年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.6万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
旭川市で解体工事を検討している方に向けて、旭川市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | -万円 / 坪 | 2.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 3.5万円 / 坪 |
20坪台 | 6.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
40坪台 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 5.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.2万円 / 坪 |
70坪以上 | 4.1万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 4.7万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.6万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の旭川市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】旭川市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
北海道内で378,000戸、その他空き家率は5.6%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、札幌市(44,300戸)・函館市(10,830戸)・旭川市(7,530戸)・釧路市(5,170戸)・小樽市(5,150戸)で、
率の高い市町村は、赤平市(17.8%)・歌志内市(16.0%)・夕張市(15.9%)・茅部郡森町(14.4%)・二海郡八雲町(12.4%)となっています。
旭川市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
このようなことから、旭川市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
次の全ての要件に該当する不良空き家住宅、特定空き家住宅又は管理不全空き家を対象とします。
1.旭川市の市街化区域内に存し、倒壊した場合に近隣家屋若しくは道路に被害をもたらすおそれのある住宅であると認める住宅又は防火地域若しくは準防火地域に存する住宅であること。
2.専用住宅(長屋であって居住のため区分所有している部分を含む)又は兼用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅である一戸建て住宅)であること。
3.おおむね1年以上居住者がいない空き家状態の住宅であること。
4.不良空き家住宅等の所有者及び設定されているすべての権利者から建物を除却することに関し同意を得ている住宅であること。
5.補助を受ける目的で故意に破損させたもの以外の住宅であること。
6.国又は地方公共団体による除却に関わる補助を受けていない住宅であること。
7.建築物の事前調査により、不良空き家住宅、特定空き家住宅または管理不全空き家住宅で対象となる基準を越えている住宅であること。(事前に旭川市が把握している空き家で対象となることが明らかな場合はこの限りではない)
次の全ての要件に該当するものを対象とします。
1.登記簿上、家屋課税台帳上又は家屋補充課税台帳上のいずれかの所有者(所有者が複数である場合及び区分所有者である場合は代表者)。所有者が死亡している場合は、相続人。
2.市税の滞納がない者。
3.旭川市暴力団排除条例(平成26年旭川市条例第16号)第2条第1号の暴力団及び2号に規定する暴力団員又は同条例第7条の暴力団関係事業者に該当しない者。
除却工事費の3分の1に相当する額(消費税相当額を除く。千円未満切り捨て)で、一戸当たりの限度額は次に掲げる額のうちいずれか少ない額とします。
1.延べ床面積1平方メートルあたり12,400円(木造の場合)
2.延べ床面積1平方メートルあたり17,600円(木造以外の場合)
30万円
業者指定 | 有り |
詳細 | 1.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法に基づき土木工事業、建設工事業若しくは解体工事業の許可を受けている、本市内に営業所等を置く除却施工者が施工する除却工事であること。 |
受付期間開始日 | 2024/4/22 |
受付期間終了日 | 2024/5/31 |
備考 | 令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までです。 受付期間内で補助金交付申請額が募集予算枠を超えた場合は、抽選により補助金交付申請対象者を決定します。 受付期間内で募集予算枠に満たない場合は、受付期間を最長で令和6年11月29日(金曜日)まで延長し、随時受付を行い、先着順で補助金交付申請対象者を決定します。 申請関係の書類は持参、郵送又は電子メールでの提出をお願いします。(受付期間内必着) |
定員 | 無し |
詳細 | 【募集予算枠】 120万円 |
【建築物の事前調査】
補助金交付申請前に補助対象の住宅の要件を満たすことを確認するために、所定の様式(建築物調査申込書)に平面図等の関係資料を添えて申し込みを行うことができます。
建築物の事前調査は、随時受け付けますので建築指導課まで御相談ください。
お問合わせ先 | 建築部建築指導課 |
Eメール | 0166-27-3466 |
電話番号 | 0166-25-8597 |
FAX | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform65200000.html |
URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ju01/ju002/d053128.html |
旭川市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
【補助上限及び補助下限】
なし
【補助基準単価】
徴収した2者以上の見積りのうち、低い方の価格を補助基準価格とする。
【補助率】
国:2分の1
市:4分の1
事業者:4分の1
【対象経費】
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
地区指定 | 有り |
詳細 | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/osirase/d076540.html |
定員 | 無し |
【留意事項】
安全性に問題のあるブロック塀等の撤去、再設置、改修にかかる工事費等が対象となるが、安全性に問題のないブロック塀等(当該安全性に問題があるブロック塀等に接続されているものに限る。)も合わせて一時的に撤去しなければならない場合は、安全性に問題のないブロック塀等に係る費用も補助対象とみなす。
【補助対象外】
1.対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
2.本交付金の他の事業による助成対象となる事業
3.その他、支援事業として適当と認められないもの
4.ブロック塀等の撤去のみを行う事業
