横浜市の解体工事補助金
ブロック塀等改善事業
補助金交付申請の受付開始について
令和4年度の補助金交付申請の受付を開始いたしました。
※補助金の交付申請に必要な事前相談の申込みは10月末まで、補助金の交付申請については12月末までとなっています。
平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、市内全域でコンクリートブロック塀等の改善工事費の一部を補助しています。
補助金交付申請の前に事前相談を行い、現地調査等の上、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方はご注意ください。
1補助制度の概要
(1)対象エリア
横浜市全域
※「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、「ブロック塀等改善事業」は原則利用できません。
狭あい道路整備促進路線の後退用地のブロック塀の撤去や移設については狭あい道路担当(電話:045-671-4544)にご相談ください。
(2)対象ブロック塀等
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの
ア道路等(※1)に面していること
イ高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)
※1「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの
※2「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀
※3事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。
(3)補助金を申請できる方
ブロック塀等の所有者又は管理者
2補助対象となる工事
施工業者は、市内に本社のある事業者から選定してください。
除却:道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
新設:ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等(※4)(※5)又は生垣の新設工事
※4幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は、原則補助対象外です。
※5「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀
※詳細は自治体のホームページをご覧ください。
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【注意】
補助金交付申請を行った年度内に補助金の支払い手続きが完了する必要があります。
2月末までに工事の完了及び完了報告書の提出してください。
2月末までに工事の完了及び市への完了報告書の提出がない場合は、補助金の交付ができません。
3補助額
補助率・長さ等により補助額が決まります。(下表参照)
※補助額の一覧表、申請方法等については自治体のホームページをご覧ください。
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住宅除却補助制度
制度概要
横浜市住宅除却補助事業は、耐震性が不足する木造住宅等の除却工事費用を市が補助する制度です。
令和4年度の申請受付は令和4年12月28日までです。(予算が無くなり次第終了)
申請の前に行っていただく耐震診断は、10月末までにお申込みいただき、結果報告書を12月末までに取得してください。
対象(次の両方の内容に該当する建築物)
1.昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物
ただし、令和5年度から長屋、共同住宅の「空家・貸家」については2.(2)に該当する場合を除き補助対象外になります。
2.次のいずれかに該当するもの
(1)市の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法)
(2)市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの
(注意)原則対象建築物を全て除却工事するもの
※横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し、上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
※住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
※混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。
※交付決定通知が交付されてから、除却工事をする事業者と契約し工事着手してください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。
※倒壊等のおそれのある空家の事前相談については、建築指導課建築安全担当(空家担当:045-671-4539)へお問い合わせください。
(別紙1)倒壊等のおそれのある空家の判断基準(エクセル:5,792KB)
補助
除却工事費用に対して、以下の費用のうち最も低い額を補助します。
・200,000円(課税世帯)・400,000円(非課税世帯)
・対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額
・対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額
<非課税世帯>補助対象建築物の所有者全員及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)が過去2年間非課税の世帯のこと
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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建築物不燃化推進事業補助
火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や新築に係る工事費の一部を補助。
対象要件
