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滋賀県大津市の
解体業者が見つかる!
解体業者一覧と補助金情報

利用者累計、登録工事会社数、自治体連携数No1

【見積無料】工事会社からの営業電話なし

どのような解体をご希望ですか?

クラッソーネは、滋賀県協定を締結して空き家対策に取り組んでいます。

クラッソーネは、全国の空き家対策を加速させることを目的として、地方公共団体と専門家(NPO、法務、不動産、金融等)が連携し、空き家に関する相談窓口の整備等を行う取組と、民間事業者が空き家の発生防止や除却(解体)を推進する新たなビジネスモデル構築等の取組に対して支援を行っております。

大津市のおすすめ解体業者一覧

大津市で解体工事を検討している方に向けて、大津市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。

※工事会社のリストデータは行政から開示された許可情報等を元に作成しています。一括見積サービスに登録していない会社も掲載しています。また情報が最新でない場合もございます。株式会社クラッソーネはこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。
大津市の解体業者
101件〜110件/113

株式会社北脇建設

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株式会社北脇建設のイメージ
社名株式会社北脇建設
所在地滋賀県大津市伊香立北在地町636-1

株式会社泉工務店

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株式会社泉工務店のイメージ
社名株式会社泉工務店
所在地滋賀県大津市伊香立北在地町627-4

大津市の解体費用相場

大津市の解体費用相場を市区町村ごとに坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。
地域によって価格に差があるため、同一エリアの相場と比較することが大切です。
延床面積木造鉄骨鉄筋コンクリートその他
10坪未満7.0万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
10坪台7.0万円 / 坪6.7万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
20坪台5.8万円 / 坪5.6万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
30坪台5.9万円 / 坪6.4万円 / 坪7.0万円 / 坪5.4万円 / 坪
40坪台5.2万円 / 坪4.9万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
50坪台5.4万円 / 坪6.3万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
60坪台4.8万円 / 坪5.7万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪
70坪以上4.5万円 / 坪5.7万円 / 坪-万円 / 坪-万円 / 坪

時系列別の坪単価の推移

坪単価
20205.5万円
20215.7万円
20225.8万円

解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。

大津市の解体費用地域平均相場をシミュレーション

株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の大津市の地域平均相場がその場でスグにわかります。

2021~2023年度国土交通省モデル事業採択

解体費用シミュレーターを使って

【無料】大津市の解体費用相場を調べる

時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。

大津市の解体工事事情

総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
滋賀県内で38,300戸、その他空き家率は6.1%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。

なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、大津市(8,160戸)・彦根市(3,820戸)・長浜市(3,610戸)・東近江市(3,420戸)・草津市(2,710戸)で、
率の高い市町村は、米原市(12.2%)・日野町(12.0%)・高島市(9.8%)・愛知郡愛荘町(9.8%)・長浜市(7.3%)となっています。

大津市の近隣の解体相場を調べる

大津市の解体補助金情報

老朽空き家に関する補助金

大津市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。

大津市木造住宅耐震改修等事業補助制度

木造住宅の所有者が行う耐震改修等工事に対して、一定の条件で補助し支援する事業です。

(令和3年度より建替えに伴う除却工事も対象となりました。)

対象の建築物

・昭和56年5月31年以前に着工され、完成している。

・延べ床面積の過半が住宅として使われている。

・階数が2階以下、延べ床面積が300平方メートル以下である。

・軸組構法であること。(枠組壁工法(2×4工法))、丸太組工法及びプレハブ工法等大臣認定工法は対象外。)

補助金額

対象となる工事費と補助額

50万円超~100万円以下:10万円

100万円超~200万円以下:20万円

200万円超~300万円以下:30万円

300万円超~:50万円

※除却工事の場合、対象の工事費は耐震改修工事費と除却工事費を比較して廉価な金額を採用するため、除却工事費の見積とは別に耐震改修工事を行った場合の評点及び工事費の算出が必要となります。

《さらに割増し補助があります。》

上記により算出した額に、以下の①から⑥までにより算出した額を加えた額を補助金額とします。

※建替えに伴う除却工事の場合は④から⑥は適用できませんのでご注意ください。

① 主要道路沿い耐震改修等工事加算(対象となる工事費が 100 万円以下の場合を除きます。)

滋賀県地域防災計画、大津市地域防災計画又は耐震改修促進計画に定められた緊急輸送道路・避難路沿いの住宅であって、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えた値を超える場合、1 戸当たり 5 万円加算します。

