年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.6万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
北見市で解体工事を検討している方に向けて、北見市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社佐藤建業 |
---|---|
所在地 | 北海道北見市北進町六丁目1番9号 |
営業日・時間 | 月~日曜日(受付・お見積)・ 月~土曜日 8:00~17:00(現場) |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 2014年04月01日 |
従業員数 | 7名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | 2.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 3.5万円 / 坪 |
20坪台 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
40坪台 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.6万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の北見市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】北見市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
北海道内で378,000戸、その他空き家率は5.6%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、札幌市(44,300戸)・函館市(10,830戸)・旭川市(7,530戸)・釧路市(5,170戸)・小樽市(5,150戸)で、
率の高い市町村は、赤平市(17.8%)・歌志内市(16.0%)・夕張市(15.9%)・茅部郡森町(14.4%)・二海郡八雲町(12.4%)となっています。
北見市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
管理不全な空家等を除却し、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、現行の耐震基準となる前に建築された老朽空家等の除却を促進することで、危険空家等の発生を予防し、地域の良好な環境を保全することを目的として、条件を満たす空家等を除却する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助には次の2種類があります。
1.危険空家等除却(上限50万円)
2..老朽空家等除却(上限20万円)
【I.危険空家等除却】
次のいずれにも該当する建築物等
1.市内にあり、個人が所有する建築物であること
2.空家等が区分所有の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築部分も併せて除却すること
3.空家等を全て除却し、更地とすること
4.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないもの
5.除却後の跡地について、補助申請者(同意者を含む)において適正に管理すること
6.交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、解体工事に着手すること
7.「北見市住宅改修補助事業(リフォーム工事)」又は「北見市住宅エコ改修補助事業」について、平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住宅ではないこと
8.倒壊した場合に隣接する敷地又は道路に著しい被害をもたらすおそれがあること
9.市職員の審査の結果、危険空家等に該当すると判断されたもの
10.補助を受ける目的で故意に破損させた空家等でないこと
11.補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できるもの
12.住宅以外の場合、市職員の審査の結果、落雪等により周囲に被害を及ぼすおそれがあると判断されたもの。
13.その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であること
【II.老朽空家等除却】
次のいずれにも該当する建築物等
1.市内にあり、個人が所有する建築物であること
2.空家等が区分所有の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築部分も併せて除却すること
3.空家等を全て除却し、更地とすること
4.公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象となっていないもの
5.除却後の跡地について、補助申請者(同意者を含む)において適正に管理すること
6.交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、解体工事に着手すること
7.「北見市住宅改修補助事業(リフォーム工事)」又は「北見市住宅エコ改修補助事業」について、平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住宅ではないこと
8.昭和56年5月31日以前に着工された建築物等であること
9.補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できること
10.市職員の審査の結果、落雪等により周囲に被害を及ぼすおそれがあると判断されたもの
11.その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であること
次のいずれにも該当するもの
1.市内に空家等を所有している個人(市内にある空家等の所有者であれば、北見市民以外の方も対象となります。)
2.次のA~Cのいずれかに該当すること
A)登記事項証明書に記載されている名義人
(未登記の場合は家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳上に記載されている名義人)
B)Aに該当する者の相続人
C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等(不在者財産管理人、相続財産後見人、成年後見人、保佐人、補助人等)保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは家庭裁判所が認めた行為に限定されます。
3.市税等を滞納していないこと
4.共有の所有者又は他の相続人等がいる場合は、その全員から事前に同意を得ていること。また、同意者から疑義、紛争等が生じた場合は自ら責任をもってその疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者
5.所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員から事前に同意を得ていること。また、権利者から疑義、紛争等が生じた場合は自ら責任をもってその疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者
6.解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)において適正に管理できるもの
7.「北見市住宅改修補助事業(解体工事)」、「きたみし不良空き住宅除却補助事業」又は「北見市空家等除却補助事業」について、平成30年度から令和5年度までに補助金の交付を受けていないこと。
【I.危険空家等除却】
次に掲げる額のうち、いずれかの少ない金額を補助します(ただし千円未満切捨て)
1.対象工事費用(見積額)の2分の1
2.標準除却費に延べ面積を乗じて得た額に、20分の8を乗じて得た額
3.50万円
【II.老朽空家等除却】
次に掲げる額のうち、いずれかの少ない金額を補助します(ただし千円未満切捨て)
1.対象工事費用(見積額)の5分の1
2.標準除却費に延べ面積を乗じて得た額に、50分の8を乗じて得た額
3.20万円
業者指定 | 有り |
詳細 | 空家等除却補助事業における資格登録事業者は「令和6年度北見市住宅エコ改修補助事業」の資格登録事業者と同一です。 |
受付期間開始日 | 2024/6/3 |
受付期間終了日 | 2024/6/7 |
備考 | ※郵送による場合は、令和6年6月3日(月)から令和6年6月7日(金)までに建築指導課必着のもの。事前に建築指導課までご連絡願います。 |
