姫路市の解体工事補助金
姫路市老朽危険空家対策補助金交付制度について
最新のお知らせ
令和4年度姫路市老朽危険空家対策補助金について、申請の受付を開始します。(令和4年4月1日)
お知らせ
「姫路市老朽危険空家対策補助金交付要綱」を制定しました。
主な変更点
自治会向けで補助金申請される場合の添付書類について、新たに空き家の解体を「自治会が実施する旨を決定したことを証する書類」を提出して頂きます。
制度概要
老朽危険空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽危険空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。
補助対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
・老朽危険空家の所有者等(相続人)
・老朽危険空家の存する土地の所有者等(相続人)
・老朽危険空家の存する地域の自治会
・上記と同等の権原を有すると認めるもの
自治会以外の法人等は対象外です。
補助要件(補助対象建築物)
姫路市内にある老朽危険空家で、下記の要件をいずれも満たすものが対象です。
・姫路市内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物
・一戸建ての住宅等で、その過半が居住の用に供されていたもの
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に規定する不良住宅で、構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるもの
・老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
・当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであること、土地の所有者等が申請者の場合に限る
・姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49条)第2条に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
工事施工業者
解体撤去工事を行う施工業者(建築工事業、土木工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた者)については、下記の要件のいずれかを満たす業者となります。
・姫路市内に本店又は主たる事務所を有する者
・競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項に規定する登録業者名簿への登録を受けた者
補助金の額
地域の自治会
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の2分の1に相当する額。ただし、1件につき100万円を上限とする。
老朽危険空家の所有者等(相続人)、老朽危険空家等の存する土地の所有者等(相続人)
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1に相当する額。ただし、1件につき50万円を上限とする。
調査申請書の提出期限
令和4年11月30日(水曜日)必着
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和4年度の受付を開始しました】
姫路市では、大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生したことを受けて、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀)の撤去工事費用の一部を助成する制度を創設しました。
条件など詳しくは建築指導課までお問い合わせを頂くか下記要綱をご覧ください。
(令和3年度で事業を終了する予定となっておりましたが、今年度も事業を延長して行います。)
事業の概要
対象となるブロック塀等
次の1.と2.のどちらにも当てはまるブロック塀等が対象です。
1.市内の個人が所有する住宅(過半が住宅以外の用途または賃貸のものを除く)に付属するもので、各市立小学校が定める通学路(注1) に面するもの または 兵庫県および姫路市で設置認可等を行っている幼稚園、認定こども園、保育所および社会福祉施設に付属するもの
2.塀の高さが60センチメートル以上のもので、次の表のブロック塀等点検表に適合しない項目があるもの
(注1)通学路の範囲については校区の小学校または教育委員会健康教育課(079-221-2770)まで問い合わせてください。
※詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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対象となる工事
次の1.から4.のすべてに当てはまる撤去工事が対象です。
1.請負契約に基づく工事であるもの
2.同一敷地内における補助対象ブロック塀等はすべて塀の高さ60センチメートル未満まで撤去するもの
3.建築基準法第42条第2項に規定する道路内にあるブロック塀等については、その全部を道路の地盤面まで撤去するもの
4.当該工事に対して、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの
補助対象者
次の1.から3.のすべてに当てはまる方が対象です。
1.補助対象ブロック塀等の所有者
2.過去に同一の敷地で本事業の補助金の交付を受けていない者
3.姫路市暴力団排除条例に定める暴力団および暴力団員でない者
補助対象経費
ブロック塀等の撤去工事に要する経費は、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費および諸経費となります。
門扉、門柱の撤去費用や撤去後にフェンスや塀などを新たに設置する費用は補助の対象外となります。また、個人住宅については通学路に面していないブロック塀等の撤去費用も対象外となります。
補助対象外の工事を一緒に行う場合は、見積もり明細を対象・対象外で分けて作成してください。
補助金の額
補助金の額は、次表の各補助対象の(1)から(3)のいずれかで一番少ない額となります。
※表は自治体のホームページをご参照ください。
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交付申請必要書類・様式
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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姫路市住宅土砂災害対策支援事業補助金について
土砂災害特別警戒区域(R区域)における土砂災害から住民の生命と身体の保護を図るため、姫路市が危険住宅の除却または移転に係る経費の一部について補助するものです。
補助金の内容
補助対象者
危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない住宅)を所有する者、または危険住宅に居住する者
対象事業
除却事業
補助対象者が危険住宅の除却を行う事業
移転事業
補助対象者が危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅を建築し、または購入して移転(これに必要な土地の取得を含む。)を行う事業
補助額
除却事業
危険住宅の除却に要する経費(補助対象限度額200万円)の3分の2を補助(最大133.3万円)
移転事業
移転先住宅の建設・購入に要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、借入金利子相当額(年利率8.5%を限度とする。)を補助(補助率10分の10、補助対象限度額415万円(建物319万円、土地96万円))
これに加えて上乗せ分として、移転先住宅の建設・購入費を補助(補助率10分の10、補助対象限度額200万円)
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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アスベスト除去等工事に対する補助
吹付けアスベスト、もしくは重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みに要する費用を補助
補助対象
含有調査の結果吹付け建材にアスベストが含有されていると判明した建築物のうち次のいずれか(但し、当該建築物を除却する予定のないこと)
・1棟当たりの延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、物販店、飲食店、公衆浴場、遊技場、ホテル、旅館などの用途が含まれる建築物で、1棟当たりの延べ面積が300平方メートル以上のもの
補助金額
除去等工事費用の3分の1以内(消費税及び地方消費税相当額を除く。限度額200万円)
その他の要件
事業計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施すること(建築物石綿含有建材調査者につきましては下記関連情報を参照してください。)。
除去等工事の完了後、当該建築物の全ての箇所において、アスベスト飛散防止対策が完了すること。
除去等を行った後、建築基準法その他の法令に規定する耐火性能を満たすよう措置を講じること。
詳細については要綱・要領をご確認いただき、不明な点がございましたら問い合わせてください。
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。