② 高齢者世帯耐震改修等工事加算(対象となる工事費が 100 万円以下の場合を除きます。)

65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する場合、1 戸当たり 5 万円加算します。

③ 子育て世帯耐震改修等工事加算(対象となる工事費が 100 万円以下の場合を除きます。)

中学校卒業までの子を含む世帯が居住する場合、1 戸当たり 5 万円加算します。

④ 滋賀県産材利用耐震改修工事加算

県産材利用耐震改修モデル事業に基づく耐震改修工事を行う場合、滋賀県びわ湖材産地証明制度要綱に基づき証明された数量の合計に応じて、次の表により加算します。

受付期間
受付期間開始日 2024/5/22
備考

令和6年度の受付は、5月22日(水曜)午前10時から開始し、今年度の予算枠に達しました。

定員
定員 無し
注意事項

【注意事項】

・建物の所有者でなければお申込みいただけません。

・申請年度内(3月末)に工事を完了し、実績を報告していただく必要があります。

・申込みは原則先着順で、予算の上限に達し次第終了となります。

・改修工事の設計者・施工者はそれぞれ、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿に登録されている必要があります。

・改修工事及び除却工事に着手する前に補助金の申請を行っていただき、決定通知を受けていただく必要があります。

・申請された年度内(3月末まで)に工事を完了し(建替えに伴う除却工事の場合は建替工事の完了まで)、実績を報告していただく必要があります。

・他の補助金と重複しての利用はできません。

・補助金の利用は一回に限ります。

・市税を完納している必要があります。

・耐震診断をご希望の場合は別途無料耐震診断員の派遣事業を実施しておりますのでお問い合わせください。

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市計画部 建築指導課 審査係
Eメール https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/77
電話番号 077-528-2774
FAX 077-523-1505
URL https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/reform/taisinkaisyu/21054.html

ブロック塀に関する補助金

大津市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。

大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助事業

この補助制度は、本市の避難路沿道等に存するブロック塀等の撤去等を行う方に対し、補助金を交付し、地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害の防止を図り、地震に強いまちづくりを推進することを目的としております。

対象の建築物

市の定める避難路等の沿道に存するもので、要件を全て満たす必要があります。

主な要件は、次のとおりです。

・耐震診断の結果、基準を満たしていないもの(ブロック塀等チェックシート使用)

・境界線からの後退距離が塀の高さ未満であるもの

・塀の高さが地面から60センチメートル以上であるもの

・築造された時点において、建築基準法等の関係法令に規定する基準を満たしていたもの

・自己の所有するもの

注意:その他の要件については、建築指導課までお問い合わせください。

対象の申請者

以下のいずれにも該当する方となります。

・国、地方公共団体その他公共団体でないこと。

・市税を完納していること。

・過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員でない者であること。

補助金額

補助対象経費の3分の2に相当する額(上限10万円)となります。

注意:補助対象経費の上限は、ブロック塀等の総延長に8万円を掛けた額

受付期間
受付期間開始日 2024/5/22
備考

令和6年度の募集は、令和6年5月22日(水曜)午前10時より開始します。

注意:当日、午前10時の時点でお申し込みが予定件数を上回る場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。

定員
定員 有り
詳細

お申し込みが予定件数を上回る場合は、抽選とさせていただきますのでご了承ください。

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市計画部 建築指導課
Eメール https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/77
電話番号 077-528-2774
FAX 077-523-1505
URL https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/hojo/40476.html

アスベストに関する補助金

大津市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。

民間建築物アスベスト含有調査事業費補助

【アスベストの含有調査(吹付け建材)事業費を補助します】

この補助制度は、民間建築物の吹付け建材に使用されているアスベストの含有調査を実施される方に補助金を交付し、アスベストを含有する民間建築物の把握とその除去を促進し、市民の生活環境の保全を図ることを目的としております。

調査費用については25万円を限度として全額補助されます。

平成28年度より「建築物石綿含有建材調査者」による調査に基づき実施することが必要となりました。

対象の建築物

以下のいずれにも該当する建築物で、吹付け建材の使用されているものとなります。

1.解体(除去)、増築、改築等の予定のない建築物。

2.建築確認又は計画通知済証の交付を受けて建築された建築物。

3.アスベスト含有調査に関して、他の補助金等を受けていないもの。

【その他の条件】

「建築物石綿含有建材調査者」による調査に基づき実施する必要があります。

建築物石綿含有建材調査者とは、国の規定に基づき、国土交通省に登録された期間が実施する講習を終了し、調査者としての資格を付与された者をいいます。詳細や資格者については、下記リンクを参照ください。

