年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.1万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
山形市で解体工事を検討している方に向けて、山形市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.2万円 / 坪 | 5.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.1万円 |
2021 | 4.9万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の山形市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】山形市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
山形県内で29,600戸、その他空き家率は6.6%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、山形市(6,310戸)・鶴岡市(4,990戸)・酒田市(3,120戸)・米沢市(2,610戸)・上山市(1,140戸)で、
率の高い市町村は、鶴岡市(9.7%)・上山市(9.1%)・尾花沢市(8.3%)・村山市(7.6%)・東田川郡庄内町(7.2%)となっています。
山形市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し、危険な空き家の除却(解体)を行う方に対し、除却(解体)費用の一部に係る補助金(上限額100万円)を、山形市の予算の範囲内で交付します。
次に掲げる要件を全て満たす空き家が対象となります。なお、長屋及び共同住宅を除きます。
1.山形市内に存するもの
2.当該建築物の過半が住宅として使用されていたもの
3.建築物が複数人の共有物である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却(解体)の同意を得られているもの
4.所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却(解体)について同意しているときは、この限りではありません。
5.周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
6.構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの※
※ 別表第1により100点以上の評点がある及び別表第2により各項目の判定基準を満たすと判定された建築物です。
別表第1により25点以上の場合で、次に掲げる要件を全て満たす空き家は、市街化区域空き家除却補助事業の対象となります。
・山形市の市街化区域に存するもの
・原則として、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
・建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地上に所在するもの
次のいずれかに該当し、かつ、山形市の市税の滞納がない方が対象となります。
1.空き家の登記事項証明書上の所有者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)
2.1.の方の相続人
3.その他市長が特に認める者
【補助対象経費】
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、空き家の解体・廃材の運搬・廃材の処分に要する費用(家財道具、車両、機械、立木等の処分費などは含みません。)とします。
【補助金の額】
次のいずれか少ない額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に建築物の延べ床面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額とします。
・建築物1平方メートル当たりの補助対象経費の額
・建築物1平方メートル当たりの除却工事費の額(木造建築物にあっては32,000円、非木造建築物にあっては46,000円とする。)
【補助金の上限額】
100万円
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.法令の規定により、建築物を除却(解体)できる許可を得た事業者に請け負わせる工事 |
受付期間開始日 | 2024/6/3 |
受付期間終了日 | 2024/6/28 |
備考 | 応募多数の場合は抽選となります。【抽選日:7月24日(水曜)】 ※応募が少ない場合は受付期間を延長し、予算に達した時点で終了します。 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集戸数 2戸程度 |
【注意事項】
1.補助金の交付の対象となる空き家に該当するかどうかの山形市の事前調査が必要です。
2.事前調査の結果、補助対象の空き家に該当したときは、結果通知の送付があった日から起算して60日以内に補助金の交付申請を行ってください。正当な理由がなく、この期間を経過したときは、補助金の交付申請ができない場合があります。(事情があり、期間経過後の申請になる場合は、必ず下記の問い合わせ先までご連絡ください。)
3.補助金の交付決定前に除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となりません。
4.除却(解体)工事は、補助金の交付決定通知の送付を受けた日から起算して90日以内に完了してください。
5.建築物を除却(解体)することにより、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。
6.補助金の交付は、除却(解体)工事の完了報告後であるため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります。
7.補助金についてのご相談があり、山形市が建築物の調査を行った場合には、補助金を活用し、除却(解体)を行うか否かにかかわらず、山形市から建築物の維持管理について指導を受けることがあります。
お問合わせ先 | まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係 |
Eメール | |
電話番号 | 023-641-1212(代表)内線470・471 |
FAX | 023-624-9902 |
URL | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1006582/1006585/1002500.html |
移住・定住が見込める宅地の創出を図るため、市街化区域内に所在し、周囲に対して一定の危険性がある空き家で、優良宅地(建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地)に所在するものを除却(解体)する場合に、除却(解体)費用の一部に係る補助金(上限額50万円)を山形市の予算の範囲内で交付します。
次に掲げる要件を全て満たす空き家が対象となります。なお、長屋及び共同住宅を除きます。
1.山形市の市街化区域内に存するもの
2.原則として、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
3.建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地上に所在するもの
4.当該建築物の過半が住宅として使用されていたものであるもの
5.建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却(解体)についての同意を得られているもの
6.所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却(解体)を同意しているときは、この限りではありません。
