年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
宇治市で解体工事を検討している方に向けて、宇治市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社大海コーポレーション |
---|---|
所在地 | 京都府宇治市槇島町十八 53-1 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 8時-17時 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2022年08月01日 |
従業員数 | 6名 |
社名 | 株式会社BlooM |
---|---|
所在地 | 京都府宇治市木幡御蔵山39-1483 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日 9時-17時 |
資本金 | 50万円 |
設立年月日 | 2020年11月25日 |
従業員数 | 7名 |
社名 | MY工業 |
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所在地 | 京都府宇治市小倉町山際55-7 山際テナント2階 |
営業日・時間 | 月~土曜日 09:00~18:00 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2014年05月01日 |
従業員数 | 3名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 6.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 6.0万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.0万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.0万円 |
2021 | 6.1万円 |
2022 | 6.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の宇治市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】宇治市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
京都府内で81,300戸、その他空き家率は6.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、京都市(45,100戸)・宇治市(4,910戸)・舞鶴市(4,240戸)・福知山市(3,500戸)・綾部市(2,530戸)で、
率の高い市町村は、宮津市(19.1%)・綾部市(14.9%)・南丹市(11.2%)・与謝郡与謝野町(11.1%)・京丹後市(10.2%)となっています。
宇治市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施します。
補助対象者は、次のいずれにも該当する個人、法人、または団体等とします。
1.老朽空き家※の所有者等であること。
原則、建物の登記事項証明書に記載された名義人とします。ただし、未登記の建物や、相続あるいは売買による所有権移転が完了していないとき、登記名義人が2人以上いる場合などは、必要な書類を添付いただくことにより補助対象とします。
※旧耐震空き家(昭和56年5月31日以前に着工した部分を有する、概ね1年間を通して現に使用されていない建物)のうち、宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準に定める保安上危険に関して参考となる基準に掲げるいずれかの状態(立木を除く)が認められる腐朽又は破損のある空き家をいう。
2.宇治市税の滞納がないもの。
3.暴力団又はその傘下組織でないもの。
【補助対象経費】
補助対象経費は、老朽空き家の解体除却工事に要する経費のうち、次に掲げる経費を補助対象とします。
1.老朽空き家の解体除却(動産の撤去を除く)に要する経費
2.門・塀等の除去、及び立木竹等(雑草を除く。)の伐採に要する経費
3.その他市長が必要であると認める経費
※補助対象かどうか、次のような老朽化が目視で確認できる状態であることが必須です
【補助金額の算出と上限額】
(補助金額の算出)
1.「老朽空き家の解体除却(動産の撤去を除く)に要する経費」は、次のアとイを比較して、少ない方の額を補助金額の基準額とします。
ア.工事費の見積もり額
イ.老朽空き家の延べ面積(小数点以下切り捨て)×33,000円/平方メートル(木造)または47,000円/平方メートル(非木造)
2.「門・塀等の除去、立木竹等(雑草を除く。)の伐採に要する経費」、及び「その他市長が必要であると認める経費」は、見積もり額を補助金の基準額とします。
(補助金額の上限額)
【1】の基準額の合計の1/3の額で、上限額30万円とします。(千円未満切り捨て)
業者指定 | 有り |
詳細 | 補助金の対象となる事業は、申請者が解体工事業者に請け負わせて実施する老朽空き家の解体除却工事とします。 |
受付期間開始日 | 2025/05/23 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年5月23日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで ※ただし、期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。 |
定員 | 有り |
詳細 | 予算がなくなり次第受付を終了 |
お問合わせ先 | 住宅課 |
Eメール | |
電話番号 | 0774-21-0418 |
FAX | |
URL | https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/88936.html |
宇治市の密集市街地に関する補助金情報をまとめています。
宇治市では、空き家がある「狭い」「再建築ができない」土地を、隣地と一体的に活用をする場合、売買等にかかる経費を補助します。
補助対象物件は、次の要件のすべてを満たすものとします。
1.本市の区域内の物件であること。
2.狭小地等を含む隣地統合であり、統合後は建築基準法における建築可能要件を満たす土地とすること。
3.隣地統合する狭小地等に、おおむね1年を通じて使用されていない空き家等が存在すること。
4.新たに売買する見込みの土地に存在する建物を含めて売買すること。
5.申請時点において、隣地統合する土地は、次に掲げる者が所有していたものでないこと。複数人で所有している場合も、同様とします。
ア.所有者が個人の場合、申請者と親族関係(配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者をいう。以下同じ。)でないこと。
イ.所有者が法人の場合はその代表者と親族関係でないこと。また、所有している法人と資本関係、または人的関係がある法人等でないこと。
6.隣地統合後10年間は、統合を解消せずに一体として利用すること。ただし、分筆後のすべての土地(道路または通路として利用する部分を除く。)が100平方メートル以上であり、かつ建築基準法における建築可能要件を満たす場合に限り、分筆して利用することができます。分筆した場合は、分筆後10年間はそれぞれの土地を一体として利用すること。
7.隣地統合した物件の利活用推進が図られること。
8.隣地統合する土地は、申請年度を含む過去10年度の間に、この補助制度に基づく補助金の対象となっていないこと。
9.この補助事業に対して、この補助制度に基づく補助金のほかに国または地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。
注意:建築物は、戸建て・長屋建て住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含む)、店舗、ビル等、問いませんが、原則として一棟すべて(長屋建てにおいては専用部分のすべて)が使用されていないものに限ります。
※1:概ね1年を通して、現に使用されていない状態またはこれに類する状態にあるもの及びその敷地
※2:建築基準法第42条第1項または同条第2項に規定する道路
補助対象者は、次のいずれかに該当する個人、法人、または団体等とします。
1.隣地統合のために、新たに補助対象物件を購入する者(以下「買主」。)
2.隣地統合のために、新たに補助対象物件を売却する者(以下「売主」。)
