限ります |
定員 | 有り |
詳細 | ・受付は先着順です。予算がなくなり次第締め切ります |
【代理受領制度について】
令和2年度より、ブロック塀等撤去の補助金を直接施工業者へ支払う代理受領制度を始めました。この制度は、これまで申請者へお支払していた補助金を、直接岡山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な金銭負担を軽減するものです。詳しくはお問い合わせください。
お問合わせ先 | 都市整備局住宅・建築部建築指導課 建築安全推進係 |
Eメール | https://com.city.okayama.jp/mailform/inquiry.cgi?so=af0bac57911302f883016cfa230271d5b480339c&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.okayama.jp%2Fjigyosha%2F0000005983.html |
電話番号 | 086-803-1445 |
FAX | 086-803-1730 |
URL | https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000005983.html |
岡山市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
岡山市では、市内に既存する民間建築物に吹付けられたアスベストによる健康被害に対する市民の不安解消を図るため、民間建築物の所有者が行うアスベストの含有調査と除去等工事に要する費用の一部を補助します。
【アスベスト分析調査に対する補助】
補助対象 多数の者が利用し、露出している吹付け物にアスベストが含有されているおそれのある民間建築物。
(ただし、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと)
【アスベスト除去等工事に対する補助】
補助対象 多数の者が利用し、露出している吹付け物に0.1%を超えるアスベストが含有されている民間建築物。
(ただし、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと)
【アスベスト分析調査に対する補助】
調査箇所1箇所当たり6万円を上限。ただし5箇所以上調査する場合は25万円を上限。
(補助対象建築物が同一敷地内に複数ある場合で、複数の補助対象建築物を5箇所以上調査する場合も同様とする)
【アスベスト除去等工事に対する補助】
工事費に2/3を乗じた額で、1棟当たり上限を1,000万円。
(ただし、補助対象建築物が同一敷地内に複数ある場合は当該敷地につき1,000万円を上限)
受付期間開始日 | 2024/4/15 |
受付期間終了日 | 2024/10/31 |
備考 | ・受付は先着順です。予算がなくなり次第締め切ります。 ・ただし、令和6年度内に事業が完了するものに限ります。 |
定員 | 無し |
詳細 | 予算がなくなり次第締め切ります。 |
<注意事項>
【共通事項】
1.補助対象となる吹付アスベスト等とは、「吹付アスベスト」及び「アスベスト含有吹付ロックウール」であり、「石綿含有仕上塗材」は対象外です。
2.補助対象者は所有者のみとなります。
3.分析調査と除去等工事のどちらにおいても請負者と契約した後での補助の申請はできません。
4.補助申請にあたっては、事前に協議が必要になりました。補助要件、予算など事前に整理が必要ですので早めに協議をするようにしてください。
5.補助対象経費に消費税仕入控除税額が含まれる場合は、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとします。
6.分析調査においては、建築物石綿含有建材調査者(※)によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。除去工事においては、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、該当計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。
※建築物石綿含有建材調査者とは、国の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者を言います。詳細については国土交通省ホームページをご確認ください。
【アスベスト分析調査に対する補助】
(1)全ての種類のアスベストについて、定性分析、定量分析を行うこと。
(2)分析機関は、公益社団法人日本作業環境測定協会又は一般社団法人日本環境測定分析協会に所属し、アスベストの定性・定量分析に必要な能力を有する機関であること。
※岡山市が整備するアスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されている建築物に限る。
【アスベスト除去等工事に対する補助】
(1)施工者は一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術」を有する等、安全確実に施工できる者であること。
(2)石綿障害予防規則による石綿作業主任者を当該措置に係る作業主任者とすること。
(3)工事完了時に建築基準法に適合すること。
お問合わせ先 | |
Eメール | |
電話番号 | |
FAX | |
URL | https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000006004.html |
岡山市のがけ地に関する補助金情報をまとめています。
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域等に建っている危険住宅の安全な場所への移転を促進するため、危険住宅の除却や新築する住宅の建設等に要する経費の一部を補助する制度です。
(1)または(2)のいずれかの住宅
(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に基づき岡山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域にある既存不適格住宅
(2)大規模災害により岡山市から移転勧告、避難指示または建築基準法に基づく是正勧告を受けた以下の区域にある住宅 (ただし、避難指示については当該指示が公示された日から6カ月を経過している住宅に限る)
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に基づき岡山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
2.土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に規定する基礎調査が完了し、1.の区域に指定される見込みのある区域
3.補助事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
危険住宅に居住し、移転・除却を行う者(除却事業)
