桐生市の解体費用相場と坪単価
桐生市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価(2)
- 5.6万円
木造住宅 | 5.3万円 / 坪 |
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鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
桐生市-の構造別工事の見積例(26件中26-26件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 群馬県桐生市 |
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建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 29.94坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:777,560円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
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解体工事 木造平屋建住居 | 99.0 | ㎡ | 7,000 | 693,000 |
附帯構造物他撤去工事 植栽伐採抜根 中木 | 35.0 | 本 | 4,000 | 140,000 |
附帯構造物他撤去工事 植栽伐採抜根 生垣 | 42.0 | ㎡ | 3,000 | 126,000 |
附帯構造物他撤去工事 植栽伐採抜根 篠 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
附帯構造物他撤去工事 屋内外残置物 ベッド | 2.0 | 台 | 5,000 | 10,000 |
附帯構造物他撤去工事 屋内外残置物 家具 | 5.0 | 台 | 4,000 | 20,000 |
附帯構造物他撤去工事 屋内外残置物 寝具、生活雑貨 | 7.5 | ㎥ | 9,000 | 67,500 |
附帯構造物他撤去工事 家電リサイクル法対象物(冷蔵庫、洗濯機) | 2.0 | 台 | 5,000 | 10,000 |
附帯構造物他撤去工事 屋根材(コロニアル) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
仮設工事 解体養生 | 43.2 | ㎡ | 800 | 34,560 |
諸経費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 建設リサイクル法届出 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
総合計金額: 1,231,060(税抜) |
桐生市の解体工事補助金
きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金
桐生市では、人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家や老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助いたします。書類の受付は令和4年4月20日から開始します。
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。
令和4年度補助金申請について
例年受付開始日から先着順としておりましたが、令和4年度につきましては、予算の募集件数を超えた場合、公開抽選といたします。
1.申込期間
令和4年4月20日(水曜日)から令和4年5月9日(月曜日)
2.提出書類
抽選のための事前申込書もしくは該当の補助金申請書類
3.提出方法
定住促進室に持参もしくは郵送(5月9日消印有効)
4.決定方法
公開抽選(予算の募集件数を超えた場合)
5.抽選日時
令和4年5月13日(金曜日)午後4時
6.抽選会場
桐生市役所5階501会議室
7.当選発表
申込者に郵送連絡及びホームページ上に当選番号記載予定
8.備考
申込期間内に件数が予算の募集件数未満の場合、先着順で引き続き募集
補助の対象となる方(次のいずれかに該当する方)
・空き家等の所有者またはその相続人(個人であること)
・空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る)
※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象とはなりません。
補助の対象となる空き家等
補助対象1:上限30万円(工事対象費用の2分の1以内)
以下のいずれの条件も満たす場合
・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・10年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
補助対象2:上限50万円(工事対象費用の2分の1以内)
以下のいずれの条件を満たす場合
・市外からの移住者による申請で家屋を除却し、跡地に新築住宅を建て、10年以上居住する場合
・上記移住者とは、以下のいずれかを満たす方。
・本市への転入予定があり、申請日前の2年間本市内に住民票がない方
・申請日前1年以内に本市に転入し、転入前の2年間本市内に住民票がない方
・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・1年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
補助対象3:上限100万円(工事対象費用の5分の4以内)
以下のいずれの条件を満たす場合
・桐生市内にある建物
・市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
・1年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
補助の対象となる工事
・対象工事費が20万円以上のもの
・対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする)
・桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
・除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること
・補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内及び2022年12月末までに完了報告ができること
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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危険ブロック塀等の撤去に関する補助金
補助制度の概要
避難路に面した危険ブロック塀等を撤去する場合、撤去費用の3分の2以内、最大8万円を補助します。
平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。
過去の地震においても多数の方が被害にあっています。
ブロック塀については建築基準法によりその構造が定められており、建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊するおそれがあり、大変危険です。
また、倒壊したブロック塀は、道路をふさぎ、避難や救助活動の妨げにもなります。
そのため、第3期桐生市耐震改修促進計画に基づき、危険ブロック塀等の撤去を促進するため、撤去費用の一部補助を実施します。
注1:避難路とは住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路をいいます。
注2:危険ブロック塀等とは、ひび割れ、破損及び傾斜しているもの、または建築基準法に適合していないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀(これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む。)をいいます。
注3:避難路に面していない危険ブロック塀等は対象となりません。
ブロック塀の点検方法
まずは、ご自身の所有するブロック塀を自己点検しましょう。
また、点検は定期的に行ない、急な地震に備えて下さい。
点検方法については下記のページをご確認下さい。
※ブロック塀の点検をしましょう
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補助の募集期間
募集期間は、令和4年4月20日(水曜日)午前8時30分から令和4年11月30日(水曜日)午後5時15分までです。
なお、募集期間内であっても、予算に達した時点で募集を終了します。
また、撤去工事の完了報告は令和5年2月28日(火曜日)午後5時15分までです。
補助の募集件数(令和4年度分)
予算40万円の範囲内で、概ね5件程度を予定しています。
なお、募集を開始する令和4年4月20日(水曜日)午前8時30分からの先着順です。
補助の金額
次のいずれかの低い金額で、8万円が上限になります。
・撤去工事費の3分の2以内
・塀の長さ1メートル当たり1万円
補助金の交付に関しては、撤去工事後の完了報告がされ、撤去工事の内容に問題がないことの確認が出来た後になります。
注:補助については一敷地につき一回限りです。
補助の対象者
次のいずれにも該当する人です。
・桐生市に危険ブロック塀等を所有する個人(相続人を含む)、または所有者から同意を受けた人
・市税等の滞納がない人
・暴力団員等でない人
補助の対象となる撤去工事
避難路に面している危険ブロック塀等で、次のいずれにも該当する撤去工事です。
注:撤去工事とは、危険ブロック塀等の一部または全部を解体撤去することをいいます。
・避難路に面している危険ブロック塀等の長さが3メートル以上
・道路面から危険ブロック塀等の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上
・撤去工事を行うために必要な資格等を有する市内業者に請け負わせること
注:市内業者については、『建設業法』に基づく建設業許可(許可の種類は建築一式工事、土木一式工事、解体工事のいずれか。なお、塀の撤去と併せて新たな塀の築造工事を行う場合については、他の種類でも可の場合もあります。)を受けていること、または、『建設工事に係る資材の再資源化に関する法律』に基づく解体工事業の登録は必須となります。
避難路とは次に該当する道路です。
・住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路
ただし、次のいずれかに該当する撤去工事は補助の対象になりません。
・補助金の交付の決定前に契約締結または工事着手した撤去工事
・都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う撤去工事
・土地または建物の販売を目的として行う撤去工事
・法人が所有または管理する危険ブロック塀等の撤去工事
・国または地方公共団体その他の公共団体が行う撤去工事
・公共事業等の補償の対象となっているものの撤去工事
・既にこの要綱に基づき、補助金の交付を受けた一敷地の危険ブロック塀等の撤去工事
・市の他の制度による補助金等の交付を重複して受けるもの
・その他市長が不適当と認めるもの
・対象となる塀の条件
補助の条件
補助の利用に際しては、下記の内容を遵守して下さい。
危険ブロック塀等の撤去に伴い発生した廃棄物については、適法かつ適切に処分すること。
危険ブロック塀等の撤去工事が完了した後に、新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁は、建築基準法及びその他関係法令の規定に適合していること。
交付決定日より30日以内に撤去工事に着手しなくてはならない。
完了報告は完了の日から30日以内の日または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁が、建築基準法第42条第2項の道路に面している場合、現状の位置から、敷地側への後退が必要になる場合がありますので、ご注
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
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