なお、次のいずれかに該当する者を除きます。
1.宇治市税の滞納があるもの。
2.暴力団またはその傘下組織であるもの。
【補助対象経費】
補助対象経費は、次のいずれかに該当するものとします。
1.買主、または売主が隣地統合の対象となる物件の売買に際して負担する仲介手数料
2.買主、または売主が隣地統合の対象となる物件の所有権移転登記、合筆登記、相続登記等に際して負担する経費
3.買主、または売主が隣地統合の対象となる狭小地等に存する空き家等の除却に際して負担する経費
なお、補助対象経費は、次の要件のすべてを満たすものとします。
1.令和8年3月1日までに完了するものであること。
2.事業の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。
【補助金の交付額】
各対象経費に対する補助金上限額、補助件数は次のとおりとします。補助金額は、下記対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額です(1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。)。
1.仲介手数料、登記に要する経費(買主、売主いずれも対象)
上限10万円補助件数8件
2.空き家等の除却(買主、売主どちらかが対象)
上限50万円補助件数4件
備考:1つの隣地統合において、1回限り交付します。
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/65199.html |
受付期間開始日 | 2025/05/23 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年度の募集期間は次のとおりです。 ただし、募集期間中においても、予算額に達した時点で募集を終了します。 令和7年5月23日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで |
定員 | 有り |
詳細 | 【空き家等の除却(買主、売主どちらかが対象)】 補助件数4件 |
【その他】
一体的利用の確認のため、現況写真等の報告を10年間行うこと。ただし、合筆登記、もしくは家屋等の建設を行った以降の報告は不要とします。
所有権移転について制限は求めないが、10年間の一体的利用及び、報告については、新所有者が継続して実施すること。
お問合わせ先 | 建設部 住宅課 空き家対策係 |
Eメール | |
電話番号 | 0774-21-0418 |
FAX | |
URL | https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/65199.html |
宇治市のその他の補助金情報をまとめています。
本事業では、空き家等の既存の建造物を活用して、子育て世帯をはじめとした幅広い世代が地域の交流拠点として地域コミュニティスペースを創生する取組に対して、補助を実施します。
【補助対象となる物件・事業及び経費等】
下記の対象物件に対し、補助対象となる事業を行った場合、補助金を交付します。
(補助対象となる物件)
次のいずれにも該当するものが対象です。
1.一戸建て・長屋建ての空き家等であること。
2.違反建築物・未登記でない物件であること。
3.登記所有者と現所有者が一致する物件であること。
4.土砂災害警戒区域外に所在する物件であること。
*1年以上空き家等であるものに限ります。条件に合致する空き家等であるかは、所有者の同意が取れた場合、市で確認いたします。
*「宇治市空き家と地域の共生応援制度」を活用した空き家等は、現に使用されていない状態であれば、補助対象とします。
(補助対象となる事業)
次のいずれにも該当するものが対象です。
1.地域コミュニティスペースを創出するためのリフォーム事業(DIY含む)、または除却事業。
2.令和8年3月1日までに完了する工事であること。
3.工事の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。
4.他の補助金等を受けて行う工事でないこと。
(補助対象となる経費)
補助対象となる事業に必要な経費のうち、下記のものを除きます。
1.外構工事費用
2.備品等の購入費用
3.その他事業の実施に関連性がないと市長が判断した経費
補助金交付決定前に事業着手を希望する場合のみ、指令前着手届をご提出ください。
補助金の交付額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額となります(1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。)。
限度額:100万円
定員 | 無し |
【補助対象事業の審査】
申請のあったものから、審査基準に基づく審査を行い、随時、対象事業を決定します。
審査は書面により行います。
【対象事業の条件】
対象事業または業種は、次の条件に当てはまるものに限りますので、ご注意ください。
1.専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業でないこと。
2.政治活動または宗教活動を目的とする事業でないこと。
3.事業の効果が特定の個人または申請団体等のみに帰属する事業でないこと。
4.事業の主たる内容を外部に委託する事業でないこと。
5.他の補助金を受けた事業でないこと。
6.次の各項に定める業種または事業者が行う事業でないもの。
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種
イ.貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
ウ.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に関する業種
エ.特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
オ.興信所、探偵事務所
カ.占い、運勢判断に関する業種
キ.債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
ク.ギャンブルに関する業種や事業者
ケ.結婚相談所、交際紹介業等の業種
コ.社会問題を起こしている業種や事業者
サ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者
シ.特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売または訪問販売を行う事業者(特定商取引に関する法律第30条に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。ただし、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第11条に規定する表示事項はすべて表示すること。)
ス.法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
セ.各種法令に違反している事業者
ソ.民事再生法または会社更生法による再生・更生手続き中で、再生・更生計画について認可決定されていない事業者
タ.過去5ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名停止を受けた事業者
チ.行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
7.その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業または業種でないこと。
【事業実施期間】
補助金の交付決定通知を受けてから令和8年3月31日までの事業を対象とします。
※実績報告の提出までを含めての期日です。
お問合わせ先 | 住宅課 |
Eメール | |
電話番号 | 0774-21-0418 |
FAX | |
URL | https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/48/64947.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
宇治市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
宇治市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
宇治市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。