年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.1万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
桐生市で解体工事を検討している方に向けて、桐生市のおすすめ解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。
クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 5.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
10坪台 | 6.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
20坪台 | 5.5万円 / 坪 | 4.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
30坪台 | 5.1万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
40坪台 | 5.0万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
50坪台 | 4.5万円 / 坪 | 4.9万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
60坪台 | 4.8万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 2.7万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 5.1万円 |
2021 | 5.1万円 |
2022 | 5.3万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の桐生市の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】桐生市の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
総務省発表(2018年:5年更新)の住宅・土地統計調査によると、全住宅ストックに占める「その他空き家」(長期不在・取り壊し予定などの住宅)の数は、
群馬県内で62,600戸、その他空き家率は6.6%(全国平均5.6%)となっています。
今後も増加の一途を辿る傾向にあり、解体工事全体の需要も高まると予想されます。
なお、市町村別の内訳として数の多い市町村は、高崎市(10,310戸)・前橋市(9,740戸)・桐生市(5,590戸)・伊勢崎市(5,460戸)・太田市(5,400戸)で、
率の高い市町村は、吾妻郡中之条町(15.0%)・利根郡みなかみ町(12.6%)・安中市(12.3%)・沼田市(9.2%)・渋川市(9.2%)となっています。
桐生市の老朽空き家に関する補助金情報をまとめています。
桐生市では、人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家や老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助いたします。書類の受付は令和6年4月22日から開始します。
既に工事を始めている場合や工事が終了している場合は、申請できません。
【補助対象1】
以下のいずれの条件も満たす場合
・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・10年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
【補助対象2】
以下のいずれの条件を満たす場合
・市外からの移住者による申請で家屋を除却し、跡地に新築住宅を建て、10年以上居住する場合
・上記移住者とは、以下のいずれかを満たす方。
・本市への転入予定があり、申請日前の2年間本市内に住民票がない方
・申請日前1年以内に本市に転入し、転入前の2年間本市内に住民票がない方
・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く)
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・1年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・事業完了後1年以内に新築住宅の工事が着手されること
【補助対象3】
以下のいずれの条件を満たす場合
・桐生市内にある建物
・市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等
・1年以上居住その他の使用がないもの
・所有権以外の権利がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
次のいずれかに該当する方
・空き家等の所有者またはその相続人(個人であること)
・空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る)
※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象とはなりません。
補助対象1:上限30万円(工事対象費用の2分の1以内)
補助対象2:上限50万円(工事対象費用の2分の1以内)
補助対象3:上限100万円(工事対象費用の5分の4以内)
業者指定 | 有り |
詳細 | ・桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること |
受付期間終了日 | 2024/4/22 |
備考 | 2024/5/10 |
定員 | 無し |
【注意事項】
・本補助金の交付決定を受ける前に工事着手された場合には本補助金の対象とはなりません
・補助の申請には条件がございますので、事前に下記までご相談ください
・建築物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなるため、翌年から土地の税金額が多くなる場合があります
・補助金交付要綱の規程に違反した場合、補助金の返還を求める場合があります
・きりゅう暮らし応援事業補助金(住宅取得応援事業)との併用は可能です
お問合わせ先 | 都市整備部 空き家対策室 空き家対策係 |
Eメール | https://www.city.kiryu.lg.jp/cgi-bins/contact.cgi?mail=g18800 |
電話番号 | 0277-46-1111 内線:736・737 |
FAX | 0277-45-0088 |
URL | https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1011234.html |
桐生市のブロック塀に関する補助金情報をまとめています。
平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し、女子児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。
過去の地震においても多数の方が被害にあっています。
ブロック塀については建築基準法によりその構造が定められており、建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊するおそれがあり、大変危険です。
また、倒壊したブロック塀は、道路をふさぎ、避難や救助活動の妨げにもなります。
そのため、第3期桐生市耐震改修促進計画に基づき、危険ブロック塀等の撤去を促進するため、撤去費用の一部補助を実施します。
注1:避難路とは住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路をいいます。
注2:危険ブロック塀等とは、ひび割れ、破損及び傾斜しているもの、または建築基準法に適合していないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀(これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む。)をいいます。
注3:避難路に面していない危険ブロック塀等は対象となりません。
次のいずれにも該当する人です。
・桐生市に危険ブロック塀等を所有する個人(相続人を含む)、または所有者から同意を受けた人
・市税等の滞納がない人
・暴力団員等でない人
次のいずれかの低い金額で、8万円が上限になります。
撤去工事費の3分の2以内
塀の長さ1メートル当たり1万円
補助金の交付に関しては、撤去工事後の完了報告がされ、撤去工事の内容に問題がないことの確認が出来た後になります。
注:補助については一敷地につき一回限りです。
受付期間開始日 | 2024/4/22 |
受付期間終了日 | 2024/11/29 |
備考 | 募集期間は、令和6年4月22日(月曜日)午前8時30分から令和6年11月29日(金曜日)午後5時15分までです。 なお、募集期間内であっても、予算に達した時点で募集を終了します。 また、撤去工事の完了報告は令和7年2月28日(金曜日)午後5時15分までです。 |
定員 | 有り |
詳細 | 予算40万円の範囲内で、概ね5件程度を予定しています。 なお、募集を開始する令和6年4月22日(月曜日)午前8時30分からの先着順です。 |
【補助の条件】
補助の利用に際しては、下記の内容を遵守して下さい。
・危険ブロック塀等の撤去に伴い発生した廃棄物については、適法かつ適切に処分すること。
・危険ブロック塀等の撤去工事が完了した後に、新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁は、建築基準法及びその他関係法令の規定に適合していること。
・交付決定日より30日以内に撤去工事に着手しなくてはならない。
・完了報告は完了の日から30日以内の日または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
※新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁が、建築基準法第42条第2項の道路に面している場合、現状の位置から、敷地側への後退が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。
お問合わせ先 | 都市整備部 建築指導課 |
Eメール | |
電話番号 | 0277-46-1111 |
FAX | 0277-46-2307 |
URL | https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018099/1015317/index.html |
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
桐生市のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
桐生市の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
桐生市での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。