【老朽建築物除却の場合】
・市内事業者への発注
・個人、自治会町内会、中小企業者 の所有
・地域まちづくりプラン認定地域等においては、その内容に適合したものであること
・市税の滞納がないこと
※「老朽建築物」とは、 昭和56年5月31日以前の建築物又は耐用年数(木造22年・鉄骨造34年・鉄筋コンクリート造47年)を経過した建築物
(横浜市木造住宅耐震改修促進事業により耐震改修工事を実施したものを除く。)
補助金の額
【老朽建築物除却の場合】
・重点対策地域(不燃化推進地域)・・・補助率4分の3
・上記以外の補助対策地域・・・補助率3分の2
・補助上限額は150万円
※老朽建築物の除却費建・築物の「耐火性能強化」の工事費に対し、合計最大300万円を補助
※申し込み方法等、詳しくは横浜市ホームページをご覧ください。
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注意事項
・耐火性能強化の補助内容については、HPを参照すること。
・計画承認通知前に工事契約を行うと、補助の対象になりません。
・申請前に事前相談を受け、補助対象になるか等について確認をしてください。
・地区別に担当が分かれています。事前相談や手続きでご来庁される際はあらかじめご連絡ください。
特定建築物耐震改修等事業制度
病院、学校、店舗、事務所等の多くの人が利用する建築物等や地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建築物の耐震診断、改修設計、耐震改修、除却に対して、費用の一部を補助。
対象 建築物
【除却工事の場合】
※対象となる建築物は以下の通り。
~耐震診断義務付け対象建築物~
A要緊急安全確認大規模建築物
・不特定多数の者が利用する建築物や避難確保上、特に配慮を要する者が利用する建築物。もしくは、危険物の貯蔵場または処理場のうち大規模な建築物
・原則、階数が3以上で、かつ延べ床面積5,000㎡以上
・危険物の貯蔵場または処理場のうち延べ床面積5,000㎡以上かつ危険物の貯蔵量が一定量以上のもので、敷地境界線からの離隔距離が一定範囲内のもの
B要安全確認計画記載建築物
・地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路に敷地が接する建築物で、一定の高さ以上のもの
対象要件
【除却工事の場合】
除却の補助については、耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定されたものが対象。
補助金の額
【除却工事の場合】
以下の(1)と(2)のうち、低い金額が補助金額となる。
(1)除却に要する費用×2/3
※除却に要する費用は、見積内訳の補助対象事業費と下記限度額のうちいずれか低い額
・木造建築物:13,500円に建築物の延べ床面積を乗じた額
・非木造建築物:29,000円に建築物の延べ床面積を乗じた額
(2)補助金の限度額
・2,500㎡未満:1,000万円
・2,500㎡以上:2,000万円
※申し込み方法等、詳しくは横浜市ホームページをご覧ください。
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注意事項
・除却以外の補助内容については、HPを参照すること。
・除却費補助事業に係る事業費用が100万円を超える場合、市内事業者3者以上からの見積書の取得又は入札を行うこと。
・各事業費の補助における消費税は補助の対象外となる場合がある。また、消費税を事業費に含める場合は申請の際に報告書等が必要となる。詳細につきましては問い合わせること。
横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業のご案内
吹付けアスベスト (吹付け石綿)
吹付けアスベストとは、アスベストが含有されている吹付け建材のことを言います
アスベスト(石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれる)は、天然の鉱物繊維で、熱や摩擦などに強い特性があるため、これまで多くの建物に使われてきました。しかし、アスベストの繊維は極めて細く軽いので、空気中に浮遊しやすく、人が吸入しやすいという特徴があります。アスベストを吸入すると肺の中に長期間残留するため、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあります。
事業の概要
本事業は、多数の方が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場等)に施工されている吹付けアスベストについて、
無料の含有調査や、除去等工事に要する費用の補助を行う事業です。
吹付けアスベスト含有調査
市が委託している専門業者が訪問し、吹付け建材にアスベストが含まれているかどうかを無料で調査します。
吹付けアスベスト除去等(工事に要する費用の補助)
「吹付けアスベスト」または「アスベスト含有吹付けロックウール」について、除去などの対策工事を行う場合に、費用の2/3(上限300万円)を補助します。(消費税は補助対象外です。)
事業の対象となる対策工事の方法は、以下の2種類です。
①除去工法
・方法
吹付けアスベストを下地から取り除く工法
・特徴
最も確実な対策です。
②封じ込め工法
・方法
吹付けアスベストに薬剤を含浸させ固定し、飛散を防止する工法
・特徴
除去工法より安価ですが、一時的な対応であり、建物の解体時には、解体に先立ちアスベストの除去工事が必要です。
※囲い込み工事は対象外
対象となる建築物
多数の方が利用する民間建築物
店舗、事務所、駐車場、工場、倉庫など
共同住宅の場合は共用部分のみ(機械室なども対象に含みます。)
次のものは除きます
・個人の住宅
・除却を予定している建築物
・吹付け建材以外の建材の調査及び除去等(屋根材に使われる形成板、外壁の仕上塗材等)
アスベスト含有調査の場合で、過去に本事業によりアスベスト含有調査の補助等を受けた建築物と同一敷地内の建築物
アスベスト除去等の場合で、過去に本事業によりアスベスト除去等の補助等を受けた建築物と同一敷地内の建築物
アスベスト除去等又はアスベスト含有調査に関する他の補助を受けている建築物
建築基準法に違反している建築物
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。