お問合わせ先 | 福祉保険部長寿社会課 |
Eメール | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform40100000.html |
電話番号 | 0166-25-9797 |
FAX | 0166-29-6404 |
URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/osirase/d076540.html |
旭川市のアスベストに関する補助金情報をまとめています。
建築物に露出して吹付けられた建材には、アスベストが含有しているおそれがあり、アスベストの飛散により、市民に健康被害を及ぼす可能性があることから、速やかにアスベスト対策を講じる必要があります。
そのため、旭川市では、建築物の所有者等が露出して吹付けられた建材のアスベスト含有分析調査又は除去等工事を行う場合、その費用の一部を補助する制度を設けています。
次の要件を全て満たす建築物が対象になります。
・分析調査については、露出して吹付けられたアスベスト等が施工されているおそれがあるもの、除去等工事については、露出して吹付けられたアスベスト等(石綿、岩綿に限る)が施工されているものであること。
・非木造で延べ面積が500平方メートルを超えるもの又は次の1から3までの用途が含まれる延べ面積が300平方メートル以上のものであること。
・1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
・2.ホテル又は旅館
・3.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)
・建築基準法その他の法令の規定に明らかな違反がないもの。
・なお、アスベスト等とは、石綿もしくは石綿を0.1%超えて含有するもの。
市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する申請者が補助対象者になります。
・補助の対象となる建築物の所有者であること。管理者又は占有者の場合は、所有者の同意が得られていること。
・共同住宅の管理組合等の代表者の場合は、総会等の同意が得られていること。
・補助の対象となる建築物が区分所有の場合は、申請者以外の所有者の同意が得られていること。
【分析調査】
分析調査に要する費用で25万円を上限とします。
交付する補助金の1,000円未満の端数は切り捨て、消費税相当分は除きます。
【除去等工事】
除去等工事に要した費用の3分の2以内の額。ただし、屋外については1,000万円、屋内については120万円を上限とします。
交付する補助金の1,000円未満の端数は切り捨て、消費税相当分は除きます。
業者指定 | 有り |
詳細 |
受付期間開始日 | 2024/4/22 |
受付期間終了日 | 2024/5/23 |
備考 | 令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月23日(木曜日)まで 申請額が予算額を超えた場合は、抽選により補助金の交付を決定します。 予算額に達しなかった場合は、受付期間を令和6年9月20日(金曜日)まで延長(以下「追加募集期間」という。)し、受付順により交付を決定します。 追加募集期間内に予算額に達した場合は、受付を終了します。 補助金交付申請に当たっては、補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、各事業において次の必要書類を添えて、建築指導課までご提出ください。 |
定員 | 有り |
詳細 | 募集予算額 【分析調査】 75万円 【除去等工事】 120万円 |
【事前相談】
この補助制度を利用し、分析調査又は除去等工事を実施する場合は、補助要件を確認するため、事前相談が必要になりますので、建築指導課までご相談ください。
【補足事項】
・補助金の交付決定を受ける前に、分析調査や除去等工事の契約及び着手を行った場合は、補助金を交付することができません。
・除去等工事を実施する際には、関連法令による届出や防火・耐火復旧工事など関係法令を遵守してください。
・この対策事業は、既に補助金が交付されたものについては対象になりません。ただし、除去等工事については分析調査において補助金が交付されたものは対象になります。
お問合わせ先 | 建築部建築指導課 |
Eメール | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform65200000.html |
電話番号 | 0166-25-8597 |
FAX | 0166-27-3466 |
URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/53901/5439008/d058598.html |
旭川市のその他の補助金情報をまとめています。
旭川市では、地域の住民組織活動など住民の主体性と連帯性を高める活動の用に供する会館、集会所、物置、融雪設備等を設置する団体に対し、それらの主体的な活動を支援するため、会館等の新築、増改築、修繕、設置、取得、解体等に要する費用の2分の1以内、対象別の限度額を設定し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
町内会、地区市民委員会、2以上の町内会の連合体など地域において住民活動の母体となっている団体で、市長の認める団体。
【補助対象経費に含まれない主な経費】
・土地の取得又は借用に係る費用
・建物の借用に係る費用
・植栽又は外構工事(融雪設備を除く)に係る費用
・備品及び消耗品の購入費
・契約及び各種手続きに伴う事務経費
【補助金の額】
補助対象経費×補助率=補助金額 ※千円未満は切り捨て
解体(既存の会館等の解体、撤去、整地):200万円
【補助率】
2分の1
定員 | 無し |
【計画書の提出】
補助金の交付を受けるためには、工事又は取得を行う年度の前年度の10月末日までに、次の書類を提出してください。
ただし、工事費が100万円未満の修繕、設置又は解体といった「小規模修繕等」をする場合は、工事計画書の提出は不要です。
【注意事項】
工事・取得計画書を提出する前に、必ず地域活動推進課にご相談ください。
工事・取得計画書を提出した団体が多数で補助金予定額の総額が当該予算を上回る場合は、抽選により対象団体を決定します。
補助事業に採択された場合でも、補助金予定額の全額が交付されない場合があります。
補助金を受けて新築等をした会館等の廃止や譲渡、取壊し等を行う場合には、市の承認が必要となります。
お問合わせ先 | 市民生活部地域活動推進課 |
Eメール | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform35060000.html |
電話番号 | 0166-25-6012 |
FAX | 0166-25-3381 |
URL | https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/408/409/412/p006139.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
旭川市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
旭川市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
旭川市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。