年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
熊本市で解体工事を検討している方に向けて、熊本市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | T・Sトレーディング株式会社 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市北区植木町亀甲2041-1 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9:00~17:00 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2011年04月20日 |
従業員数 | 10名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 5.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.3万円 / 坪 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.0万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.1万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の熊本市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】熊本市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
熊本県内で64,400戸、その他空き家率は7.9%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、熊本市(16,900戸)・天草市(7,130戸)・八代市(5,450戸)・玉名市(2,840戸)・山鹿市(2,780戸)で、
率の高い市町村は、上益城郡山都町(17.7%)・天草市(17.6%)・上天草市(17.3%)・水俣市(15.9%)・葦北郡芦北町(15.5%)となっています。
熊本市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
近年、人口減少や少子高齢化の進展により、全国的に使用されない建築物が増加しています。空き家が適正に維持管理されず、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
詳しい内容については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
補助金の工事の申請を検討される方は、次の要件に該当することをご確認ください。
なお、補助対象となる空き家は現に存在するものが対象です。除却工事を開始した後では、申請できませんのでご注意ください。
【事業の対象となる空家等※1】
次の全ての要件に該当する空き家が対象です。
1.老朽危険空家等※2であること。
2.本市内に位置していること。
3.同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
5.老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
6.国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
7.公共事業等による補償を受けていないこと。
※1:空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、1年以上使用されていないものをいう。
※2:老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等危険度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
※本事業では、事前調査申請書を受理後、職員がマニュアルを基に老朽危険空家等に該当するか現地確認をいたします。事前調査で該当することを確認した場合に補助申請を行っていただきます。
次の全ての要件に該当する方が対象です。
1.所有者等※3であること。
2.交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。
3.本市の市税を滞納していない者であること。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
5.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
6.空家特措法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3:所有者等とは・・・空家特措法第5条に規定する所有者等で個人である者をいう。
下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
・除却費(消費税除く)×8/10×2/3
・延べ床面積×(33,000円(木造)・47,000円(非木造))×8/10×2/3
業者指定 | 有り |
詳細 | 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。 |
受付期間開始日 | 2025/04/07 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 事前調査申請受付期間:令和7年(2025年)4月7日(月)~令和7年(2025年)12月26日(金曜日) 補助金交付申請受付期間:令和7年(2025年)4月7日(月)~令和8年(2026年)1月30日(金曜日) |
定員 | 有り |
詳細 | 令和7年度(2025年度)の募集戸数は13戸程度 |
お問合わせ先 | 都市建設局 住宅部 空家対策課 |
Eメール | akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2514 |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00324944/index.html |
近年、人口減少や少子高齢化の進展により、全国的に使用されない建築物が増加しています。空き家が適正に維持管理されず、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
本事業は、危険な老朽空き家になる前に、空き家の除却を促すことにより、空き家周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
