年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
春日井市で解体工事を検討している方に向けて、春日井市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 |
10坪台 | 6.2万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.5万円 / 坪 | 5.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.8万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | 5.2万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.8万円 / 坪 | 5.0万円 / 坪 | 6.5万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | 5.3万円 / 坪 | 6.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 |
60坪台 | 4.4万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
70坪以上 | 3.9万円 / 坪 | 4.3万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 | 4.7万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.2万円 |
2021 | 5.0万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の春日井市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】春日井市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
愛知県内で142,400戸、その他空き家率は4.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、名古屋市(42,600戸)・豊橋市(7,770戸)・一宮市(7,520戸)・春日井市(6,590戸)・岡崎市(5,880戸)で、
率の高い市町村は、知多郡南知多町(13.5%)・新城市(9.3%)・常滑市(8.7%)・知多郡美浜町(6.7%)・半田市(6.6%)となっています。
春日井市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。
1.1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)
2.個人が所有するものであること。
3.所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)
※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。
※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。
次のいずれにも該当する個人であること。
1.次のいずれかに該当する者であること。
・ア、空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)
・イ、アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者
2.市税の滞納がないこと。
3.刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。
定員 | 有り |
詳細 | ・予算には限りがありますので、予算が無くなり次第、受付を終了します。 |
【留意点】
・現地調査等を実施することから、申請を検討されている場合は事前にご連絡ください。
・申請に係る添付について、その他市長が必要と認める書類が必要な場合があります。
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G108003 |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/mokuteki/riyou/1007198/1007232.html |
春日井市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
刈谷市では、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、道路(個人敷の通路を除く)及び公共施設(学校、公園等)の敷地に面する高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去を行う場合に、補助金を交付します。
1.通学路、避難道路又は緊急輸送道路に面するブロック塀等
ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の4分の3の額とし、15万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
例)ブロック塀等を長さ15メートルを撤去予定で、経費が10万円の場合は、7万5千円の補助になります。
(ブロック塀15メートル×1万円=15万円及び、経費10万円のいずれかの少ない額の3/4の額 10万円×3/4=7万5千円 が補助額となる。)
2.道路又は公共施設の敷地に面するブロック塀等
ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
例)ブロック塀等を長さ15メートルを撤去予定で、経費が10万円の場合は、5万円の補助になります。
(ブロック塀15メートル×1万円=15万円及び、経費10万円のいずれかの少ない額の1/2の額 10万円×1/2=5万円 が補助額となる。)
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築課 |
Eメール | https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G108003 |
電話番号 | 0566-62-1021 |
FAX | 0566-23-9331 |
URL | https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumai/jyosei/1003821.html |
春日井市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
アスベストは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるので、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。
現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては、吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、露出したままで放置しているとアスベストが飛散するおそれがあります。
アスベストの繊維は、極めて細く軽いので人が吸入しやすいという特徴があります。そのため、アスベストを吸入すると肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあります。
吹付けアスベスト等の使用が疑わしい箇所が見つかったら、まずは、アスベストの含有の有無を調査しましょう。
【注意】令和7年度末で、国の補助制度が終了する予定です。
<分析調査>
補助の対象は、建築物にアスベストが施工されているおそれのある吹付け建材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等)のアスベスト含有の有無の調査です。
補助金の額は、分析調査に要する費用の額以内(千円未満は切り捨て)で限度額25万円です。
<アスベスト除去等工事>
補助の対象は、建築物に吹付けられたアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベストが0.1%を超えて含有する吹付けロックウール)の除却、封じ込め、囲い込みの工事です。
補助金の額は、除去工事に要する費用の3分の2を乗じて得た額以内(千円未満は切り捨て)で限度額180万円です。
定員 | 無し |
【注意事項】
1.本事業はアスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象です。
2.補助申請は、建築基準法施行令第1条第1号の敷地単位(用途上不可分の関係にある複数の建物は1の申請)とします。
3.同一敷地内での補助申請は、分析調査・除去等工事それぞれ1回のみとします。
4.既に分析調査や除去等工事を行ったものは、補助を受けることはできません。また、補助金交付決定通知を受ける前に分析調査や除去等工事に着手することはできません。
5.分析調査は分析機関2社以上、除去等工事は施工業者3社以上の見積書が必要です。
6.補助対象となる分析調査、除去等工事には、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要です。
7.吹付け仕上げ塗材については、補助の対象となりません。
お問合わせ先 | まちづくり推進部 建築指導課 |
Eメール | https://www.city.kasugai.lg.jp/cgi-bin/contacts/G1506500 |
電話番号 | 0568-85-6328 |
FAX | |
URL | https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/kenchiku/1008907.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
春日井市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
春日井市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
春日井市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。