7.周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
8.構造の腐朽又は破損などにより、一定の危険性のあるもの※
※は次の表で25点以上の評点があると判定された建築物です。
100点以上の場合は、老朽危険空き家除却補助事業の対象となります。
次のいずれかに該当し、かつ、山形市の市税の滞納がなく、その同一世帯(対象者が属する住民票の世帯)に属する者に係る前年の所得金額において655万円を超える者がいない方が対象となります。
1.空き家の登記事項証明書上の所有者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)
2.1.の方の相続人
3.その他市長が特に認める者
【補助対象経費】
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、空き家の解体・廃材の運搬・廃材の処分に要する費用(家財道具、車両、機械、立木等の処分費などは含みません。)とします。
【補助金の額】
次のいずれか少ない額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に建築物の延べ床面積を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額とします。
・建築物1平方メートル当たりの補助対象経費の額
・建築物1平方メートル当たりの除却工事費の額(木造建築物にあっては32,000円、非木造建築物にあっては46,000円とする。)
【補助金の上限額】
50万円
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.法令の規定により建築物を除却(解体)できる許可を得た事業者に請け負わせる工事 |
受付期間開始日 | 2024/6/3 |
受付期間終了日 | 2024/6/28 |
備考 | 応募多数の場合は抽選となります。【抽選日:7月24日(水曜)】 ※応募が少ない場合は受付期間を延長し、予算に達した時点で終了します。 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集戸数 2戸程度 |
【注意事項】
1.補助金の交付の対象となる空き家に該当するかどうかの山形市の事前調査が必要です。
2.事前調査の結果、補助対象の空き家に該当したときは、結果通知の送付があった日から起算して60日以内に補助金の交付申請を行ってください。正当な理由がなく、この期間を経過したときは、補助金の交付申請ができない場合があります。(事情があり、期間経過後の申請になる場合は、必ず下記の問い合わせ先までご連絡ください。)
3.補助金の交付決定前に除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となりません。
4.除却(解体)工事は、補助金の交付決定通知の送付を受けた日から起算して90日以内に完了してください。
5.建築物を除却(解体)することにより、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。
6.補助金の交付は、除却(解体)工事の完了報告後であるため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります。
7.補助金についてのご相談があり、山形市が建築物の調査を行った場合には、補助金を活用し、除却(解体)を行うか否かにかかわらず、山形市から建築物の維持管理について指導を受けることがあります。
お問合わせ先 | まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係 |
Eメール | kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp |
電話番号 | 023-641-1212(代表)内線470・471 |
FAX | 023-624-9902 |
URL | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1006582/1006585/1002502.html |
山形市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
・山形市内にあるコンクリートブロック、石、レンガ等を用いた組積造又は補強コンクリートブロック造の塀で、道路面より高さが1.0mを超えるものであること。
・ただし、擁壁上に設置してある場合は、擁壁を除く部分の高さが60cmを超えるものであること。
・「ブロック塀等の点検のチェックポイント(様式第2号)」によって1項目以上の不適合があるものであること。
・撤去工事を行うブロック塀等の所有者(二親等までの親族を含む。)
・市税等を滞納していない方
工事に要する経費(消費税込み)の66%(20万円を限度:千円未満切捨て)
業者指定 | 有り |
詳細 | ・工事施工者は山形県内に本店を有し、山形市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人であること。 |
受付期間開始日 | 2024/9/9 |
受付期間終了日 | 2024/9/13 |
備考 | 募集期間:令和6年9月9日から令和6年9月13日(追加募集)(申込み多数の場合は抽選) |
定員 | 無し |
【ご利用にあたっての注意事項】
・工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いた日以降に、工事請負契約を締結してから着手して下さい。(交付決定通知前の手付け金等は対象外となります。)
【着手済みの工事や、工事開始後に追加となった工事は補助の対象になりません。】
・補助金の交付額は、工事費見積書の金額と工事完了後の領収書の金額を比較し、低いほうの金額で最終的な補助金額を決定します。
お問合わせ先 | まちづくり政策部建築指導課指導係 |
Eメール | shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp |
電話番号 | 023-641-1212(代表)内線476・478・479 |
FAX | 023-624-8900 |
URL | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1007257/1003549.html |
山形市のその他の補助金情報をまとめています。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというもの(以下「特例措置」という。)です。
上記のほかに、様々な条件がありますので、特例措置の詳細は自治体のホームページをご確認ください。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係 |
Eメール | kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp |
電話番号 | 023-641-1212(代表)内線470・471 |
FAX | 023-624-9902 |
URL | https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/tochi/1006582/1006585/1002492.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
山形市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
山形市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
山形市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。