対象の申請者

以下のいずれにも該当する方となります。

1.補助対象建築物の所有者、管理者、共同住宅等の管理組合の代表者。

2.本補助金の交付決定後に吹きつけ建材のアスベスト分析調査(6種)を行い、実績報告書を提出できる方。

3.市税を完納している方。

補助金額

アスベスト含有分析調査費(出張費、報告書作成費等を含む。)

なお、1棟あたり、複数の階で違った種類の吹き付け材がある場合を想定し、25万円を限度としております。(一般的には8万円前後です。)

受付期間
受付期間開始日 2024/5/22
備考

令和6年度の募集は、令和6年5月22日(水曜)午前10時より開始します。

定員
定員 有り
詳細

予算額が定められているため、予算額に達し次第申込みを終了しますのでご了承ください。

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市計画部 建築指導課
Eメール https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/77
電話番号 077-528-2774
FAX 077-523-1505
URL https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/hojo/1390362581373.html

その他の補助金

大津市のその他の補助金情報をまとめています。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の家屋とその敷地等を相続した相続人が、当該家屋を耐震リフォーム又は取壊し後に、家屋あるいはその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円(注)を特別控除します。

(注)令和6年1月1日以降の譲渡では、被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、住宅政策課にて発行します。

この確認書は、被相続人が一人で居住していた家屋が、相続が発生してから譲渡又は取り壊しまでの間、空き家であったことを確認するものです。したがいまして、当該家屋とその敷地等を、相続の発生直前から譲渡又は取り壊しまでの間、被相続人以外の方が居住したり、事業・貸付けの用に供していた場合は、特例の対象になりませんのでご注意ください。

平成31年4月1日以後、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件(被相続人が一定使用をしていた)を満たせば対象となります。

対象の建築物

特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

1.相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。ただし、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、引き続き被相続人が外泊等の一時滞在で使用、あるいは家財道具の保管場所として使用等されていたものであること。なおこの場合、家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであると認められること

2.相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること(被相続人が老人ホーム等に入所していた期間を含む。)

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと(注:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合、当該敷地等は家屋を取り壊してから譲渡の時まで建物又構造物の敷地の用には供されていたことがないこと)

対象の申請者

【適用期間の要件】

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡することが必要です。

被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。

【具体例】

例1)平成25年1月2日~平成26年1月1日に相続が発生した場合

本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日~平成28年12月31日

例2)平成28年1月2日以降に相続が発生した場合

本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日~令和元年12月31日

定員
定員 無し
注意事項

【譲渡する際の要件】

特例の対象となる譲渡は、以下の要件1、2又は3に該当することが必要です。(ただし、当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12 月31 日までの間にしたものに限るものとし、租税特別措置法第39 条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除きます。)

1 相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替(以下「増改築等」という。)に係る部分を含むものとし、以下の要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等((1)の要件を満たすものに限る。)の譲渡をした場合

(1)当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(2)当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。

2 相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋((1)の要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等((2)及び(3)の要件を満たすものに限る。)の譲渡をした場合

(1)被相続人居住用家屋が、当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(2)被相続人居住用家屋の敷地等が、当該相続の時から当該譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(3)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の被相続人居住用家屋の敷地等が、当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

3 相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増改築等に係る部分を含むものとし、(1)の要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等((1)の要件を満たすものに限る。)の譲渡(これらの譲渡のうち、1に掲げる譲渡に該当するものを除く。)をした場合((2)に掲げる場合に該当する場合に限る。)

(1)当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(2)当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合

お問合わせ情報
お問合わせ先 都市計画部 住宅政策課
Eメール https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/75
電話番号 077-528-2899
FAX 077-523-1256
URL https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1810/g/at/1471240686092.html
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。
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※各数値等の定義についてはをご覧ください。

各数値等の定義について

登録工事会社:2,000社

2024年11月1日時点

サービス利用者:140,000名以上

2024年11月1日時点

その他

空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富

よくある質問
解体工事でよくあるQ&Aをまとめています。是非参考にしてください。
大津市でおすすめの解体業者はどこですか?

大津市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。

大津市の解体費用の相場はどれぐらいですか?

大津市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。

大津市の解体工事で補助金は使えますか?

大津市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。

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