定員 | 無し |
お問合わせ先 | 建築指導課 |
Eメール | kenchikushido@city.kitami.lg.jp |
電話番号 | 0157-25-1154 |
FAX | 0157-25-1207 |
URL | https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=10993 |
北見市では、木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的として、木造住宅を耐震改修等する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助対象住宅は以下の全てに該当することが条件となります
・北見市内に存在する住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
・戸建て住宅、長屋住宅または併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)
・地上2階建以下の在来軸組工法であること
・過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの
・建築基準法その他関係法令に違反がないもの
・耐震設計又は耐震改修工事を実施する場合は、上記のほか、耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
・除却工事を実施する場合は、上記のほか、耐震診断員が行った耐震診断又は北見市による無料耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
・令和6年12月27日までに完了報告等を提出することができる工事等であること。
補助対象者は以下の全てに該当する者となります。
・個人であること
・対象住宅の居住者であること
・対象住宅の所有者(複数いる場合は、その代表者)であること
・市税等を滞納していないこと
木造住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事及び除却工事の補助金の額は、以下のとおりです。
(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
【除却工事】
対象経費(※耐震改修工事又は除却工事にかかる経費)に対し、補助金の額は以下のとおりです。
100万円未満:20万円
100万円以上200万円未満:30万円
200万円以上300万円未満:50万円
300万円以上:70万円(上限)
業者指定 | 有り |
詳細 | 北海道知事の解体工事業者の登録を受けた者又は建設業法に掲げる建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けていること 市内に事業所、支店または営業所を置く法人であること |
受付期間開始日 | 2024/4/1 |
受付期間終了日 | 2024/9/30 |
備考 | ※窓口受付は、土日祝を除く8時45分から17時30分まで。 |
定員 | 有り |
詳細 | ※先着順です。予算枠に達した場合は受付を締め切ります。 |
お問合わせ先 | 建築指導課 |
Eメール | kenchikushido@city.kitami.lg.jp |
電話番号 | 0157251154 |
FAX | 0157251207 |
URL | https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=7800 |
北見市の移住定住者向けに関する補助金情報をまとめています。
国の臨時交付金を活用した経済対策として、住宅リフォーム・建築物の解体をする方に工事費用の一部を補助します。
次に掲げるもので、いずれにも該当する者・建築物
1.市内にあり、個人が所有し、補助申請の時点で居住実態がなく、昭和56年5月31日以前に着工された建築物。※市内にある建築物の所有者であれば、北見市民以外の方も対象となります。
2.市税等を滞納していないこと。
3.A)登記事項証明書に記載されている名義人であること。未登記の場合は、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に記載されている名義人であること。
B)Aに該当する者の相続人であること。
C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等であること。
(不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後継人、保佐人、補助人等)
※保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは家庭裁判所が認めた行為に限定されます。ご注意ください。
4.共有の所有者または相続人等がいる場合は、その全員から事前に同意を得ていること。また、同意者から疑義、紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者。
5.所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員から事前に同意を得ていること。また、権利者から疑義、紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、紛争等について解決する旨を確約できる者。
6.区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを解体する工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築物部分も合わせて解体すること。
7.空き建築物等を全て除却し、更地とすること。
8.公共事業による除却または移転、建替え等の補償対象となっていないこと。
9.解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)において適正に管理すること。
10.交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、解体工事に着手すること。
11.「北見市住宅改修補助事業」、「北見市不良空き住宅除却補助事業」及び「北見市空家等除却補助事業」について、平成30年度から令和5年度までに補助金の交付を受けていないこと。
12.「北見市住宅エコ改修補助事業」について、平成26年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住宅ではないこと。
(1)住宅リフォーム工事費、または解体工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上のものに補助します。
(2)補助額は対象工事費用の20%とし、最大20万円を上限とします。(千円未満切捨て)
業者指定 | 有り |
詳細 | 次に掲げるもので、いずれにも該当する者 1.市内に事業所、営業所等を有している者 2.受注した解体工事を一括して他人に請け負わせない者 3.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事業者登録を受けた者または建設業法に基づく土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る許可を受けた者 4.北見市競争入札参加資格者または令和6年度施工業者の資格登録が完了している者 |
受付期間開始日 | 2024/5/9 |
受付期間終了日 | 2024/5/14 |
定員 | 無し |
※令和5年度までに資格登録を申請された場合であっても、令和6年度における補助事業を実施するためには、令和6年度中に再度、申請する必要があります。
お問合わせ先 | 建築指導課 |
Eメール | kenchikushido@city.kitami.lg.jp |
電話番号 | 0157-25-1154 |
FAX | 0157-25-1207 |
URL | https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=9129 |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
北見市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
北見市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
北見市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。