※補助金交付決定前に、危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得含む)又は改修の契約をした場合は、補助事業の対象外となりますので、必ず補助申請前にご相談ください。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.okayama.jp/0000051636.html |
受付期間開始日 | 2024/4/22 |
受付期間終了日 | 2024/5/31 |
備考 | 令和6年4月22日から令和6年5月31日まで(応募多数の場合は、抽選となります。) |
定員 | 無し |
【注意事項】
・補助申請前に必ずご相談ください。
・応募多数の場合は抽選になります。
・原則、危険住宅の除却が必須となります。
・補助金交付決定前に、危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得含む)又は改修の契約をした場合は、補助事業の対象外となります。
・補助事業は必ず令和7年3月31日までに完了する必要があります。
お問合わせ先 | 都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係 |
Eメール | https://com.city.okayama.jp/mailform/inquiry.cgi?so=76512d710116c51527a9f5157c654d0c96953e9e&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.okayama.jp%2F0000051636.html |
電話番号 | 086-803-1466 |
FAX | 086-803-1879 |
URL | https://www.city.okayama.jp/0000051636.html |
岡山市の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。老朽化した危険な空き家を除去し、跡地を地域の活性化に役立てる場合に、経費の一部補助を行っています。
・岡山市内にあること
・空家法の規定による特定空家等。但し、空家法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空家等は除く。
※空家法・・・空家等対策の推進に関する特別措置法別ウィンドウで開く
※「特定空家等」とは次の状態にあると認められる空家等となります。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・空き家の所有者または所有者の承諾を受けた者
・市税を滞納していない者
・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者
補助事業の工事等に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の5分の4を補助します。(千円未満切捨て)
・上記1又は2の上限額は200万円(ただし、過去に応急措置に係る補助金の交付を受けている場合は、その金額を控除した額を上限とする)
業者指定 | 有り |
詳細 | ・市内施工業者が行う工事等に限ります。 |
受付期間開始日 | 2024/4/8 |
受付期間終了日 | 2024/12/13 |
詳細 | ※予算に達し次第受付終了します。 |
【補助事業者の責務】
補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければなりません。
※解体工事等により発生した産業廃棄物は、工事の元請業者が適正に処分しなければなりません。
【その他】
補助要件の確認及び添付資料のご案内等のため、必ず事前相談にお越しください。(相談にお越しになる際は、必ず事前に予約をしてください。)
お問合わせ先 | 都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室 |
Eメール | https://com.city.okayama.jp/mailform/inquiry.cgi?so=130714879900e64fae19468c4dfac05978af1d99&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.okayama.jp%2Fkurashi%2F0000006199.html |
電話番号 | 086-803-1410 |
FAX | 086-803-1730 |
URL | https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000006199.html |
岡山市のその他の補助金情報をまとめています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます(令和6年1月1日以降の譲渡について、相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円となります。)。
なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
また、令和6年1月1日以降の譲渡について、売買契約に基づき土地・家屋を譲渡し、当該譲渡の日が属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は取壊しをした場合も、一定の要件を満たせば適用対象となります。
本特例の要件は国土交通省のホームページをご参照ください。(令和6年1月1日以降の譲渡についてはこちら)
【制度の適用の可否について】
本特例の適用を受けるにあたって、申請者の方は、市が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に確定申告をする必要があります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があるので、詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室 |
Eメール | https://com.city.okayama.jp/mailform/inquiry.cgi?so=130714879900e64fae19468c4dfac05978af1d99&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.okayama.jp%2Fkurashi%2F0000026021.html |
電話番号 | 086-803-1410 |
FAX | 086-803-1730 |
URL | https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000026021.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
岡山市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
岡山市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
岡山市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。