補助金の工事の申請を検討される方は、次の要件に該当することをご確認ください。
なお、補助対象となる空き家は現に存在するものが対象です。除却工事を開始した後では、申請できませんのでご注意ください。
次の全ての要件に該当する空き家が対象です。
1.「1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した空き家」又は「築22年以上経過している建築物で相続若しくは遺贈を受けた空き家」であること。
2.1年以上使用の実態がない空き家。
3.熊本市内に位置している空き家。
4.木造の専用住宅又は兼用住宅で、法人の所有でない空き家。
5.抵当権等が設定されていない空き家。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
6.国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない空き家。
7.公共事業等による補償を受けていない空き家。
次の全ての要件に該当する方が対象です。
1.老朽空き家の所有者、管理者又は相続等により所有者となる方。
2.本市の市税を滞納していない方。
3.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしない方。
5.空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない方。
※申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
下記のいずれかの少ない額(上限40万円)
1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
2.延べ床面積×(33,000円(木造))×8/10×2/3
業者指定 | 有り |
詳細 | 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。 |
受付期間開始日 | 2025/04/07 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年(2025年)4月7日(月)~令和7年(2025年)12月26日(金曜日) ※予算がなくなり次第、受付終了します。 |
定員 | 有り |
詳細 | 令和7年度(2025年度)の募集戸数は100戸程度 |
お問合わせ先 | 都市建設局 住宅部 空家対策課 |
Eメール | akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2514 |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00355862/ |
所要の耐震性を有しない住宅等を対象として、建替え(既存を解体・同一の敷地に新築)により耐震化を図る事業です
所定の条件等に該当・適合する建替え工事に要する費用の一部を補助します
受付期間開始日 | 2025/04/28 |
受付期間終了日 | 2025/10/31 |
備考 | 期間:2025年4月28日から原則10月31日まで |
定員 | 有り |
詳細 | 件数:当面は数件を予定(受付ペース等を勘案しながら調整します) ※最新の状況等については、住宅政策課【建築支援班】へ問い合わせください |
【注意事項】
・解体前の戸建木造住宅があった敷地に新築するものが対象です。
・建替え設計(新築工事等も含む)の契約締結の前に、所定の申請書や添付書類を提出のうえ市から審査を受け「補助金交付決定通知書」を取得する必要があります
※審査(申請書や添付書類の手直し等も含む)に際しては、所要の時間(期間)がかかりますので事前に「申請書や添付書類の提出時期」等について市側へ相談をお願いします
お問合わせ先 | 住宅政策課:建築支援班 |
Eメール | jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2449 |
FAX | 096-359-6978 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00318830/index.html |
熊本市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
避難に必要な道路等に面しているブロック塀の撤去費用を補助します。もしもの時の備えに活用ください。
なお、この補助制度は令和7年度までの予定です。
次の項目全てに該当するもの
1.熊本市内にあるもの
2.避難路※1又は避難地等※2(以下、避難路等)に面しているブロック塀等※3
3.次に掲げる要件全てに該当するもの
(ア)当該ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
(イ)市長(建築指導課)が実施するブロック塀等に関する調査において、次のいずれかに該当すると認められたもの
1.当該ブロック塀等が面する避難路等からの高さが220cm以上のもの
2.当該ブロック塀等が5度以上傾いており、面する避難路からの高さが80cm以上のもの
3.劣化が著しく緊急性が高いと市長が認めたもの
4.(1)から(3)に連続するもの
※1:避難路とは住宅や事業所等のある敷地から避難所等へ至る経路、通学路等(通学路以外で、住宅や事業所等のある敷地からの経路と判断できない場合は対象外となります。)
※2:避難地等とは熊本市地域防災計画に定める避難場所及び避難所の存する敷地、都市公園法に基づく都市公園、熊本市が管理する公園、まちの広場等
※3:ブロック塀等とはコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀、その他これらに類すると認められるもの
補助事業の対象となるブロック塀等の所有者等
1敷地あたりの補助金額は、(1)、(2)のいずれか低い額で最大20万円となります。(千円未満の端数は切り捨てた額とします。)
1.ブロック塀等撤去工事の見積金額×3分の2※消費税等は除きます。
2.ブロック塀等を撤去する面積に1万5千円/平方メートルをかけた額×3分の2
受付期間開始日 | 2025/04/01 |
受付期間終了日 | 2025/12/26 |
備考 | 令和7年(2025年)4月1日(火曜日)~12月26日(金曜日) |
定員 | 有り |
詳細 | 募集件数:10件程度(先着順) |
【注意事項】
※やむを得ず、一部を残存させる場合は以下の要件を満たしてください。ただし、建築士等※1により残存部分の安全性が確認された場合は、この限りではありません。
