年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.2万円 |
2021 | 5.9万円 |
2022 | 6.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
橿原市で解体工事を検討している方に向けて、橿原市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.2万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.6万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.6万円 / 坪 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.2万円 |
2021 | 5.9万円 |
2022 | 6.4万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の橿原市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】橿原市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
奈良県内で45,600戸、その他空き家率は7.4%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、奈良市(10,580戸)・大和高田市(3,450戸)・橿原市(3,370戸)・生駒市(2,480戸)・五條市(2,310戸)で、
率の高い市町村は、吉野郡大淀町(17.8%)・五條市(16.4%)・御所市(14.0%)・生駒郡三郷町(11.6%)・宇陀市(11.2%)となっています。
橿原市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
空家等の除却を促進し、市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽化した危険な空家(不良住宅空家)の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業(跡地活用事業)のために行う空家等の除却に要する費用の一部を補助します。
橿原市内に存する空家等であって、次のいずれかに該当する空家等の建築物を補助対象建築物とします。
【不良住宅空家】
[条件1]住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、1年以上居住その他の使用がなされていないこと。
[条件2]不良住宅空家の認定(※1)をあらかじめ受けていること。
※1…不良住宅の認定は、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1から別表第3までの住宅の不良度の測定基準に掲げる評定項目の評点の合計が100以上の建築物とする。
【跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定がある空家等】
[条件]今後従来の用途に供される見込みのない空家等であって、その除却後の跡地を跡地活用事業(※2)として計画的利用に供されるものであること。
※2…跡地活用事業とは地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として、空家等の除却後1年以内に当該空地をポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場等の用に3年以上供する事業をいう。
補助の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
1.補助対象建築物の所有者等(個人に限る。所有者等が複数の場合は全ての同意を得ていること。)
2.1.の者から補助対象建築物の除却についての同意を得た補助対象建築物が立地する敷地の所有者等(個人に限る。所有者等が複数の場合は全ての同意を得ていること。)
3.跡地活用事業を行うことを目的として除却後の土地を賃借しようとする者であって、補助対象建築物の所有者等及び補助対象建築物の立地する敷地の所有者等の同意を得た者。
・上記の規定にかかわらず、市税について滞納がある者や暴力団、暴力団員及び暴力団員等は、補助対象外とします。
【補助金の額】
『不良住宅空家』、『跡地活用事業予定の空家』ともに除却工事費の5分の4以内で、上限を50万円とします。(上限除却単価あり)
※算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
業者指定 | 有り |
詳細 | 2.建設業の許可を受けている者または解体工事業者の登録を受けた事業者が施工するもの。 |
定員 | 無し |
【その他】
詳細については補助金交付要綱等をご確認いただくか、住宅政策課企画営繕までご連絡ください。
お問合わせ先 | 住宅政策課 |
Eメール | https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/10?page_no=16182 |
電話番号 | 0744-47-3514 |
FAX | |
URL | https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1009/gyomu/3/1/16182.html |
橿原市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
危険なブロック塀等を撤去する工事にかかる費用の一部を橿原市が補助します。
次のすべてに該当する危険ブロック塀等
・道路等に面して市内に設置されていること。
・道路等からの高さが0.8メートル以上あること。
・道路等からの高さが撤去するブロック塀等と道路等の境界までの水平距離以上の高さであること。
※道路等に面する又は道路等から1メートル以内にある隣地境界線等に存ずるもののいずれか一方のみの申請になります。
※ブロック塀等とは
コンクリートブロック塀、石造、れんが造り、その他の組積造による塀及び門柱
※危険ブロック塀等とは
ブロック塀等で全体に傾斜、著しいひび割れ若しくは損傷のいずれかがあるもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しないもの
※道路等とは
建築基準法条第42条に規定する道路、学校保健安全法第27条の規定により定められた通学路、不特定多数が通行の用に供している通路及び公園
以下のすべてを満たす方が申請できます。
・補助対象であるブロック塀等の所有者又は管理者
・市税を滞納していない者
・当補助金を過去に受けていない者
撤去工事に要する経費(1メートルあたり1万4千円を限度とする)に3分の2を乗じて得た額(上限15万円)
受付期間開始日 | 2024/5/7 |
受付期間終了日 | 2024/5/31 |
定員 | 有り |
詳細 | 【募集件数】 10件 なお、応募多数の場合は抽選により決定します。 また、募集期間内に定数に達しなかった場合は、募集期間以後も先着順にて受付し、定数に達し次第締切りします。 |
【注意事項】
・補助金交付決定前に、事前着手されたものや契約がなされたものは補助の対象になりませんのでご注意ください。
・令和7年2月21日(金曜日)までに工事を完了させ、危険ブロック塀等撤去完了報告書を提出してください。
お問合わせ先 | 建築安全推進課 |
Eメール | https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=13417 |
電話番号 | 0744-47-3517 |
FAX | |
URL | https://www.city.kashihara.nara.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_hikkoshi_akiya/1/13417.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
橿原市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
橿原市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
橿原市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。