1.当該ブロック塀等が面する避難路等からの高さが220cm以上の部分は、避難路等からの高さを80cm以下とすること。
2.当該ブロック塀等が5度以上傾いている場合は、水平方向は傾きが3度未満となる位置まで撤去し、避難路等からの高さを80cm以下とすること。
3.土留めとなっている場合は、その部分の高さを60cm以下とすること。
4.所有者は責任をもって残存部分を管理し、周囲に危険を及ぼさない状態とすること。
※1:建築士等とは…一級建築士、二級建築士、木造建築士、ブロック塀診断士等
※残存させたブロック塀等の上にフェンス等を設置することはできません。
※フェンスや鉄製の門扉、樹木等の撤去費用は補助対象外となります。
※撤去後の廃棄物を適切に処分しなかった場合は、廃棄物処分費は補助対象外となります。
※補助制度は、契約・事業実施前にお申し込み、市からの交付決定が必要です。交付決定前に契約や解体を実施された場合、その事業に補助金を充てる事は出来ませんのでご注意ください。
お問合わせ先 | 都市建設局 都市政策部 建築指導課 |
Eメール | kenchikushidou@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2513 |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00322684/index.html |
熊本市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
熊本市ではアスベストの飛散による健康被害を防止することを目的として、民間の既存建築物に施工されている吹付けアスベスト等の含有調査を行う所有者等に対する補助制度を設けています。
【吹付けアスベスト等】
建築物の壁、柱、天井等に吹付け施工された吹付け建材で、アスベストを含有するもの
※なお、本事業においては財源となる国費(防安交付金)の交付要綱や解説ガイドブックの運用等の関係から「外壁に施工されている吹付けリシン」等は補助対象の建材とはなりません
【補助対象建築物】
次の項目全てに該当する施設・ビル、マンション・住宅等
1.熊本市内に所在する建築物
2.吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもの
3.原則として、建築基準法に係る違反がないもの
4.過去に本要綱又は他の要綱等の補助金等の交付を受けてアスベスト含有調査を実施したことがないもの
5.令和8年(2026年)3月31日までに事業に着手するもの
※その他にも条件があります。詳細は図面や見積書を精査し、現地調査後、判断します。
次の項目全てに該当する方
・市税の滞納がない方
・建築物の所有者(マンション等の区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条
又は第65条に規定する団体(管理組合等))
吹付けアスベスト含有調査に要する費用(消費税を除く)で、1棟あたり25万円を限度
※募集する棟数は個別にお問い合わせください(予算の状況で調整)
備考 | 令和7年(2025年)4月~ ※補助の相談は通年行っております。お気軽にお問合せください。 |
定員 | 無し |
本補助事業を活用する場合は、除去等に係る工事会社等との契約や事業実施前に、市から「補助金の交付決定通知」を受ける必要があります
※交付決定前に契約・事業実施された場合、補助金を交付することはできませんのでご注意ください
お問合わせ先 | 住宅政策課:建築支援班 |
Eメール | jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2449 |
FAX | 096-359-6978 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031671/index.html |
熊本市では、アスベストによる新たな被害を未然に防ぎ、市民のみなさまが安心できる生活環境を確保するため、民間の既存建築物に施工されている吹付けアスベストの除去等を行う所有者に対し、除去等に要する費用の一部を補助する制度を設けています。
次の項目全てに該当する施設・ビル、マンション・住宅等
・熊本市内にある民間建築物
・吹付けアスベスト等が施工されている
・原則として、建築基準法に係る違反がない
・過去に本事業又は他の事業の補助金等の交付を受けてアスベスト除去等をしたことのない
※その他にも条件があります。詳細は図面や見積書を精査し、現地調査後、判断します。
※次の項目全てに該当する方
・市税の滞納がない方
・建築物の所有者(マンション等の区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律第3条又は第65条に規定する団体(管理組合等))
除去等の工事に要する費用(消費税を除く)の2/3以内で、1棟あたり250万円を限度
※募集する棟数は個別にお問い合わせください(予算の状況で調整)
備考 | 令和7年(2025年)4月~ ※補助の相談は通年行っております。お気軽にお問合せください。 |
定員 | 無し |
本補助事業を活用する場合は、除去等に係る工事会社等との契約や事業実施前に、市から「補助金の交付決定通知」を受ける必要があります
※交付決定前に契約・事業実施された場合、補助金を交付することはできませんのでご注意ください
お問合わせ先 | 住宅政策課:建築支援班 |
Eメール | jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp |
電話番号 | 096-328-2449 |
FAX | 096-359-6978 |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031121/index.html |
熊本市のその他の補助金情報をまとめています。
定員 | 無し |
お問合わせ先 | |
Eメール | |
電話番号 | |
FAX | |
URL | https://www.city.kumamoto.jp/kiji00315540/index.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
熊本市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
熊本市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
熊本市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。